2017-07-17から1日間の記事一覧
「公衆」は著作権法上、直接的かつ具体的、明確には定義はされていない
「特定少数」以外の「不特定多数」「不特定少数」「特定多数」が「公衆」に該当するとされている
音楽教室は「特定少数」とはいえないのではないか
前回その1とあわさって「『公に』演奏する」ことを意味する
(その1の続きです。) 今回、その2は「公衆」について書きますが、その前にもう一度著作権法第22条を書きます。 【著作権法第22条】著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏す…