第26回知財管技検定1級ブランド学科試験問題 自分学習用解説 40問目 41問目 42問目 (後編)
(前編の続きです。)
第26回知的財産管理技能検定(4回目)1級ブランド専門業務学科試験の自分学習用解説 、今回は40問目、41問目、42問目の後編、41問目、42問目の説明です。
なお、問題の前提となる事項については、前回を御参照ください。
41問目は、今回マドリッド・プロトコルによる国際登録出願を進めるにあたり、注意しておくべきことについて、「適切」な選択肢を選ぶ問題です。
選択肢アは間違いです。日本での基礎出願・基礎登録が欧米文字と日本語とで二段表記でなされた場合で、マドリッド・プロトコルでの出願がその欧米文字表記部分だけでされた場合は、そのマドリッド・プロトコル出願商標は、日本基礎出願・基礎登録商標とは異なるものとされ、その出願は認められません。
選択肢イは間違いです。マドリッド・プロトコルの出願での名義人は、日本の基礎出願・基礎登録の名義人と同一でなければいけません。もしY社に権利を持たせたいならば、商標権登録後に、X社はY社への権利の譲渡手続きをするしかありません。
選択肢ウは間違いです。中国もマドリッド・プロトコルの加盟国です。ただ、指定国によってはその国独特の注意事項があります。個人的には、できるならば、この問題のケースの場合、アメリカと中国は、マドリッド・プロトコルではなく、個別に直接出願した方が、管理がしやすいと思います。
選択肢エは正しいです。選択肢の文のとおりです。
よって、選択肢エが正しく「適切」なので、エが正解です。
42問目は、セントラルアタックについての発言の空欄に入る語句の組み合わせで、「適切」な選択肢を選ぶ問題です。
国際登録の保護において、国際登録日から「5」年間は、本国官庁における基礎出願・基礎登録に従属します。
また、マドリッド・プロトコルでの国際登録が取り消されても、国際登録簿にその取消しが記録された日から「3」ヶ月以内に、各指定国への国内出願の変更の手続きを行うことで、国際登録日(又は事後指定日)を出願日として権利維持がはかれます。
よって、空欄1が「5」、空欄2が「3」となるので、選択肢アが正しく正解です。