知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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第2回1級ブランド専門業務学科試験問題 自分学習用解説 29問目 【訂正済】

【平成29年1月22日追記】
この29問目の解説について、書き直します。こちらをご覧ください。
http://hidethecsipm.hateblo.jp/entry/2017/01/22/025556
です。
 
 
 
 
 
 
 
 
今回は29問目です。
 
 
第20回知的財産管理技能検定   第2回1級ブランド分野学科試験の自分勉強用解説、29問目について書きます。
 
 
29問目は、水際取締りにおけるTRIPS協定の規定に関する問題で、「適切」な文章内容の選択肢を選ぶ問題です。
 
TRIPS協定を出題してきましたか。いつかは出題してくると思っていましたが。とはいえ、今回の問題自体はさほど難しくはなく、TRIPS協定を知らなくても解ける問題です。今後、突っ込んだ出題をしてくる可能性はありますが
 
上記のとおり、難しくないと書いたのは、説明文のところに表があり、これが問題を解くヒントになるからです。
 
選択肢アは間違いです。表によると、米国においては、国際貿易委員会(ITC)が、「暫定的通関停止を決定」し、「本案についての決定手続を行う」権限があります。「本案についての決定手続を行う」とは、説明文によると、「最終的に侵害の当否を判断する」ということなので、国際貿易委員会(ITC)が侵害の当否を判断し、侵害ありと判断すれば、税関長に対して排除命令をだし、税関がそれを執行する、ようです。ただし、権利者による差止の申し立て先は、差止の執行機関である税関長のようです。
選択肢イは間違いです。日本では、権利者も輸入者も税関長の決定に不服がある場合、その不服の申立てができる手続が整備されています。ここだけは表からはわかりませんが、税関制度について多少勉強していれば、わかる問題です。
選択肢ウは正しいです。表によると、税関における全ての決定手続の権限は、日本では税関長にあるため、迅速な取締りができる、とされています。
選択肢エは間違いです。EUの場合、表によれば、(各国の)税関長には暫定的通関停止の決定を行う権限があり、本案についての最終判断の決定を行う権限は(各国の)裁判所にあります。EUの規則で決まっているようです。これはつまり、裁判所と税関長の権限は別物で、裁判所は税関長の暫定的通関停止の判断理由を尊重しなければならないわけではなく、独立して判断しているようです。なお、別途の手続きにより、裁判所の判断、認定手続きを待たずに、最終的に税関長による廃棄等の処分ができる場合があるようです。どちらにせよ、日本よりは迅速ではないらしいです。
 
あっ、TRIPS協定というよりは、日米欧における税関制度や税関当局等各機関の違いの説明の問題、ですね。
 
よって、選択肢ウが「適切」で正解です。