知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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第23回知財管技検定1級ブランド学科試験問題 自分学習用解説 29問目 (追記あり)

【平成29年1月19日20日追記】

この29問目の解説について、別途2回に分けて書き直します。こちらをご覧ください。

1回目は

http://hidethecsipm.hateblo.jp/entry/2017/01/19/090256

2回目は

http://hidethecsipm.hateblo.jp/entry/2017/01/20/023700

です。

 

 

 

 

第23回知的財産管理技能検定 第3回1級ブランド専門業務学科試験の自分学習用解説 、今回は29問目です。

 
29問目は、「日本での輸入差止申立てに関しての会話」の選択肢で「不適切」なものを答える問題です。
 
 
前提として、
①家電メーカーX社は、日本において商標「ABC」を登録している
とあります。
 
 
選択肢アは正しいです。選択肢アの文のとおりです。9つあるうちのどれか1つの税関に申立てを行えば、全ての税関にその申立てをしたことになるので、別の税関にも別途申立てをする必要はありません。
選択肢イは間違いです。簡素化手続の対象となるのは、「『輸入差止申立てをした』商標が同一又は類似のものでかつ商品が同一又は類似のもの」であり、商標の登録指定商品と同一又は類似の商品でその商標を無断で使用している商品すべて(これらはすべて輸入差止申立てをしているわけではありません。)」ではありません。簡素化手続となるのは、輸入差止申立てをしたものに限られます輸入差止申立てをしていないものについては、通常の(職権による)認定手続がされます
選択肢ウは正しいです。確かに、認定手続においては、疑義貨物の写真(映像)は、希望を申し出れば、1回だけメールにて送信してもらうことができます。ただし、いくつかの場合において税関はその送信を行わないことができます。選択肢ウの「『簡素化』手続」の場合においては、その場合の1つとなることもあると考えられます。
選択肢エは正しいです。選択肢エの文のとおりです。「『通常の』認定手続」に入る前に税関からの鑑定依頼として、疑義貨物の写真が送付されてくることがあります。また認定手続において意見書の提出等必要があるときは、前述のとおり、申し出ることにより疑義貨物の写真をメールで受け取ることができます。なお、「『通常』の認定手続」とあるのは、選択肢ウの「『簡素化』手続」とは別、ということでしょう。
 
 
よって、選択肢イが間違いで「不適切」なので、イが正解です。