ああ勘違い 商標法第4条1項13号 (後編)
前編の続きです。
第4条1項13号が何故削除されたか?これは、無効取消と関係があります。
例えば、相手に先に商標権を取得されたため、その商標権の無効取消を争い、無効取消審判を特許庁に求め、商標権をとり消してもらい、その後自らの権利化のため、新たに商標登録申請を行い、権利を取得しよう、とします。
かつては、第4条1項13号があったため、よって無効取消審判で認められた後も、1年間待たなければいけませんでした。1年間待たずに登録申請しても、第4条1項13号で拒絶されます。
この第4条1項13号をなくしてすみやかに権利化できるようにしてほしいというニーズの高まりをうけ、確か平成23年にこれが削除されたわけです。
これにより、相手の権利が無効取消になったあと、1年間を待たずしてすみやかに権利化ができるようになったわけです。
あと、相手方が権利を放棄し、権利が抹消された場合にも、これですぐ権利化がはかれます。
しかし、期間満了、非更新による権利の消滅の場合は、実質的に最長1年間を待たなければいけません。それは、前回説明した理由のためです。
覚えておくべきは、『「登録申請」と「審査」は別に考えろ』、ということです。
登録申請はできます。期間満了になれば直ぐにすべきです(そうしないと、別の第三者に先をこされる可能性があります)。
ただし、おそらく、前述の理由により拒絶となり、その通知が送られてくると思います。この場合意見書を提出して対処します。つまり、このまま時がたち、もともとの商標権者が更新しなければ、完全に権利が消滅するので、それまで査定をだすのは待ってほしい、と意見書を特許庁に提出するわけです。
私は、そのあたりを勘違いして、期間満了、非更新による権利の消滅の場合でも、すぐ権利化がはかれると思いこんでしまいました。
まだまだ未熟者です、私。