編曲に関する権利と著作権について
(以前に書いた下書きが残っていたので、それをアップします。)
まず、原著作者には、自らの著作物を他人に勝手に編曲、翻訳、翻案等されない権利があります。
逆に言えば、原著作者は、自らの著作物を問題なく編曲、翻訳、翻案等をすることができます。
また、原著作者の許諾が得られれば、他者も編曲、翻訳、翻案等をすることができます。
なお、原著作者と書きましたが、この権利が譲渡されれば、譲渡された著作権者にこの権利は移るわけです。
そして、原著作者は、二次著作物の著作者がもつ権利と同様の権利をもつことができます。
なお、この場合でも、この権利が原著作者から譲渡されれば、譲渡された著作権者にこの権利は移ります。
さらに、原著作者には、著作者人格権としての同一性保持権があり、これにより同一性が保持されない他者の編曲等に対して権利行使ができます。
同一性が保持されない編曲等とはどういうものなのでしょうか。
特に明確に定まっていません。実際には、裁判において個々のケースごとに判断されるものである、のだと思います。
ただ、軽微な編曲等についてそれを許容しないのは、大人気ないと思います。
ましてや、歌詞を改変したわけではなく歌詞の前にセリフを付け加えただけであり、また作品の全体的なイメージ等を大きく変えたとは言えない、ましてや利益の損失となったわけではない行為に対して、同一性保持権の侵害を主張した「あの」事件は、個人的には大人気ないと思いました。