知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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ベ【非連続不定期掲載】ベストライセンスへの対処 その2 ベストライセンスの出願は瑕疵がいっぱいパート2

(非連続不定期に、その2パート1
ベ【非連続不定期掲載】ベストライセンスへの対処 その2 ベストライセンスの出願は瑕疵がいっぱいパート1 - 知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?
の続きです。)

 


前回、出願料の未払いについて書きましたが、今回は、ベストライセンスの出願における、あまりに圧倒的に多すぎる指定商品・指定役務の数について書きます。

 

商標の出願においては、その商標をどのような商品、どのようなサービス(役務)に使用するかを出願の際に記載し指定するのですが、その数があまりに多すぎる、ということです。


出願での指定商品・指定役務の数が一定の数を超えていると、審査の段階で特許庁は「本当にそれだけの数になる事業、ビジネスをしているのか?」と疑問を持ち、出願者に対してその通知をします。出願者は、それに対して、指定商品・指定役務の数を必要な分まで減らす出願の減縮補正をする、あるいはそれだけの事業、ビジネスをしている(あるいは近い将来する予定の)証明を特許庁に対して行わなければなりません。
ベストライセンスの出願は、本当に指定した商品・役務の数が多いです。ベストライセンスは、らの出願に、減縮補正をするか、商標の使用証明の提出(あるいは使用予定の計画の提出)を特許庁に対して行わない限り、まず登録が認められることはありません
もっとも、前述の通り、出願料を支払っていないので、実際は審査の段階にさえいたっていないのです。ただ、それでも補正をすることはできます。補正は、出願してから審査され査定がでるまでの間(つまり審査が継続中とされる間)はすることが認められているからです。だから、ベストライセンスが出願の延命に、分割補正を利用できたのです。
また、数的な問題をクリアしても、出願の指定商品・指定役務の内容の質的な問題があります。自身のビジネス、事業における出願での指定商品・指定役務かどうかが問われる場合がある、ということです。
例えばNIKE、指定商品がスニーカーやスポーツウェアならわかりますが、例えばもし飲食物を指定商品としていたら、ちょっと変ですよね。でも、将来カロリーメイトみたいな飲食物をつくり商品として販売するかもしれません(もしかしたら、私が知らないだけですでにしているかも(笑))。
もっとも、現在事業としてはやってなく将来やるかやらないかわからなくても、とりあえず商標権は押さえておこうと、出願することはできますし登録される可能性はもちろんあります。特許庁は、基本、審査においては、そこまでチェックしないからです(もっともする場合もあるようです。ベストライセンスの場合は、あまりに指定商品・指定役務の数が多いので、するかもしれません。)。ただ、登録になったとしても、その後の異議申立や無効審判でその点を指摘され、現在事業として行っている、あるいは将来の事業予定での商品であるなどの、その証明ができないと、一旦登録となったとしてもその登録(一部または全体)は取り消されてしまいます。もし、異議申立や無効審判がダメでも、さらに金、時間、手間はかかりますが、裁判に訴えることもできます。まあ、ここまでいくことはあまりないですが。

 

厚顔無恥なベストライセンスはライセンスというビジネス(?)を自らのビジネスモデルだと主張していますが、そのような屁理屈など通用するわけがありません。ベストライセンスの出願における指定商品・指定役務全て、ベストライセンス自らの事業、自らのビジネスにおけるものとして認められる、そのようなことはまずないのではないでしょうか。


よってベストライセンスが出願した商標の登録が認められることはほとんどないと言っていいかと思います。


以上、前回と今回で、ベストライセンスの出願が、内容的に瑕疵ある出願であることがおわかりいただけましたでしょうか。


ベストライセンスの出願には、他にもまだまだ突っ込める点があります(例えば、有名な言葉の出願について等。ペン・パイナップル・アップル・ペンをピコ太郎さんが歌えなくなることなどありません。)が、長くなるのでとりあえずそれは書きません。

 


次回と次々回のその3は、仮にベストライセンスの出願が登録になった時の対抗の根拠となる、商標法の条項文について書きたいと思います。

 


(その3パート1へ続きます。)