知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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ベ【非連続不定期掲載】 ベストライセンスへの対処 最終回

(非連続不定期に、その3パート2
ベ【非連続不定期掲載】 ベストライセンスへの対処 その3 商標法第32条や第29条についてパート2 - 知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

の続き、今回で最終回です。)

 

 

ベストライセンスは、とにかく数多くの言葉を商標「出願」しているわけですが、そのパターンは、①すでに巷で有名になったあるいは話題になった言葉を商標登録されていないからと勝手に出願する(例えば、前述の「PPAP」とか「STAP細胞はあります」とか「民進党」とか)というものと、それ以外に②思いついた言葉をとにかく出願しまくるパターン、があります。

前者の①の場合もさることながら、実は後者の②の場合の方がむしろ意外に厄介だと思います。商標を出願しようと考えていて、その前に調査をしたら、まさかベストライセンスが同一類似の商標をすでに先に出願していた、ということがありえるからです。

いいネーミングができた、商標登録出願しよう、と思いつつ、念のため先行出願登録商標調査をしたら、ベストライセンスの商標出願が見つかった、ということは十分ありえることです。え、まさかこの言葉も、有名な言葉ではないのに、とビックリするやら困惑するやら。

ベストライセンスの出願を見てみると、こういう商標出願が圧倒的に多いことがわかると思います。

 

前者①の場合は、これまでも書いてきたように、ベストライセンスに対しては特に何もすることはありませんし何もするべきではありません。これまでどおりにその言葉を使い続けても問題ありません。ベストライセンスの出願を気にして下手にでることこそが、ベストライセンスの思うツボです。ただ、こちらでも商標登録のため出願しようとしたらベストライセンスの出願が邪魔である、というのは②と同じです。

 

後者②の場合は本当に困ります。前者①の場合は、最悪先使用権を主張する手があります(それ以前に、他にいろいろ対抗手段はあります。)が、後者②の場合は、とにかく「商標を登録して商標権を獲得する目的」がありますから、邪魔なベストライセンスの出願に対抗する手だてを考えないといけません

 

 

そこで一言、

「ベストライセンスの先出願を回避して商標を登録する方法はあります(笑)。」
(「STAP細胞はあります」風に(笑)。)

 

簡単に言えば、

ベストライセンスの出願商標乃至はその出願商標における指定商品・指定役務について、「同一類似ではない」商標乃至は指定商品・指定役務の形で出願すればいい

ということです。

これから商標出願しようとして出願前調査をしたら、その出願予定商標が抵触する商標をベストライセンスが既に出願していたわけです。逆に考えれば、その抵触をさけることさえできれば、少なくともベストライセンスについては何の問題がなくなり、登録される可能性がでてきます(もちろんベストライセンス出願商標以外での拒絶理由がある可能性は残っています。)

 

具体的かつ一番わかりやすくてっとり早いのは、ベストライセンスの商標出願での指定商品・指定役務に抵触しない形で商品や役務を指定して出願することです。ただ、ベストライセンスの商標出願は、指定商品・指定役務がメチャクチャに多いので、意外に難しいかもしれません。

 

ならばいっそのこと、◯◯◯◯◯◯◯◯◯ではなく◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯、◯◯◯◯ではなく◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯すれば◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯思います。このやり方はわりといけると思います。実際、◯◯◯◯◯◯◯◯、◯◯◯◯◯◯◯◯ができました。

ただ、商標登録後、◯◯◯◯◯◯◯◯

◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯しれませんので、◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯いけません。

 

伏字にしたのは、ベストライセンスにこのやり方がバレるのを防ぐ為です。もっともベストライセンスはこのやり方はすでにわかっているのではないかと思います。ただ、実際にこれに対してベストライセンスが対抗策を講じることは非常に困難だと思います。だから、あえてその対策を講じていないだけなのかもしれません。

なお、このやり方は、ある程度の商標出願登録経験がある方ならば、簡単に思いつくことではないかと思います。

もちろん、時間的に余裕があるならば、瑕疵あるベストライセンスの出願が取り消され削除されるのを待つのもいいのですが、しかしそれでは時間がかかりすぎます。

 

私の考えならば、これはおそらくベストライセンスの出願全てにおいて対抗できる方法なのではないか、と思っています。おそらく有効でありベストライセンスの先願を回避できるのではないか、と思います。

 

 

この出願の時に、最近ガイドラインが変更され、あらたにできた早期審査制度の申請行い、できる限り早く登録を目指すのもいいと思います。

注意すべきは、全ての出願に早期審査が認められるわけではありません早期審査を受けるための条件があり、そしてなにより「早期審査に関する事情説明書」の提出が出願時以降にて必要で、特許庁が選定して認めてくれないとだめなのですが、なにより無料ですので、試してみる価値はあり、です。

 

  

 

ベストライセンスの件で数回書いてきましたが、今回が最終回です。

 

そして次回から、いよいよこの間の試験の解説を始めます。