知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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ベ【非連続不定期掲載】 ベストライセンスへの対処 その3 商標法第32条や第29条についてパート1

(非連続不定期に、その2パート2
ベ【非連続不定期掲載】ベストライセンスへの対処 その2 ベストライセンスの出願は瑕疵がいっぱいパート2 - 知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?
の続きです。)


今回のその3パート1及び次回のパート2では、すでに先に存在している言葉について、登録となる可能性は限りなくゼロに近くまずあり得ないでしょうが、万が一ベストライセンスがした商標出願が登録された場合に、それに対抗するための法的根拠となる、商標法第32条や第29条について書きたいと思います。

なお、今回と次回は「すでに先に存在している言葉について」です。商標出願したら、先行出願商標にベストライセンスの出願商標があり、商標登録の邪魔になる場合については別途書きます。

 


商標法第32条「先使用権」について第29条「他人の特許権等との関係」についての条項文です。

 

 

先に存在している言葉に対して、ベストライセンスの商標出願が仮に登録されてしまったとしても、これらで、ある程度限定された範囲ではありますが、ベストライセンスに対抗することができます


まず第32条「先使用権」について。
(条項文を書こうと思いましたが、長いので省略します)
簡単に書けば、「他の人が出願した登録商標と同一又は類似の未登録の商標を、その登録出願の前から今日までずっと使っていたら、その使用している範囲に限り先使用の権利が認められる。」というものです。
その場合の要件は、
①前述のとおり他者の商標登録出願よりも先に同一類似の未登録商標の使用を初めていること
②使用に不正目的がなく(その使用に他者の商標登録出願をわざと邪魔するなどの意図はなく)自らの事業のために使用していること
③途切れずに現在まで使用を続けていること(継続性)
④先に使用した未登録商標が広く知られていること(周知性)
などがあり、これらの条件を満たした場合、「先使用権」が認められることになります。
ただ、あくまで、登録商標での話なんです。そうではない場合はどうなのでしょう?ピコ太郎さんのPPAPとか、これは著作物のタイトル(の略称)であって、商標(もちろん未登録)ではありません。また、前述の要件を実証できなければ、要件を満たすことができないため、「先使用権」が認められない場合があります。

 

「先使用権」はけっして万能ではなく、よって他にも策を練る必要があります。

 

(その3パート2へ続きます。)