まとめ インターネットにアップされた「歌ってみた動画」について
これまで3回にわたり、カラオケ歌唱動画とYouTubeについて書きましたが、これらのまとめとして、カラオケだけでなく他の場合もふまえて、YouTube等インターネットにアップされた「歌ってみた動画」について書いてみます。
これまでに書きましたとおり、「著作権」については、YouTubeはJASRAC等音楽著作権管理団体と包括的利用許諾契約を結んでいますから、問題ありませんが、「著作隣接権」はこの契約での管理管轄外ですので、別途著作権者からの許諾を得ないといけません。
YouTube以外でも、だいたい同じかと思います。
これをふまえて。
(1)自ら伴奏を演奏して(あるいは無伴奏で)「歌ってみた動画」の場合
この場合、許諾の必要があるのは「著作権」だけですから、基本的には問題はないと考えられます。なお、曲や歌詞をアレンジ(改変)して歌っている動画の場合は、「著作権」のうちの「編曲権」の侵害と考えられる可能性があります。これはJASRACの管理管轄外です。直接、著作者(著作権者)に許諾を得る必要があるでしょう。あわせて著作者人格権(の同一性保持権)への考慮も必要となるでしょう。また、伴奏が存在しその伴奏を演奏する場合については、その伴奏編曲者の著作権(二次著作権)も考慮しなければならないでしょう。なお、JASRACは、公表時編曲者による公表時編曲については管理しているようです。
現実として実際のところはどうされているのか、詳しい方がいらしたら教えてください。
(2)市販のCD、DVD、カラオケ音源等にあわせて「歌ってみた動画」の場合
この場合、許諾の必要があるのは、「著作権」だけでなく、レコード会社等の「著作隣接権」もだと考えられます。前述の通り、「著作権」は音楽著作権管理団体と包括契約をしていますから大丈夫ですが、「著作隣接権」については別途直接に権利者から許諾を得ない限り動画をアップすることはできないことになります。ただし、そのアップした動画に曲名の明示がなく、曲がはっきりとわからない程度の動画への音源音声、映像の入り込み、映り込みの場合については、著作権法第30条の2により、問題なくアップできると考えられます。
とにかく、インターネットにアップする場合には、著作権及び著作隣接権に注意をしましょう。リスクが少しでもあるなら、投稿しないのが無難です。