解説を終えて考えたこと
今回の第26回知的財産管理技能検定(4回目)1級ブランド専門業務学科試験、自分用解説を一通り書いてみましたが、ふりかえると、判例からみの出題が増えた気がします。
17問目、24問目、25問目、26問目、27問目、29問目、都合6つの問題において、なんらかの形で判例がからんで出題されていると考えられます。
そのパターンは、まず大きく2つ、
①判例の存在を問題文又は選択肢の文におもてだって書いてはいないが、問題文又は選択肢の文のベースとして判例が参考にされていると考えられる設問(24問目、26問目、27問目)、
②問題文あるいは選択肢の文で、はっきり判例名が書かれている設問(17問目、25問目、29問目)、
にわけられます。
また、さらにサブ的わけ方として、
❶1つの問題が1つの参考判例にフォーカスされている設問(24問目、25問目)、
❷各選択肢ごとにそれぞれ参考判例がある設問(26問目、27問目)、
❸選択肢の中の1つ又は2つに参考判例が明記されている設問(17問目、29問目)、
と分類することができます。
選択肢ごとに見てみますと、
⑴17問目は、②&❸です。17問目自体は判例問題といえないかもしれませんが、選択肢のイとエで、「TRIPP TRAPP事件(vsカトージ)」についての記載があります。なお、この問題は、意匠と著作権の問題です。
⑵24問目は、①&❶です。判例名こそ書かれていませんが、わかる方には「フレッドペリー事件」を(選択肢イについては「バイアグラ錠剤事件」も)参考にした問題ではないかと思わせる問題です。24問目は1つの判例にフォーカスされた問題です。なお、29問目の選択肢アが24問目をとくヒントになっています。
⑶25問目は、②&❶です。「IKEA商標事件」をズバリ出題しています。25問目は1つの判例にフォーカスした出題です。
⑷26問目は、①&❷です。判例名は選択肢の文には書かれていませんが、それぞれの選択肢にはベースとなる判例があると思われ、選択肢ア、イは「メープルシロップ事件」、選択肢ウは「小僧寿し事件」、選択肢エは「花粉のどあめ事件」を参考にした問題と思われます。
⑸27問目は、①&❷です。27問目は、不正競争防止法の問題です。判例名は選択肢の文には書かれていませんが、それぞれの選択肢にはベースとなる判例があると思われます。選択肢アは「くろず事件」、イは「赤木屋プレイガイド事件」や「つゆの素事件」、選択肢ウは「花柳流舞踏事件」や「山葉楽器事件」、選択肢エは「フジマンバルブ事件」を参考にした問題と思われます。
⑹29問目は、②&❸です。29問目自体は判例問題といえないかもしれませんが、選択肢アにて、「フレッドペリー事件」について、詳しく書かれています。前述のとおり、この選択肢アの説明が24問目を解くためのヒントになっています。
こうやってみると、❸のような、判例問題とはいえない問題の選択肢の文1つ(あるいは2つ)に判例名あるいはその内容を明記するパターンでの出題が増えたと思います。
また、今に始まったことではないですが、⑴17問目の問題が意匠と著作権の問題、⑸27問目の問題が不正競争防止法の問題ですので、これらから、商標の判例だけでなく、意匠、著作権、不正競争防止法の判例まで、それなりに広くカバーしておく必要があるといえると思います。
判例問題は、多くは、別に判例を知らなくてもそれなりに解答ができる程度の問題かもしれません。
しかし、判例を知っていれば、比較的簡単に解けますから、問題を解く時間の節約になりますし、なにより根拠があるわけですから自信をもって答えることができます。
ですから、商標のみならず、意匠、不正競争防止法、著作権の関連部分まで、ある程度の判例はおさえておいた方がいいのではないか、と思います。
とはいえ、全ての判例を知ることなど所詮無理な話です。最低限重要な判例は知っておき、その上で覚えなくても構わないのでできるだけ多くの判例に目を通しふれておくことが大事だと思います。
海外まで手を広げるときりがないので、私は海外判例に対しては特になにもしていません。ただ、なんらかの機会がある度にその範囲においてチェックは必ずするようにしています。
個人的には、今後は国内、海外問わず判例をからめた問題がより増えていくような気がします。
第26回知財管技検定1級ブランド学科試験問題 自分学習用解説 43問目 44問目 45問目 (後編)
(前編の続きです。)
第26回知的財産管理技能検定(4回目)1級ブランド専門業務学科試験の自分学習用解説 、今回は43問目、44問目、45問目の後編、44問目、45問目の説明です。
なお、問題の前提となる事項については、前回を御参照ください。
44問目は、自社のEU商標に類似する商標に関する「Leeko」がEU出願されていることを知ったReeco社のとった行為について「不適切」な選択肢を選ぶ問題です。
選択肢アは間違いです。EUへの直接出願の場合、異議申立ての期間は「公告の日から3ヶ月の間」までなので、選択肢の文にあるように「公告の日から3ヶ月が経過するのを待って、異議を申し立て」た場合は、異議申立ての期間がすぎているので、その申立てが受け入れられることはありません。なお、マドリッド・プロトコル経由での出願の場合では、今回のEU商標制度の改正により、選択肢の文のとおり公告の日から1ヶ月後に異議申立てができ、その期間は3ヶ月間に短縮されています。
選択肢イは正しいです。選択肢の文のとおりです。EUの商標制度にはクーリングオフ制度があり、異議申立ての後、両当事者は自ら交渉により解決を図ることができます。EUの商標制度には、その根底には「まず当事者による解決をはかる」という考えがあると思います。クーリングオフ制度は、その1つの表れではないかと。
選択肢ウは正しいです。選択肢の文のとおりです。直接交渉しようと代理人を通して交渉しようと、適切な手段で交渉するならなんの問題はありません。
選択肢エは正しいです。選択肢の文のとおりです。Reeco社とリー氏が商標の共存の可能性について協議することになんの問題もありません。EUの商標制度には同意書(コンセント)制度があり、よってEUでは類似商標の共存が可能です。この制度がある、国・地域は少なくありません。
よって、選択肢アが間違いで「不適切」なので、アが正解です。
45問目は、事業の名称の変更をリー氏が検討していることについて「適切」な選択肢を選ぶ問題です。
なお、名称変更の背景には、同一の商品に使用される類似する先行EU商標の存在があるとのことです。
選択肢アは間違いです。クーリングオフ期間中は出願商標の審査手続きはとまっていて進行することはなく、よってクーリングオフ期間中に出願商標が登録されることはありません。
選択肢イは正しいです。選択肢の文のとおりです。この選択肢の文に「帽子を除いたいかなる製品の生産も認めず」とありますが、先行商標の権利内容がわからないので、「いかなる製品の生産を認めず」とあるのはおかしいといえます。また、帽子に添えて使用するピンバッチは、それが帽子とは別に単独で流通する商品ではない以上、そのピンバッチに商標を使用しても問題はないと考えられますし、そもそもまだリー氏のアイデアでしかありません。ですから、リー氏が先行商標の所有者の要求を拒否しても問題ありません。
選択肢ウは間違いです。これまではEU登録商標を第三者が会社名または商号として使用しても商標権侵害にはなりませんでしたが、今回のEU商標制度の改正でそのレギュレーションから「商号」という言葉はなくなり、よって第三者による会社名または商号としてのEU登録商標の使用は商標権侵害となりました。
選択肢エは間違いです。EU出願商標をその登録が公告される前にその出願商標を使用して事業を開始した場合には、もし登録されなかったらその使用をやめなければならなくなるリスクが存在するので、問題です。
よって、選択肢イが正しく「適切」なので、イが正解です。
第26回知財管技検定1級ブランド学科試験問題 自分学習用解説 43問目 44問目 45問目 (前編)
第26回知的財産管理技能検定(4回目)1級ブランド専門業務学科試験の自分学習用解説 、今回は43問目、44問目、45問目の前編、43問目の説明です。
なお、43問目、44問目、45問目は、欧州連合(EU)商標についての問題です。
問題の前提として、
①リー・コーネ(Lee Kone)氏(以下、「リー氏」という。)は、フィンランドのヘルシンキにおいて、Leeko Caps and Hatsという名称で、自らの製作する帽子を製造販売する工房兼販売店を開いた(筆者注 おそらく、会社として登録していない個人営業、という認識でいいと思います)、
②「Leeko」とは彼女の姓名の短縮形で、彼女の帽子の雰囲気にあうものを考えてつけた(筆者注 これは造語であり、由来がどうであれ彼女の姓名そのものではありません)、
③スペインの大企業である帽子メーカーReeco社は、南欧で自社名を付した帽子を製造販売している、
④Reeco社は帽子について使用される登録済みのEU商標「Reeco」を有している、
となっています。
43問目は、リー氏が商標「Leeko」の権利化をする際の注意事項について「不適切」な選択肢を選ぶ問題です。
選択肢アは間違いです。EU商標の制度が改正され、商標出願においてクラスヘディングをそのまま記載した場合は、その言葉どおりにしか認められなくなりました。ですから、「Class 25 : Clothing, footwear, headgear」と指定商品を記載して出願した場合は、「衣服、靴、かぶりもの」とだけしか認められず、リー氏が製作する「帽子」や、リー氏が販売する「帽子用ひさし」、「帽子用骨組み」は、指定されていないとされてしまいます。
選択肢イは正しいです。選択肢の文のとおりです。Surveillance Letterについては後述します。
選択肢ウは正しいです。選択肢の文のとおりです。EU商標の制度が改正され、EU search Report は出願時にあらかじめ要求していないともらえなくなりました。EU search Reportについては後述します。
選択肢エは正しいです。選択肢の文のとおりです。「Reeco」と「Leeko」とは、確かに綴りは異なるので同一とはいえませんが、類似と判断される可能性があり、法的な問題が生じ得ると考えられます。
よって、選択肢アが間違いで「不適切」なので、アが正解です。
※Surveillance Letter、EU search Report
先に「EU search Report」を説明し、その後で「Surveillance Letter」の説明をします。
「EU search Report」とは、EU において商標が出願されると、その出願者が出願時に請求した場合に限りますが、EUIPO(欧州特許庁)が、その出願商標に出願日を付与した後で、先行するEU 商標の登録、出願について調査を行うのですが、出願者へのその調査結果の報告のこと、をいいます。これにより、出願者は商標出願についての検討ができ、そのまま出願を続行するあるいは放棄する、その判断の助けとなります。
「Surveillance Letter」とは、前述の調査報告の「EU search Report」にて引用された先行登録または先行出願のEU 商標の所有者に対する、その調査報告に引用された旨の通知のことをいいます。これは請求しなくても通知されるものですが、受けとらないことを求めることも可能です。これにより、先行登録または先行出願のEU 商標の所有者は異議申立ての機会が与えられることになります。
(後編に続く。)
第26回知財管技検定1級ブランド学科試験問題 自分学習用解説 40問目 41問目 42問目 (後編)
(前編の続きです。)
第26回知的財産管理技能検定(4回目)1級ブランド専門業務学科試験の自分学習用解説 、今回は40問目、41問目、42問目の後編、41問目、42問目の説明です。
なお、問題の前提となる事項については、前回を御参照ください。
41問目は、今回マドリッド・プロトコルによる国際登録出願を進めるにあたり、注意しておくべきことについて、「適切」な選択肢を選ぶ問題です。
選択肢アは間違いです。日本での基礎出願・基礎登録が欧米文字と日本語とで二段表記でなされた場合で、マドリッド・プロトコルでの出願がその欧米文字表記部分だけでされた場合は、そのマドリッド・プロトコル出願商標は、日本基礎出願・基礎登録商標とは異なるものとされ、その出願は認められません。
選択肢イは間違いです。マドリッド・プロトコルの出願での名義人は、日本の基礎出願・基礎登録の名義人と同一でなければいけません。もしY社に権利を持たせたいならば、商標権登録後に、X社はY社への権利の譲渡手続きをするしかありません。
選択肢ウは間違いです。中国もマドリッド・プロトコルの加盟国です。ただ、指定国によってはその国独特の注意事項があります。個人的には、できるならば、この問題のケースの場合、アメリカと中国は、マドリッド・プロトコルではなく、個別に直接出願した方が、管理がしやすいと思います。
選択肢エは正しいです。選択肢の文のとおりです。
よって、選択肢エが正しく「適切」なので、エが正解です。
42問目は、セントラルアタックについての発言の空欄に入る語句の組み合わせで、「適切」な選択肢を選ぶ問題です。
国際登録の保護において、国際登録日から「5」年間は、本国官庁における基礎出願・基礎登録に従属します。
また、マドリッド・プロトコルでの国際登録が取り消されても、国際登録簿にその取消しが記録された日から「3」ヶ月以内に、各指定国への国内出願の変更の手続きを行うことで、国際登録日(又は事後指定日)を出願日として権利維持がはかれます。
よって、空欄1が「5」、空欄2が「3」となるので、選択肢アが正しく正解です。
第26回知財管技検定1級ブランド学科試験問題 自分学習用解説 40問目 41問目 42問目 (前編)
第26回知的財産管理技能検定(4回目)1級ブランド専門業務学科試験の自分学習用解説 、今回は40問目、41問目、42問目の前編、40問目の説明です。
なお、40問目、41問目、42問目は、マドリッド・プロトコルでの国際商標登録出願についての問題です。
問題の前提として、
①日本のアパレルメーカーX社は、新被服ブランド「KUTAM」(Uはウムラウト)を、日本、米国、シンガポール、中国、韓国で同時展開予定、
②日本では、欧文字「KUTAM」(Uはウムラウト)のみならず、その称呼のカタカナ表記である「クータム」も使用する可能性が高い、
③海外については、X社の子会社Y社が事業展開をすることになっている、
となっています。
40問目は、マドリッド・プロトコルでの国際商標登録出願制度のメリットについての選択肢の説明の文で、「不適切」な選択肢を選ぶ問題です。
選択肢アは正しいです。選択肢の文のとおりです。
選択肢イは間違いです。国際登録出願の審査は、国際事務局では方式審査はしますが、実体審査は国際登録出願の各指定国それぞれにおいてその国の担当官庁によって行われます。もっともマドリッド・プロトコルの制度は比較的早期に権利化ができるようになっています。
選択肢ウは正しいです。選択肢の文のとおりです。
選択肢エは正しいです。選択肢の文のとおりです。
よって、選択肢イが間違いで「不適切」なので、イが正解です。
(後編に続く。)
第26回知財管技検定1級ブランド学科試験問題 自分学習用解説 38問目 39問目
第26回知的財産管理技能検定(4回目)1級ブランド専門業務学科試験の自分学習用解説 、今回は38問目、39問目です。
38問目、39問目は、商標の連邦商標出願に対しての米国特許商標庁(USPTO)からの拒絶理由通知(オフィスアクション)についての問題です。
38問目は、オフィスアクションの応答期限と空欄⑴に入る語句の組み合わせで、「適切」なものを選択肢を選ぶ問題です。
オフィスアクションへは、その郵送日から「6ヶ月以内」に対応しなければなりません。ISSUE/MAILING DATEは2/10/2016なので応答期限は「2016年8月10日」、空欄⑴に入るのは「6Months」、よって、選択肢エが正しく「適切」で正解です。
39問目は、このオフィスアクションの内容で、「適切」なものの選択肢を選ぶ問題です。
このオフィスアクションの英文を見てみますと、「DISCLAIMER REQUIRED」と書かれています。つまり「権利不要求が求められている」ということです。そして、各選択肢に目を向けますと、選択肢アには『商標「Software XOOXY」には記述的な表現が含まれていることから、出願商標の一定部分の権利不要求を求められている。』とあります。
よって、選択肢アがオフィスアクションの内容とあうので正しく「適切」と、なり、アが正解です。
第26回知財管技検定1級ブランド学科試験問題 自分学習用解説 35問目 36問目 37問目
第26回知的財産管理技能検定(4回目)1級ブランド専門業務学科試験の自分学習用解説 、今回は35問目、36問目、37問目です。
35問目、36問目、37問目は、米国の連邦商標登録についての問題です。
財務会計・管理会計のクラウドSaaS型ソフトウェア「XOOXY」開発するシーシー社が、特許事務所CBAに米国の連邦商標登録について相談している、というシチュエーションです。
35問目は、出願の区分についての問題です。出願での指定商品・指定役務の説明の英文に、もっとも合致する区分を1つだけ選ぶという前提で、「適切」な選択肢を選ぶ問題です。
この英文の意味がわからなくても、また選択肢に記載の区分のその内容がわからなくても、最初の単語を見れば解答できます。
最初の単語は、「Providing」です。動詞の現在分詞形(あるいは動名詞の形)です。このことから、これは役務について書かれていると考えることができます。そして、選択肢の中で唯一役務の区分なのは、選択肢ウです。
よってウが「適切」で正解です。
念のため、英文と各選択肢に記載されている区分をみていきます。
まず英文。訳すと「商業使用用途ERP(企業資源計画)用のソフトウェア提供(オンライン上、ただしダウンロード不可)」というところでしょうか。
そして区分。選択肢ア。第25類「被覆及び履物」
選択肢イ。第9類「科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具及び電気式又は光学式の機械器具」
選択肢ウ。第42類「科学技術又は産業に関する調査研究及び設計、電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発」
選択肢エ。第16類。「紙、紙製品、及び事務用品」
第9類、第16類、第25類は商品で、第42類は役務だとわかります。
まあ、この問題は、下手に細かいこと考えるより、①この説明英文が役務について書かれていることがわかり、②選択肢の中から役務商標を選ぶ、というシンプル思考の方が、早く確実に正解にたどり着くことができたと思います。
36問目は、米国での商標の使用証明において、その商標の使用が使用証拠になるものについて、その「適切」なものの選択肢を選ぶ問題です。
選択肢アは間違いです。この場合は商標の使用にはあたらないと考えられています。
選択肢イは正しいです。この場合は使用にあたると考えられています。
選択肢ウは間違いです。この場合は商標の使用にはあたらないと考えられています。
選択肢エは間違いです。この場合は商標の使用にはあたらないと考えられています。
これらの選択肢の判断ポイントは、実際の商品・役務及びそれに直接関わるものごとに対して商標を使用しているかどうか、だといえると思います。
選択肢ア、ウ、エは、直接該当商品・役務が関わっているものごとではないと思います。それに対して選択肢イは「消費者がソフトウェアの概要を確認し利用できる」と書かれていますから、直接関わっているので、商標の使用証拠になると思います。
37問目は、文字とデザインを組み合わせたマークを商標出願した場合の、登録される前のその商標デザインの変更について、「適切」な説明の選択肢を選ぶ問題です。
選択肢アは間違いです。文字とデザインを組み合わせたマークを商標出願したのですから、その出願後にデザインを変更するのは問題があり、連邦商標の登録に影響を与えかねません。標準文字での出願よりも制約があるとされています(標準文字では、書体や色彩を変更した使用は問題ないようです。なお、漢字、ひらがな、カタカナでの出願は、標準文字にはなりません。米国ですからね。)。
選択肢イは間違いです。選択肢イのような条件であれば、出願商標のマイナーなデザイン変更は認められ、登録には影響ありません。
選択肢ウは間違いです。マドリッド・プロトコルにおいて、出願した商標をその登録前にデザイン変更した場合、それは米国での連邦商標の登録に影響を与えます。
選択肢エは正しいです。選択肢の文のとおりです。
よって、選択肢エが正しく「適切」なので、エが正解です。