知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

J【非連続不定期掲載】 JASRACの音楽教室からの著作権徴収に思う その4

(以下に書くことは、あくまで「私の個人的な意見」です。)



(不定期に、その3《後編》
J【非連続不定期掲載】 JASRACの音楽教室からの著作権徴収に思う その3《後編》 - 知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

の続きです。)

 

 

前回から、だいぶ間があいてしまいました。

今回は、③、④、⑤についてまとめて書きます。

 


③①②が認められるとして、JASRAC が主張する著作権料は妥当なのか。(正当な著作権料とは?)

 

著作権料については、著作権者側、音楽教室側、生徒側、あらゆる立場の方々から広く意見を集めて、「音楽教室において公平たる著作権料」を模索するべきだと思います。

JASRAC側が、「1レッスン50円くらいだからたいした負担にならないだろう。」とか「この程度なら音楽教室が負担すればいいだろう。」と主張するのは、いかにも上から目線で非常に横柄な態度だとしか思えません。そもそも、なぜ50円程度になるのか、一般の人にわかるようなその説明を、JASRACはしていません。

私は、単純に金額の高い安い、負担の大きい小さい、ではなく、正当で公平であるかどうか、で考えるべきだと思います。

1レッスンの著作権料50円だとしても、教室数やレッスン数の総数を考えたら、やはりそれなりの金額になるでしょうから、大きくはないですが、小さい負担でもないと思います。JASRAC音楽教室を運営したことがないので、このことがわからないなだと思います。とはいえまあ、仮にJASRACがそのあたりを調査しようとしたとしても、音楽教室側は「とにかく著作権料は支払わない」の一点張りでしょうし、生徒側は「よくわからない」と言うに違いないでしょうけど。

 

少なくともJASRACだけが一方的に恣意的に著作権料を決めることができる今の状況、これだけは変えるべきだと思います

 

 

 

JASRACは必要で存在すべきか。(音楽著作権管理団体の存在正当性)

 

JASRACでなくとも、なんらかの音楽著作権管理団体は必要だと思います

もし、著作物の利用者が、直接的に著作権者に著作権料を支払うならば、JASRACのような著作権管理団体は不用です。でも、著作物の利用者が、直接的に著作権者に著作権料を支払うなど、非効率極まりありません。だから、JASRACのような著作権管理団体は必要なのです。

しかし、JASRACの言動には、首をかしげざるを得ない点が少なくありません。どちらかと言えばJASRACを擁護している私でさえ、そう考えます。

ですので、この際、一度JASRACを解体し、あらためてまともな音楽著作権管理団体を再構築するべき、だと私は考えます。イーライセンスやJRC等の他の音楽著作権管理団体を交えて、これからのための理想的な音楽著作権管理団体とその制度を構築するべきだと私は考えます。

 

 

 

⑤世間で言われるように、著作権法制度及びJASRAC は本当に文化の破壊者なのか?(著作権の存在意義)

 

 

著作権料を支払わない行為こそ、文化の破壊行為ではないか、と私は考えます。文化を守るために、著作物の利用者側は、必要な負担はしなければなりません。

そこで、「音楽教室から著作権料を徴収することに、正当性と公正性があるかどうか?」という議論になるわけです。

 

さて、音楽を利用して「音楽を教える『ビジネス』」をしているにもかかわらず、著作権料を負担しない、著作権料を支払わないことは、作詞家作曲家、アーティスト、ミュージシャン等のクリエイターに対して、著作権収入を得ることを否定するのと同じです。「音楽文化を守る会」は、JASRACの問題をたてに、正当な著作権者に対して冒涜をしているわけです。「音楽文化を守る会」が言っていることは、「作詞家作曲家、アーティスト、ミュージシャン等のさん。作詞してね。作曲してね。音楽作品を作ってね。でも著作権料は支払わず、タダで利用するからね。」と言っているのと同じです。極端な言い方をすれば「死ね」と言っているのと同じことです。「音楽文化を守る会」は、そんなことがどうしてわからないのでしょうか?

これから「音楽文化を守る会」は、署名を集める活動をしていくようですが、前述のこともわからないのに署名集めなどするとは、なんだかな、という気持ちでいっぱいです。

 

 

 

 

最後に。これまでつらつらと書いてきましたが、この問題がどのようになっていくのかは私にもわかりません。

ただ、この問題については、いろいろな方々が意見をされています。ぜひそれらの意見をお読みになり、最終的に皆様それぞれが、御自身の考えをお持ちいただければと思います。あわせて著作権への理解を深めていただければと思います。

 

そして、今回の問題の本質を考えてほしいと思います。

 

 

 

 

(一応、今回で、この問題については、一旦書くのをやめます。また、何かあれば書くかもしれません。)

 

ベ【非連続不定期掲載】 ベストライセンスへの対処 その3 商標法第32条や第29条についてパート1

(非連続不定期に、その2パート2
ベ【非連続不定期掲載】ベストライセンスへの対処 その2 ベストライセンスの出願は瑕疵がいっぱいパート2 - 知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?
の続きです。)


今回のその3パート1及び次回のパート2では、すでに先に存在している言葉について、登録となる可能性は限りなくゼロに近くまずあり得ないでしょうが、万が一ベストライセンスがした商標出願が登録された場合に、それに対抗するための法的根拠となる、商標法第32条や第29条について書きたいと思います。

なお、今回と次回は「すでに先に存在している言葉について」です。商標出願したら、先行出願商標にベストライセンスの出願商標があり、商標登録の邪魔になる場合については別途書きます。

 


商標法第32条「先使用権」について第29条「他人の特許権等との関係」についての条項文です。

 

 

先に存在している言葉に対して、ベストライセンスの商標出願が仮に登録されてしまったとしても、これらで、ある程度限定された範囲ではありますが、ベストライセンスに対抗することができます


まず第32条「先使用権」について。
(条項文を書こうと思いましたが、長いので省略します)
簡単に書けば、「他の人が出願した登録商標と同一又は類似の未登録の商標を、その登録出願の前から今日までずっと使っていたら、その使用している範囲に限り先使用の権利が認められる。」というものです。
その場合の要件は、
①前述のとおり他者の商標登録出願よりも先に同一類似の未登録商標の使用を初めていること
②使用に不正目的がなく(その使用に他者の商標登録出願をわざと邪魔するなどの意図はなく)自らの事業のために使用していること
③途切れずに現在まで使用を続けていること(継続性)
④先に使用した未登録商標が広く知られていること(周知性)
などがあり、これらの条件を満たした場合、「先使用権」が認められることになります。
ただ、あくまで、登録商標での話なんです。そうではない場合はどうなのでしょう?ピコ太郎さんのPPAPとか、これは著作物のタイトル(の略称)であって、商標(もちろん未登録)ではありません。また、前述の要件を実証できなければ、要件を満たすことができないため、「先使用権」が認められない場合があります。

 

「先使用権」はけっして万能ではなく、よって他にも策を練る必要があります。

 

(その3パート2へ続きます。) 

ベ【非連続不定期掲載】ベストライセンスへの対処 その2 ベストライセンスの出願は瑕疵がいっぱいパート2

(非連続不定期に、その2パート1
ベ【非連続不定期掲載】ベストライセンスへの対処 その2 ベストライセンスの出願は瑕疵がいっぱいパート1 - 知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?
の続きです。)

 


前回、出願料の未払いについて書きましたが、今回は、ベストライセンスの出願における、あまりに圧倒的に多すぎる指定商品・指定役務の数について書きます。

 

商標の出願においては、その商標をどのような商品、どのようなサービス(役務)に使用するかを出願の際に記載し指定するのですが、その数があまりに多すぎる、ということです。


出願での指定商品・指定役務の数が一定の数を超えていると、審査の段階で特許庁は「本当にそれだけの数になる事業、ビジネスをしているのか?」と疑問を持ち、出願者に対してその通知をします。出願者は、それに対して、指定商品・指定役務の数を必要な分まで減らす出願の減縮補正をする、あるいはそれだけの事業、ビジネスをしている(あるいは近い将来する予定の)証明を特許庁に対して行わなければなりません。
ベストライセンスの出願は、本当に指定した商品・役務の数が多いです。ベストライセンスは、らの出願に、減縮補正をするか、商標の使用証明の提出(あるいは使用予定の計画の提出)を特許庁に対して行わない限り、まず登録が認められることはありません
もっとも、前述の通り、出願料を支払っていないので、実際は審査の段階にさえいたっていないのです。ただ、それでも補正をすることはできます。補正は、出願してから審査され査定がでるまでの間(つまり審査が継続中とされる間)はすることが認められているからです。だから、ベストライセンスが出願の延命に、分割補正を利用できたのです。
また、数的な問題をクリアしても、出願の指定商品・指定役務の内容の質的な問題があります。自身のビジネス、事業における出願での指定商品・指定役務かどうかが問われる場合がある、ということです。
例えばNIKE、指定商品がスニーカーやスポーツウェアならわかりますが、例えばもし飲食物を指定商品としていたら、ちょっと変ですよね。でも、将来カロリーメイトみたいな飲食物をつくり商品として販売するかもしれません(もしかしたら、私が知らないだけですでにしているかも(笑))。
もっとも、現在事業としてはやってなく将来やるかやらないかわからなくても、とりあえず商標権は押さえておこうと、出願することはできますし登録される可能性はもちろんあります。特許庁は、基本、審査においては、そこまでチェックしないからです(もっともする場合もあるようです。ベストライセンスの場合は、あまりに指定商品・指定役務の数が多いので、するかもしれません。)。ただ、登録になったとしても、その後の異議申立や無効審判でその点を指摘され、現在事業として行っている、あるいは将来の事業予定での商品であるなどの、その証明ができないと、一旦登録となったとしてもその登録(一部または全体)は取り消されてしまいます。もし、異議申立や無効審判がダメでも、さらに金、時間、手間はかかりますが、裁判に訴えることもできます。まあ、ここまでいくことはあまりないですが。

 

厚顔無恥なベストライセンスはライセンスというビジネス(?)を自らのビジネスモデルだと主張していますが、そのような屁理屈など通用するわけがありません。ベストライセンスの出願における指定商品・指定役務全て、ベストライセンス自らの事業、自らのビジネスにおけるものとして認められる、そのようなことはまずないのではないでしょうか。


よってベストライセンスが出願した商標の登録が認められることはほとんどないと言っていいかと思います。


以上、前回と今回で、ベストライセンスの出願が、内容的に瑕疵ある出願であることがおわかりいただけましたでしょうか。


ベストライセンスの出願には、他にもまだまだ突っ込める点があります(例えば、有名な言葉の出願について等。ペン・パイナップル・アップル・ペンをピコ太郎さんが歌えなくなることなどありません。)が、長くなるのでとりあえずそれは書きません。

 


次回と次々回のその3は、仮にベストライセンスの出願が登録になった時の対抗の根拠となる、商標法の条項文について書きたいと思います。

 


(その3パート1へ続きます。)

ああ、不合格

今日、3月13日の昼、昨日の第26回知的財産管理技能検定1級ブランド専門業務学科試験の公式解答が発表されたので、さっそく自己採点。

 

結果、

 

昨年度試験よりひどく、正解数は30問をきってしまいました。これまでの試験の中で一番最低な点数となりました。

 

今回はダメージデカすぎ…。なんか、これから毎年受験するとしても、一生かけても合格しない気がしまくってます…。どうすれば、合格できるんだろう?

 

今回の私の場合は、国内問題がひどすぎでした。これまでは、海外問題で不正解が多かったので、海外問題に力を入れて勉強したのが少し裏目にでました。というか、国内問題の幾つかは、かなりの難しさだと思います。

 

 

もう、一から勉強やり直し、ですね。まずは、気をとりなおして、自分勉強用解説をやりますか。

 

 

しかし、年に1回しか受験できないというのは厳しいです。せめて学科は年に2回受験できるようになってくれないかな?学科試験年2回、実技試験年1回、というかたちになってくれないかな?ダメだろうけど。

 

 

そうだ、東京近郊の方で、私みたいな方がいらしたら、合格に向け、学習チームを組みませんか?もう、自分の力だけでは無理!

今日の第26回知的財産管理技能検定1級ブランド専門業務学科試験

今日2017年3月12日(日)に行なわれました、第26回知的財産管理技能検定1級ブランド専門業務学科試験について書きたいと思います。あくまで個人的に思ったことです。

 

 

これまでよりも難化した気がします。それも、いろいろな意味で。

 

まず、実務的で実践的な問題が増えた気がします。いや、実務経験があっても、判断に迷うと思います。時間があれば正しい判断をすることもできますが、限られた試験時間の中で正しい判断をするには厳しすぎる、そんな問題が出されたと思います。

2番目に、今回の試験は、かつての「そんなの出題するか?」問題は個人的には減ったと思いますが、簡単な問題と難しい問題の落差がかなり大きくなって出題されてきた、と思います。簡単な問題は本当に簡単で、こういう問題 は間違えない、おとさず必ずゲットしないといけないでしょうし、難しい問題は、捨て問題として後回し、後で解答して正解だったらラッキー、ぐらいに考えなければならないでしょう。その振り幅が広がったように思えます。個人的には、前述の「そんなの出題するか?」問題が減った分、出題のしかたが姑息な問題や細かい点に焦点をあてすぎる問題が増えた気がします(笑)。出題者性格悪いんじゃない?と、試験中に考えてしまいました(笑)。まあ、愚痴です、愚痴。

3番目に、選択肢文含む問題文のボリュームが全体的に増えたような気がします(問題文が少ない問題は少ないですが)。実際、今回の試験の問題用紙のページ数は、これまでよりも多いです。その上で、素早い文章内容の理解力が求められた、そんな試験だったと思います。もしのんびり文章を読んだら、時間が全然足りなくなるのは必至でしょう。

4番目に、2番目にちらっと書きましたが、細かい点をきいてくる問題が増えたと思います。特に、選択肢全体の趣旨は正しいものの、部分的に間違った記載がある(よって不適切な)選択肢が、これまで以上にあった気がしています。試験時間中気が抜けずずっと注意力をキープしないとひっかかってしまう、これまで以上にかなりタフな試験になったと思います。

 

とはいえ、これらを全てカバーして、勉強をして試験にのぞむとなると、これは非常に大変で至難のわざになると思います。手持ちの知識と理解力だけで解答が(この試験的に)制限時間内に正しく導くことができるための集中力と応用力が求められた、そんな試験ではないかと思います。

 

その他、

ブランドの問題は、回が増えていくたびに難しくなってきている気がします。今回も冒頭4問出題パターンです。

国内問題と海外問題(条約含む)の比率は、これまでとかわらず、約2:1です。

ただ、契約については、国内、海外(英文)問わず全部ひっくるめて、「契約問題」としてとらえた方が、今回の試験についてはよかったかもしれません。

判例問題、かなり細かい点をきいてきた気がします。

まさか、更新時の印紙代の減額についての出題がでてくるとは。

海外は、こちらもこれまでと変わらず、大きくわけて米国、中国、マドプロ、EUのみです。他の国(アジア諸国とか)やハーグ協定ジュネーブアクトの問題はでなかったですね。

でなかったといえば、GI制度は今年も出題されませんでしたね。これからも出題されないのかな?

という感じです。

 

 

とつらつら書きましたが、なんか今回の試験もダメな気になってきました。まあ、翌日の解答発表で結果はおおよそわかりますけど。

 

 

しかし、試験の途中で壊れたのか電池がなくなったからなのか、時計が止まっていた時は、本当に焦りました。

 

 

正直、これまでで一番疲れた試験でした。WBCを見ず、今日は早く寝ます。

 

 

 

追記

今回は、毎回恒例の自分用学習解説はまだ書く気力がなく、 もし書くとしたらGW頃かもしれません。

 

ベ【非連続不定期掲載】ベストライセンスへの対処 その2 ベストライセンスの出願は瑕疵がいっぱいパート1

(非連続不定期に、その1パート2

べ【非連続不定期掲載】 ベストライセンスへの対処 その1 ベストライセンスへの正しき理解パート2 - 知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

の続きです。)


その1にも書きましたとおり、実は、ベストライセンスの商標出願は、瑕疵がある出願なのです。御存知でしょうか。
商標法制度に詳しい方なら、ベストライセンスの出願を見て、仮に審査までいったとしても特許庁はベストライセンスの出願を拒絶するだろうな、と考えてしまうレベルのお粗末な出願内容なんです。

今回は、その2として、「ベストライセンスの出願の瑕疵」パート1を書いていきたいと思います。

 

まず、前回にも書きましたとおり、そもそもベストライセンスは出願料を支払っていません。どこかの企業等が、ライセンスの許諾をベストライセンスに求めてきた場合などで、ようやくベストライセンスは特許庁に出願料を支払い商標の権利化を図るらしい、です。でも、そのような動きは全くないとは言いきれませんでしょうが、個人的には限りなく0に近いかと思います。
とにかく、出願料が支払われていないのでは、特許庁は審査をけっしてすることはありません。もっとも、特許庁はすぐには却下し出願を取り消すことはできない(法制度やシステム上そうなっています)ので、今のところしばらくの間は出願自体は存在し続けます。結果、邪魔な存在になるわけなのです…。


ベストライセンスは、どこかがライセンス許諾を求めてくる等、ベストライセンスがいう「ライセンスビジネス(?)」が成立しそうな出願に限り、前述の通りにライセンス出願料を支払い審査を受けて登録を目指すようなのですが、実際に登録された出願が存在するのでしょうか。J-Platpatを見る限りでは、上田氏名義のものも含め、登録されたものは昔のもので3つくらいしかないようです。


個人的には、今後、法制度の運用を変えるか、いっそのこと法そのものを改正するかして、出願料を支払わない出願はすぐに却下し取り消すようにするべきだと思います。

 

 

(非連続不定期に、その2パート2へ続きます。)