知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

結婚式や葬式で好きな曲をかけられないのは運営会社の怠慢が原因である

これまで、「音楽教育を守る会」とJASRACの争いについて、いくつか本ブログで書いてきました。

 

このためにいろいろと調べていた際、世間一般では、著作権法制度やJASRACについて、ちゃんと知られず理解されず、誤解ばかりされている、と感じました。

その1つの例が、「結婚式や葬式等の冠婚葬祭での音楽利用」について、です。今回これについて書きます。

 

結婚式や葬式等で好きな曲をかける場合にも、著作権料の支払いが発生します。

 

これについて、結婚式や葬式等の場合でもJASRACは金をとるのか?と、批判する方々がいらっしゃいますが、これは至極当然のことです。結婚式や葬式等の運営会社は、あくまで冠婚葬祭のサービス提供という「営利目的」で、式の運営をするのだからです。結婚式や葬式等冠婚葬祭だけ特別扱いして、著作権料を徴収しなくてもよいとすることの方がむしろ間違っていると思います。

 

また、著作物たる音楽の利用主体は、あくまで式の運営会社です。音楽をかけるのは、新郎新婦(結婚式の場合)や、お亡くなりになられた方や御遺族の方々(葬式の場合)のためにしている行為です。しかし、これらの方々が著作物たる音楽の利用主体なのではけっしてありません。

 

JASRAC著作権料の支払いを求めているのは、式の運営会社に対してであり、けっして新郎新婦や御遺族の方々に対してではありません。

確かに、その著作権料は、結局は結婚式代や葬式代に転嫁されるでしょう。つまり、最終的には新郎新婦や御遺族の方々が負担することにはなります。

しかし、繰り返しますが、JASRACが直接に著作権料の支払いを求めているのは、式の運営会社に対してです。新郎新婦や御遺族の方々ではありません。

 

しかも、その著作権料は、おそらく結婚式代や葬式代の1%にもみたないはずです。かける曲の数や回数などで変わるでしょうが、結婚式代や葬式代の総額からしたら微々たる金額です。おそらく、数十円から、どんなにかかるとしても千円もいかないのではないか、と思います。

 

その程度の負担をすれば好きな曲が式でかけられるに、なぜそうならないのでしょうか。

 

答えは簡単です。式の運営会社が、面倒なので、JASRACに対して著作権料の支払いの手続きをしないから、です。つまり、式の運営会社の怠慢が理由だからです。結婚式代や葬式代の1%にもみたない金額程度のことに対して労力をかけられるか、バカバカしくてやっていられない、ということなのではないでしょうか?

 

それを、結婚式や葬式等で新郎新婦や御遺族から著作権料を巻き上げるのか、と意図的な論理のすり替えをして、誤魔化しているにすぎないのです。そして、世間一般は、元々のJASRACの悪印象のせいもあって、誤解をしてしまっているのです。

 

繰り返します。式の運営会社の怠慢が全ての原因です。著作権料の支払いについて、JASRACに対してちゃんと手続きをして支払ってさえいれば、全く問題ない話なのです。

著作権についての講演 in 早稲田大学

今日9月11日(月)、早稲田大学著作権についての講演がありました。

音楽教室の件に関して(下記のとおり、音楽教室についてだけではありませんでしたが)の講演でした。

 

 

早稲田大学の法学部は、来年4月から、法学研究科知的財産法LL.M.コースとして、社会人向け大学院コースを開講いたします。

その説明会も兼ねて、今年の6月10日から7月15日にかけて、全6回、このコースのプレ公開講座、横川敏雄記念公開講座が開かれました。

 

そして、今日9月11日に、第7回目として、プレ公開講座の追加講座が開かれました。

場所は、早稲田大学日本橋キャンパス、です。

そのテーマが、著作権の利用行為主体をめぐる議論と課題ー音楽教室、ライブハウス、投稿サイトー」というものです。

講師は、早稲田大学法学学術院教授、上野達弘先生です。

 

誰でも参加できるので、もちろん参加いたしました、私。

 

 

まだ講義の内容が自分の中で消化できてないので、詳しいことは書くことができませんが、非常にためになった講義でした。自分はまだまだ勉強不足だな、と思った講義でした。

 

今回の件は、主体(利用主体、侵害主体)をどう考えるかということこそが一番重要であり、またそのための議論を(裁判の場も含め)活発に行うことが大事だな、と思いました。

あと、個人的に感じている現在の日本の著作権法制度の限界を、上野達弘先生も感じていらっしゃるように思いました。

 

個人的と言えば、個人的に今回初めて知ったのは、「手足論」が昔からあるロジックだったことです。私はてっきり電子書籍の「自炊」問題であみだされた新しい著作権法制度上のロジックだとばかり思ってました。確かに私は勉強不足のようです。

 

 

 

今日の講義の上で、今後の裁判の展開を見ていくと、より勉強になる、と思いました。

 

 

おそらく、上野先生としては、「音楽教育を守る会」が勝つ、あるいはJASRACが勝つ、ということは二の次ではないか、と私には思えました。今回の裁判の結果、日本の著作権法制度がまた一歩、良い方向に進んでくれれば、と考えていらっしゃるのでは、と思いました。

 

同時に、上野先生は「著作権法制度オタク」だとも思いました(笑)。その点では私もそうかも(笑)。

「音楽教室をめぐる著作権使用料の問題について」という研究会に参加したかったな

一般社団法人日本知財学会」という学会がありまして、その分科会に「コンテンツ・マネジメント分科会」というのがあります。

 

その中に「CMSC研究会」というのがあり、その第37回が先々月7月18日に行われたそうです。そのテーマが「音楽教室をめぐる著作権使用料の問題について」だったそうです。そして、その講師は斉藤誠さんという弁護士の方だそうです。(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングスの法務グループマネージャーであり、一般財団法人ヤマハ音楽振興会の法務担当主幹でもあり、音楽教育を守る会の事務局の方、だそうです。

 

ものすごく興味深いです。はたして、どういうことを研究会でおっしゃられたのでしょう?参加したかったですが、この第37回研究会は日本知財学会員だけしか参加できず、私は知財学会員ではないので、よって参加できませんでした(普段は、学会員以外の方も参加できます。)。おそらく、一般の学会員ではない人には、この第37回研究会を参加させたくなかった、誤解されたくなかった、邪魔されるのを防ぐためだった、のだと思います。

 

どなたか、参加された方がいらっしゃいましたら、その詳細をお教えいただけませんでしょうか?是非、宜しくお願いいたします。

 

 

 

待ちに待ったWiFi

久々に、知財や法律とは関係ないことを書きます。

 

 

 

最近、スマホを急遽買い換えたんです。

 

前のスマホが急に充電が全くできなくなってしまいとても困ったので、修理メンテナンスのショップに持っていったら、「コネクタのピンが折れたようでそれで反応せず、充電ができなくなった。」とのこと。「修理できなくはないが、時間はかかるし、もう一台スマホを買うことができるくらいの金額はかかるかも。」、「機種変したほうが、むしろ安上がりで早いかも。」とも言われました。

で、メンテナンスショップのとなりにキャリアのショップがあった(うまくできてますね)ので、そこに行き、現時点での最新モデルに機種変をしたわけです。

思ったよりは安く買えたので、じゃあついでにと最新のタブレットも衝動買い(笑)。だって前から欲しかったんだもん(笑)。買ってしまいました。

最新の機種はいいです!非常に快適です!気持ちよくサクサク動きます!通常より大きいサイズですから何処と無く見やすく入力しやすい!なにより、バッテリーのもちがいい!とはいえ、新しい機種ですからまずはちゃんと充電しないと。

 

 

で前のスマホなんですが、充電部分以外は特に問題ないのでなんかもったいなく、それで試しに前のスマホも充電してみたら、あらら、なんと充電できちゃいました。何で?いったい、修理メンテナンスショップの人の言ったことはなんだったんだ?

 

 

というわけで、現在前の機種はSIMなし状態の、WiFi使い専用ヘッドホンオーディオマシンと化しています(笑)。WiFi環境下に限られます(まあ、いざという時はテザリングもできます)がインターネット検索専用マシンとして、それから音楽専用マシンとして、使っています。

あと、さらに目覚まし時計、メモ帳、スケジューラー等としても使えます。もちろんデジタルカメラとしても使えますが、ちょっと画質は劣るかな。あと、近いうちに外部機器を色々揃えて、テレビやDVDも見ることができるようにするつもりです。WiFiメディア&AV専用マシンにします。あっAVってやらしい意味じゃないので(笑)。

 

 

とまあ、こんなことが最近ありました。で、このことをきっかけとして、我が家のWiFi環境をあらためてちゃんと構築した訳なんです。その方が使い勝手がいいので。

 

以前は、昔設置して放ったままでいました無線LANが、きせずしてWiFiとして使えていたですが、いかんせん回線が昔からずっとADSLでした。昨年あたりに父が光回線に変えてしまったのです。その結果、我が家にはWiFiとして使えていた環境がなくなってしまいました。

 

今回、スマホの機種変をきっかけとして、WiFi環境をあらためてちゃんと構築するとともに、WiFi、CATV、自宅の固定電話、これらを全てまとめることにしました。いずれこれに電気代がくわわることになると思います。さらにCATVについては、自分の部屋もBS、CSが見れるようにしました。録画もできるようにしました(これまでは居間だけそうでした。)。

 

 

 

念願のWiFi環境。WiFi環境ができたらいろいろしたいことがあります。とても楽しみです。

 

書いているうちに、なんかBluetoothワイヤレスヘッドホンも欲しくなってきました。ついでに、PCも買うかな?iTune用として。急に物欲が増しました(笑)。

JASRACと著作権管理の「信託」契約を結んだ権利者本人が、自分の作品を利用する場合には、その本人もJASRACに著作権料を支払わないといけません、という話 その2 (補足あり)

(その1の続きです)

 

JASRACに支払った自身の作品の著作権料ですが、「信託」契約の受益者は、著作権料を支払った権利者本人自身です。ですから、当然ですが、著作権料は、(JASRACの管理手数料としてその分は差し引かれるでしょうが)結局権利者本人自身に分配され戻ってくるわけです。
この点は、重要なことです。

 

 

前述について、JASRACに疑問を唱えたのは、前々回にクラウドファンディングの件で書いた、ファンキー末吉さんです。

ファンキー末吉さんは、かつて自身がつくった作品を、自身のライブハウスで演奏しました。ファンキー末吉さんは、JASRACにその著作権料を支払いましたが、しかしJASRACからはファンキー末吉さんにはその著作権料についての分配はなかったそうです。故に、JASRACを相手どって裁判をおこしたそうです。その結果は前々回書いた通りです。

 

 

著作権法制度を理解することは大事です。そして、その上で、JASRACの言動のおかしな点を批判をし、JASRACを正していくことが大事なのではないかと思います。

 

その点、ファンキー末吉さんの行動は、筋が通っていると私は思います。

もちろん、JASRACにも正しい面はあります。そういう点はJASRACをちゃんと認め支持していくことが大事であることは、言うまでもありません。

 

ただ、おかしいことはおかしいと声をあげるべきだと、私は考えます。

 

 

 

※補足
2017年6月13日のJASRACの定時社員総会にて、音楽著作権管理の「信託」契約約款の変更案が可決され、いくつか変更がなされました。

この中で、「著作者の自己使用の範囲の拡大」というのがあります。
JASRAC著作権管理の「信託」契約を締結し著作権を預け「移転」した後も、著作者が自分の作品を使いやすくするために、著作者の自己使用の範囲を拡大したそうです。

ただし、これには、自己使用の自分の作品が「音楽出版社との契約がない」ものに限られる、という条件があります。かつ、一定の規模の範囲内(例えばライブハウス規模程度)での使用に限られる、という条件もあります。

また、あらかじめ事前にJASRACに自己使用の申請をする必要があります
「拡大」とは、あくまで「従来に対して」のようです。全面的に自己使用が認められた、ということではありませんので、誤解なきようお願いします。

詳しくは、
http://www.jasrac.or.jp/release/pdf/170713.pdf
を御参照ください。

個人的には、JASRACが少しでも前向きなのは評価していいと思います。しかし、いくつかの条件について、自己使用する作品の著作権がどうやってこれらの条件に合致していることを確認するのか、そして実際に確認できるのか、私にははだはだ疑問が残っています。あらかじめ申請させたところで、実際に確認はできるのでしょうか?絵にかいた餅にならなければいいのですが。

JASRACと著作権管理の「信託」契約を結んだ権利者本人が、自分の作品を利用する場合には、その本人もJASRACに著作権料を支払わないといけません、という話 その1 (補足あり)

(※補足はその2で一番最後に書きます)

 

 

JASRAC著作権管理の「信託」契約を結んだ権利者本人が、自分の作品を利用する場合には、その本人もJASRAC著作権料を支払わないといけません。

 

このことを理解していない人、実はけっこういらっしゃるのではないか、と思います。そもそも、大勢の人は、JASRACとミュージシャン等権利者との契約が「信託」契約であることすら、知らないのではないでしょうか。

 

「信託」とは、権利者が他人に自己の「財産権の移転や譲渡」を行い、その他人に財産の管理・処分を任すこと、をいいます。ただし、その他人は「一定の目的を達成するため、それに従って」、その権利者の財産の管理・処分をしなければなりませんコトバンク等を参照)。より詳しいことは、検索などなさって調べてみてください。

 

JASRACでの「信託」契約の場合でいえば、まず権利者(作詞者、作曲者、ミュージシャン等)は著作権管理をお願いするために、JASRAC著作権「移転」します。これが、「信託」の説明のところで書きました、「権利者が他人に自己の『財産権の移転や譲渡』を行い」の部分です。

そして、権利者から著作権「移転」されたJASRACは、権利者に代わって権利者のために著作権料を「徴収」することができます。そしてその著作権料は「信託」契約に従って権利者に「分配」される、という流れになります。これが、「信託」の説明のところで書きました、「『一定の目的を達成するため、それに従って』、その権利者の財産の管理・処分をしなければなりません」の部分です。

(ちなみに、JASRACは、「移転」された著作権部分に関しては、その著作権者である以上当然権利行使ができます。逆に、本来の権利者は、JASRACに権利を「移転」している以上、「移転」された著作権部分に関しては、「信託」の期間中は、権利がない以上自ら権利行使をすることはできません。)

 

著作権JASRAC「移転」されるのですから、例えばアーティストが自身の作品をコンサートライブで演奏する場合などは、そのアーティスト自身も、その作品の利用のために、当然JASRACに利用申請をして著作権料を支払わなければなりません。

そのアーティストがJASRAC著作権管理の「信託」契約をしていないならば、当然JASRAC著作権料を支払う必要はありません。もっとも、アーティスト本人自身はしていなくても、レコード会社など他に権利を持つものがJASRAC「信託」契約をしているかもしれません。その場合は、その関係性に応じた分について、アーティストはJASRACに利用申請をして著作権料を支払わなければならないでしょう。私もこのあたりは詳しくないので、いずれJASRACに確認しようと考えています。

 

 

さて、自分の作品なのに、自分で勝手に使えないの?と疑問に思う方は少なくないと思います。

しかし、「信託」による著作権管理とはそういうものなのです。「信託」契約により著作権JASRAC「移転」、その結果、JASRAC著作権者になるのですから、至極当然のことなのです。だからこそ、JASRACは、権利者に代わって、著作権料の「徴収」をすることができるのです。また、著作権侵害行為に対する権利行使も本来の権利者の代わりにできるのです。こうだからこそ、権利者とJASRACとは、著作権管理の「信託」契約をしているともいえます。

そして、その著作権「信託」の結果、権利者は自分の作品を自身で利用する(ライブでの演奏など)場合でも、JASRACへその利用許諾を申請し著作権料を支払わないといけないのです。

 

これがJASRACへの著作権管理の信託」というものなのです。

 

 

JASRACとの著作権管理の「信託」契約についてのさらに詳しい内容に関しては、JASRAC著作権信託契約約款」を御参照ください。

ちなみに、この約款の第3条第1項には、はっきり「移転」と明記されてます。

http://www.jasrac.or.jp/profile/covenant/pdf/1.pdf

 

また、JASRAC著作権管理の「信託」契約をした権利者も著作権料をJASRACに支払わなければいけないことは、JASRACののホームページの、「著作権信託契約と入会Q&A」というページの、Q7に書かれています。御参照ください。
著作権信託契約と入会Q&A JASRAC

 

 

なお、著作権管理団体によっては、「信託」の形態ではなく著作権管理をするところもあります。NexTone(eライセンスにJRCが加わり、このような名前になりました。)はそのようです。

 

 

(その2に続きます)

(※補足はその2で一番最後に書きます)

初めてのクラウドファンディング出資

これまで夏休みということで、しばらくの間休んでましたこのブログ、再開いたします。

また宜しくお願いいたします。

 

 

 

さて、ブログ再開第1回目は、私の初のクラウドファンディング出資の話などを1つ。

 

ミュージシャンのファンキー末吉さんは、これまでJASRACに対し裁判で闘ってきましたしかし、残念なことに先月の7月12日、JASRACの主張が裁判で認められたようで、ファンキー末吉さんの最高裁への上告が、却下という形でその結末を迎えたそうです。ファンキー末吉さんとその支持の方々にとってはとっても残念な結果となりました。私もこの結果には、いささか失望しています。

 

 

しかし、これで終わりにしてなるものかと、ファンキー末吉さんは、これまでの裁判の闘いについての書籍を執筆、出版することを思いたたれました

9月までクラウドファンディングでの出資者を募集、目標額が達成したら、年末に出版する予定、だそうです。

 

 

私は、ファンキー末吉さん側には、裁判において多少難しい面があるとは思っていました。しかし、ファンキー末吉さんの主張には共感する部分があり、今回の裁判におけるファンキー末吉さんについてもっともっと知りたいと思ってきました。

 

 

そういうことで、私は、ファンキー末吉さんの書籍の件に対して、初クラウドファンディング出資をした、という次第なのです。

 

おそらくこの書籍は、当然ファンキー末吉さん側からの視点にかたよるでしょう。しかし、それでもこの書籍でこの裁判の顛末をしっかり知っておきたいと私は思いました。

 

また、この書籍がいずれ将来にされるかもしれないJASRACの改革につながってくれるなら(私はJASRACの存在は否定しませんが、今のままでいいとも思っていません。いい方向へ変わって欲しいと思っています。)、そして私のクラウドファンディングへの出資がその一助になるなら、とも考えたのです。

 

あわせて、この書籍が出版されることが、世間での著作権法制度の理解とその啓蒙の助けにも繋がってくれれば、とも考えています。