スニーカーの著作権登録が認められたそうです
と、いっても米国での話です。
とはいえ、本来なら登録が認められることのない、実用品であるスニーカーに著作権登録が認められた、とはすごい話です。(ちなみに、誤解してほしくないのは、今後スニーカーならなんでも著作権登録が認められるようになったわけではない、ということです。)
米国での著作権登録制度は、日本の著作権登録制度と同様、「著作権の保護要件ではありません」(登録しなければ著作権が認められない、というわけではありません)が、日本とは異なり、登録のメリットはたくさんあり(著作権登録によって、「著作物と推定」され、損害賠償請求権が認められたり、税関に対して偽物の輸入差止の請求ができる等)、登録していない方のリスクが大きいです。
今回のケースは、アディダスとアーティストのカニエ・ウエストとのコラボスニーカー、だそうです。スニーカーですから、本来著作物とは認められないものです。ですので、登録申請したところ、一度は審査(といっても方式的審査にすぎないでしょう)に通らなかったのですが、再審を求めたところ、覆って著作権登録が認められた、とのことです。このコラボスニーカーのデザインには、著作権登録が認められるくらいの創作性が認められ、著作権性がある著作物であると一応認定された、ということでしょうか。
米国では、これまで実用品では家具については著作権登録を認めたことがあるそうですが、それ以外の実用品については、初めてだそうです。
米国の著作権登録制度は、日本の著作権登録制度とは異なりかなり使える制度だそうです。今回の登録事例はけっこう重大な出来事ではないでしょうか。
ちなみに、日本の著作権登録制度は、無審査(方式的審査すらしない)らしく、だから登録申請をすれば、おそらく登録されるでしょう。ですが、それだけの話だそうです。まあ、一応著作権性の証明手段の1つにはなりますが、もし著作権侵害で裁判にでもなれば、あらためてその著作権性を裁判で判断されることになるそうで、その点ではあまり意味はないそうです(契約とかでは、それなりに有用らしいです。まあ証明になるようですから。)。本来著作権は無登録主義で、作品ができれば、勝手に著作権が発生するものです。ですから、日本の制度で著作権登録がされていても、裁判であらためて著作権性の判断をするのは、当然といえば当然のことでしょう。