知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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2級学科試験問題 自分勉強用解説 35問目&36問目

第18回知的財産管理技能検定2級学科試験の解説、今回は35問目&36問目です。

まず35問目。「特許権の権利行使」に関する問題です。
選択肢アは間違いです。補償金の支払請求権の行使ができるのは、特許権の設定登録「後」です。
選択肢イは間違いです。相手に警告なく、権利行使のため裁判所に訴えの提起をすることができます。ただ、実務としては、通常なんらかの警告をまずするでしょうし、また警告の前に、本当に侵害であるかの判断を求めることができます。ただし、法的拘束力はありません。そして、権利行使においては、裁判所に訴える以外に、ADRを活用する等、他の解決手段があります。
選択肢ウは正しいです。選択肢の文のとおりです。
選択肢エは間違いです。特許権者が差止請求をするにあたり、特許権者が一定数量の特許製品を生産していなければならないという様なことはありません。特許権者が他者に専用実施権をライセンスしていたら、特許権者は生産することはもはやできませんから、この選択肢の文はおかしいです。
よって正解はウです。

次に36問目。「特許要件」に関する問題です。
選択肢アは間違いです。共同発明を単独で特許出願できる場合はあります。原則は、共同発明において、それに実質的に関わった複数人は共同で特許出願しなければいけません。しかし、共同発明者が他の共同発明者に権利を譲渡すれば、極端に言えば、1人の共同発明者に他の共同発明者が権利を譲渡したら、その1人の発明者は単独で特許出願できる、ということになります。
選択肢イは正しいです。選択肢の文のとおりです。
選択肢ウは間違いです。同じ発明者による同時期になされた複数の発明に必ずしも関連性があるわけではなく、よってこれらを必ず1つの特許出願とする必要はありません。
選択肢エは間違いです。出願審査請求がされていないということは、まだ審査がはじまっていないということであり、よって拒絶査定がでるはずがありません。
よって正解はイです。