知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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自分学習用解説 第19回知的財産管理技能検定2級学科試験問題 その5

第19回知的財産管理技能検定2級学科試験問題、自分学習用解説、今回はその5、9問目と10問目です。


問9は、特許権の侵害についてです。
選択肢アは間違いです。試供品として顧客に無償で配布する行為は、その試供品が他人の特許権を侵害している製品であり、無償で配布する行為でもそれが「業として」行われる以上、その行為は特許権の侵害です。
選択肢イは間違いです。他人の特許権に係る発明を利用して創作された自己の特許発明を業として実施する場合には、その他人の特許権の侵害となります。もし実施するなら、許諾を得る必要があります。
選択肢ウは間違いです。個人事業主でも営業で輸入製品を使用するのは、業としての使用です。その輸入製品が特許権を侵害するものであり、それを個人的な輸入でも業として輸入するならば、それは特許権侵害になります。
選択肢エは正しいです。特許製品の問題点を探し、当該問題点を解決した製品を開発するために、当該特許製品を業として使用するとしても、それは特許権侵害にはなりません。
よって正解はエです。


問10は、著作権についてです。
選択肢アは正しいです。美術工芸品も、著作権法上の美術の著作物です。
選択肢イは正しいです。建築の著作物について、建築に関する図面に従って建築物を完成する行為は、著作権法上の複製にあたります。
選択肢ウは正しいです。個人的に使用する目的であっても、著作権者の許諾を得ずにコピープロテクションを外して複製することは、私的使用のための複製とはなりません。
選択肢エは間違いです。引用による複製は、著作権者の許諾を得ずに行うことができます。その際は、出所明示の上、利用の分量や利用態様等は適切に引用しなければなりません。
引用については、(1)引用する著作物は公表された著作物であり、(2)公正な慣行に合致するもので、かつ報道、批評、研究その他引用の目的上正当な範囲内で行われなければなりません。だから選択肢で「引用の分量や利用態様にかかわらず」と書かれたところが間違いです。
よって正解はエです。