法律上の放送と通信の定義
突然ですが、個人的には、以下のように、放送法及び通信法上の放送と通信の定義について、明確に再定義し区別すべき、と考えています。
②「通信」については、①と③のものを除き、これら以外のものだけに限定することとする。
③①でいう「放送事業的通信事業」には、放送事業ではないエンターテイメント的通信事業、いわば通信コンテンツ事業も含めるようにすることとする。つまり、いわゆる(生を含む)ネット放送や、映画等のコンテンツのダウンロード、SNS等までも含めるようにすることとする。
⑤そして、④でいう下部組織は、明確な判断基準を策定して、それをもとに、④の届出を確定すると同時に、届出の範囲を超えないよう監督する。
⑥事業者が、自らを「放送」か「通信」かどちらであるかわからない時は、④でいう下部組織に判断を求め、その上で届出を行うことができる。
これにより、「放送」と「通信」を明確に線引きできわけることができ、放送事業者は、①③の定義の場合を除いて、通信事業も通信を利用する事業も禁止となり、通信事業者は、①③を含む放送事業が禁止となる、わけです。
なんのために、これをするかというと、
まず、法において明確に区別することで、放送、通信、各事業者の逃げ道をなくすためです。
そして、これに基づき著作権法をより明確なかたちにすることができる、かなという希望です。