商標法第29条
商標法第29条
「商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に関わる他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。」
素直に解釈すれば、「登録商標の商標権が、その使い方次第で、先に登録出願している特許権、実用新案権、意匠権、又は先に権利が発生している著作権と抵触する場合、抵触してしまう使用方法でのその商標の使用はできない」と私は読めました。
この条文により、「使用」をやめさせることはできるでしょう。ただ、商標の「登録」をやめさせることは、この条文ではできません。そして、このことは、商標法第4条1項7号の現在における濫用状態(と私は考えています。これについては別途書きます)につながっていると思います。
注目する人しか注目していないような気がしますが(笑)、商標法第29条は注目すべき条文だと私は思います。