2017-07-15から1日間の記事一覧
私は音楽教室にも第22条が適用されうると考えます
誰か人に鑑賞させるために聞かせるのではなく、教室の中のレッスンの一環として演奏するにすぎない
自らの意志で演奏している
その意味で、カラオケやダンス教室と同様に、音楽教室も第22条が適用又はカラオケ法理が当てはまるのではないか
今回で第5回です。そろそろ著作権法第22条自体を見ていきたいと思います。今回はその1です。 【著作権法第22条】 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。 …