知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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【説明を改めます】第23回知財管技検定1級ブランド学科試験問題 自分学習用解説 29問目について その2

(その1の続きです。)

 

 それでは、各選択肢ごとの説明をしていきます。

 


繰り返しますが、29問目は、「日本での輸入差止申立てに関しての会話」の選択肢で「不適切」なものを答える問題です。

出題の前提として、
①家電メーカーX社は、日本において商標「ABC」を登録している
とあります。


選択肢アは正しいです。選択肢アの文のとおりです。

現在では、9つある日本の税関のうちのどれか1つに申立てを行えば、全ての税関にその申立てをしたことになりますので、別の税関にも別途申立てをする必要はありません


選択肢イは間違いです。

選択肢イ(甲の発言2)は、「商標『ABC』の指定商品と同一又は類似の商品で『ABC』を無断で使用している商品については、全て簡素化手続きの対象となります。」とありますが、「全て簡素化手続きの対象となります。」の部分が間違いです。前回説明したとおり、疑義貨物の発見に対して「輸入者が争う場合」は、「通常の認定手続」となり「簡素化手続」にはなりません。「簡素化手続」には「輸入者が争わない場合」のみなります。ですので、全て簡素化手続きの対象となるというのは間違いなのです。なお、はるか以前の説明でいろいろ書きましたが、それは正しくありません。

 

選択肢ウは正しいです。

根拠となる文献等は見つけられませんでしたが、「簡素化手続」では、前回説明したとおり、「権利者の輸入差止申立てに基づく認定手続」となり、意見や証拠の提出は求められませんので、そのために疑義貨物の侵害物品の画像情報、つまり写真をメールで送ってもらう必要がそもそもありません。ですから、「簡素化手続」においては、写真をメールで送ってもらうことはありません。

なお、「通常の認定手続」においては、意見や証拠の提出等のため必要ならば、疑義貨物の侵害物品の写真(画像情報)は、希望を申し出れば、1回だけメールにて送信してもらうことができます。ただし、大量の画像情報の送信はしない等、いくつかの場合には税関はその送信を行いません。

 

選択肢エは正しいです。選択肢エの文のとおりです。

根拠となる文献等は見つけられませんでしたが、「通常の認定手続」に入る前税関からの鑑定依頼として、疑義貨物の画像情報がメールにて送付されてくることがあるようです。

これとは別に、前述のとおり、「通常の認定手続」においては、意見や証拠の提出等において必要がある場合には、申し出ることにより税関からの疑義貨物の写真(画像情報)をメールで受け取ることができます


よって、選択肢イが間違いで「不適切」なので、イが正解です。