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あらためて《音楽教育を守る会 vs JASRAC》 第5回 著作権法第22条について その1

今回で第5回です。そろそろ著作権法第22条自体を見ていきたいと思います。今回はその1です。

 

 

著作権法第22条】

著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。

 

 

ポイントになるのは、「公衆に」「直接(途中略)聞かせることを目的として」の部分の解釈だと私は考えます。

 

 

さて、前々から書いているとおり、私は音楽教室にも第22条が適用されうると考えます。

 

確かに条文を素直に解釈すれば、音楽教室に第22条を当てはめるのは無理があるかもしれません。

音楽教室のレッスンで(講師が生徒に聞かせる見本演奏及び)生徒が講師に聞かせる演奏、これはあくまで演奏の指導に必要だからする演奏です。著作権法第22条で想定されている演奏、つまり誰かの音楽鑑賞で聞かせるためにする演奏にはならないのではないか、そう考えられます。どう考えても、著作権法第22条でいう「直接(途中略)聞かせることを目的として」いないと考えることができると思います。

 

しかし、です。カラオケやダンス教室にはすでに著作権料が徴収されている現在としては、音楽教室にも第22条は適用されうる、あるいは直ちに適用できなくても、カラオケ法理により著作権料徴収が認められると考えることができますし、そうしないとバランスがとれないと思います。

カラオケの場合ですが、昔は人に聞かせる意味が主でかなり強かったでしょうが、現在では圧倒的に自分が歌いたいから歌うのであり、つまり人に聞かせることは二の次です。カラオケボックスの場合は、まさにそうでしょう。そう考えると、直ちに第22条を当てはめることはできませんが、いわゆるカラオケ法理により著作権料徴収の対象となりうるわけですし、されています。

また、ダンス教室の場合は、人に聞かせることには違いありませんが、鑑賞のために聞かせることが目的なのではなく、その曲にあわせてダンスをしてほしいから曲をかけるのであり、 曲をかける意味が違います。

これらのことから考えれば、音楽教室も同様のことがいえるのではないか、と私は考えます。音楽教室では、誰か人に鑑賞させるために聞かせるのではなく、教室の中のレッスンの一環として演奏するにすぎないわけです。しかも、演奏が上達したい、その一心で、自らの意志で演奏しているのです。その意味においては、カラオケやダンス教室と同様に、第22条は適用されうる、あるいはカラオケ法理が当てはまる、といえるのではないか、と私は考えます。

加えて、カラオケにせよ、ダンス教室にせよ、すでに裁判において判断がなされています。そのことからも、やはり音楽教室著作権料を支払うことになると私は考えます。

 

 

あっ、先に「直接(途中略)聞かせることを目的として」の部分について書いてしまいました。

次回、「公衆」について書こうと思います。

 

 

(その2に続きます)