知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

「外出自粛」をする理由

私は、今の段階で、「外出自粛」をする理由を、あらためて考えてみました。

 

 

何のために「外出自粛」をするのか?

それは、コロナウイルスの感染拡大を防ぐため」です。

 

何を当たり前のことを今更書くんだ、と思われたでしょう。ですが、私は、以下のようにあらためて考えました。

 

自宅で外出自粛をしていれば、まずコロナウイルスに感染することはございません。つまり、「外出自粛」は、第一に「自分がコロナウイルスに感染しないため」にするのです。

そして、コロナウイルスに感染していない自分が、外出せず、他人に接触しなければ、その他人にコロナウイルスが感染することはございません。つまり、第二に「他人にコロナウイルスを感染(うつ)さないため」にするのです。自分がコロナウイルスに感染していないのですから、他人に感染させようがありません。

なら、外出してもいいじゃないか、という方々がいらっしゃいます。確かにそうでしょう。

ですが、もし外出して、あなたがコロナウイルスに感染してしまったら?感染してしまったことがすぐわかればいいのですが、残念ながらすぐにはわかりません。その状態でさらに外出してしまう可能性があります。その場合は、あなたが他の方々にコロナウイルスを感染させてしまう恐れがあります。

 

だから、「外出自粛」をしなければいけないのではないか?と、私はあらためて考えてみました。

 

 

国は、緊急事態宣言、つまり「外出自粛」の、今月5月末日までの延長を決めました。5月の半ばに見直し、この緩和をするかもしれません。

また、国は、特定警戒都道府県13都道府県(北海道、茨城、東京、埼玉、千葉、神奈川、岐阜、石川、愛知、京都、大阪、兵庫、福岡)をのぞいた県に対しては、「感染拡大への防止」と「社会経済活動の維持」との両立に配慮した取り組みへの段階的移行できる旨の発表をしました。緊急事態宣言が解除されたわけではありませんが、事実上、特定警戒都道府県以外の県には、「外出自粛」の緩和をある程度認めた、ということでしょうか。

そして、これとは関係なく、いくつかの都道府県では、独自に判断、15日まで外出自粛を求めつつ、15日に自粛を緩和するかもしれない判断をする予定、この様なところもいくつかあるみたいです。(申し訳ございませんが、皆さんの御住まいの都道府県については、御自身での御確認をお願いいたします。)

 

つまり、今後は、ある程度は、これまでよりも自粛が緩和された状況になることは、間違いありません。だからこそ、これまで以上に、マスクの着用の徹底、手洗い・うがいの徹底、消毒の徹底、その他、コロナウイルス対策として、自分でできることや気をつけることは、徹底してしなければならないと、私は考えます。

 

 

こういう状況になりましたからこそ、私はあらためて「外出自粛」について考えてみた、次第です。

仕方がないです

新型コロナウイルス肺炎の影響で、今度の3月15日の第35回知的財産管理技能検定試験が延期になりました。私が久々に受験する1級ブランドの試験は、7月に試験が延長です。

 

仕方がないです。3月に受験して、コロナウイルスに感染したら、元も子もありません。

 

まあ、勉強時間が増えた、とポジティブに考えれば、ある意味ラッキーではないかと。

 

7月受験ということは、今年の1月までに施行された法制度が出題対象になるのでしょうか?

またまた知財とは関係ないことを書きます。iOS のバージョンアップで嬉しいこと。

もうすぐiPadのOSが、iOSからiPadOSに変わります。いろいろな意味で、iPadがよりPCライクになるので、個人的に期待しています。

 

これに先立ち、iPhoneの方で、iOSが13へとバージョンが変わりました(またすぐに 13.1にバージョンアップするようです)。

スクショが改良されたり、ダークモードができたのは、嬉しいです(他にも改良点はいろいろあります)。

ダークモードは確かに目に優しい(私はさっそくこれにきりかえました)。ですが、慣れていないのでビミョーに違和感があります(笑)。

 

それよりも、個人的に「地味」に嬉しいのは、iOS 13でも、全角のブランクが入力できるようになったことです。

以前のiOSでは、半角ブランクの入力しかできなかったのです。視覚的に表現しますと、

半角 ブランク

全角 ブランク

という感じです。全角ブランクの入力ができなかった時は、下記のように半角ブランクの3つ重ねでごまかしていました。

半角   ブランク   3つ重ね

全角 ブランク 1つ

半角ブランク3つ重ねと、全角ブランク1つでは、ビミョーにブランク幅が違います。

iPadOSは全角ブランク入力ができるようになると聞いていましたが、iOS 13でもできるようになるとは。

 

あと、同じくテキスト入力での話ですが、画面上指を滑らせながらカーソルをウニョウニョ動かせるようになったのも、「地味」にいいです(笑)。

 

これで、ごくごく内輪だけでの業務書類程度なら、わざわざPCを使わず、スマホiPhone)で作成を済ますことができますね。まあ、しませんけど(笑)。

 

ちなみに、このブログは、iPhoneで書いております。

 

とにかく、本当に「地味」に一番嬉しいです。

 

 

まさかの精神拒絶の問題!

現在私は、知的財産管理技能検定1級ブランド専門業務試験の勉強会に参加させていただいてます。

 

この間は勉強会で、第32回の実技試験問題と、第29回の学科試験問題の一部をやったのですが、なんと第29回学科試験(平成30年3月実施)にいわゆる「精神拒絶」が出題されていました。

 

「精神拒絶」を簡単に言えば、分ですでに権利を持っている先行登録商標Aと同じ出願商標A'を、その先行登録商標Aと同じ指定商品・指定役務で出願したら、出願商標A'は自身の先行登録商標Aの存在により拒絶されてしまう」というものです。全然簡単じゃないですね(笑)。

(なお、AとA'の関係は、AとA'が完全同一か、AにA'が丸々全て含まれているか、です。縮尺の変更をしている場合も同様です。)

 

まあ、詳しくはこちらをご覧ください。

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/41_01.pdf

 

知的財産管理技能検定の問題を使って、説明します。

X社は、第20類「テーブル、椅子」を指定商品とした登録商標「LUCKY LIFE」の権利を持っています。X社は、業務の拡大を考えていて、商標「LUCKY LIFE」の新たな出願を考えています。

この時、新たな商標出願を、新しい指定商品(例えば、ソファーとか事務机)だけで行えば問題はないのです。

でも、それぞれ別々の商標権だと管理が大変なので、それで今回の出願を、新しい指定商品だけでなく、すでに登録されている商標権の指定商品「テーブル、椅子」もまとめて一緒にして申請しました。そうしたら自身の先行登録商標権とぶつかってしまい、「精神拒絶」てしまう、ということなのです。

 

この「精神拒絶」は、商標法には規定されてはおらず、商標審査の運用上でなされているものです。法的根拠があるわけではなく、また明確な審査基準があるわけでもなかったため、審査官により異なる判断がなされていました。人により「精神拒絶」にされたりされなかったり、と一部では問題になっていました。

 

これが、平成29年の商標審査基準の運用改定で、明確な基準が設けられたのです。そしてこれについて、出題がなされた、ということなのです。しかし、こんなマイナーなところ出題してきますか。他にだすべき問題はあると思うのですが。

 

閑話休題

以前(約4年前)にもこのブログで書きましたが、「精神拒絶」を採用している国は少数派です。そして、かつての日本は世界的にみても、かなり変で特殊だった、と思います。

 

「精神拒絶」を採用している少数派であることには、変わりがありません。でも、「精神拒絶」の要件が緩和され、以前と比べ柔軟に対応してもらえるようにはなったようです。

ようやく、世界レベルになった、とでもいいましょうか。

米国での「KIMONO」商標出願について思うこと

米国における、キム・カーダシアン・ウェストさんの下着商品やカバン商品等についての「KIMONO」商標出願の件、まあアメリカ人なら仕方がないことかなとは思います。

私は今回の件を「文化の盗用」とは思いません。彼女が着物のデザインをパクった下着をデザインしてこれを売り出したというならば間違いなく「文化の盗用」でしょうが、今回は単に「KIMONO」という名称を自分の下着のブランド名に使うだけの話で、これをもって「文化の盗用」というのはなんか違うと思います。

 

しかし、しかしです。

結果的に、彼女やその企業が、日本文化を侮辱しておとしめようとしていることには間違いなく(彼女にもともと日本文化を侮辱する気がないとしても、また彼女がどう言い訳しようが、本当に日本文化をリスペクトしているならば、日本においてKIMONO(着物)とは何かを正しく理解しようとするでしょうし、そもそも自分が売り出す下着のブランド名を「KIMONO」としたりはしないでしょうし、「KIMONO」を商標出願しようとはしないはずです。)、このまま放っておくのはいけません。少しでも商標登録される可能性はあるのですから。いや、商標法制度が異なるアメリカならば、日本に比べれば、「KIMONO」が下着の商標として登録される可能性はより高いでしょう。そして、登録された後にKIMONO=下着という認識がアメリカ、いや世界中に広まってしまってからでは、もはや手遅れなんです。また、商標法制度の異なるアメリカでは、登録された後で、その登録商標を無効にするためには、裁判をしなければならず(アメリカの商標無効の制度は日本のものとは異なります)、とても大変なのです。

 

ですから、もし私が着物業界関係者的立場の人間なら、彼女や彼女に関係する企業には、商標出願をとりさげてもらう様に説得に動きます。

幸い、京都市の市長が、彼女や企業に対して、この様なステートメントを送ったそうです。着物業界の協会も、これに続いてすぐに同様のステートメントを彼女や企業に対して送るべきです。

その結果、彼女や企業に考えをあらためてもらえることができ商標出願をとりさげてもらえることができたなら、それにこしたことはありません。

 

 

これは、日本でおこっている話ではなく、商標法制度の異なる外国アメリカでおきている話なんです。ならば、日本以上に、あらゆるリスクを想定し、現段階でとれる対応は全てとり、トラブルを未然に防ぐのが賢明だと私は考えます。

 

残念ながら、私はそれをできる立場の者ではありません。ですので、着物業界の関係者の方々には、可能な限り、対応していただきたくお願い申し上げます。日本の文化を守り、世界へしっかりアピールするために。

スニーカーの著作権登録が認められたそうです

と、いっても米国での話です。

 

とはいえ、本来なら登録が認められることのない、実用品であるスニーカーに著作権登録が認められた、とはすごい話です。(ちなみに、誤解してほしくないのは、今後スニーカーならなんでも著作権登録が認められるようになったわけではない、ということです。)

 

米国での著作権登録制度は、日本の著作権登録制度と同様、著作権の保護要件ではありません」(登録しなければ著作権が認められない、というわけではありません)が、日本とは異なり、登録のメリットはたくさんあり著作権登録によって、「著作物と推定」され、損害賠償請求権が認められたり、税関に対して偽物の輸入差止の請求ができる等)、登録していない方のリスクが大きいです。

 

今回のケースは、アディダスとアーティストのカニエ・ウエストとのコラボスニーカー、だそうです。スニーカーですから、本来著作物とは認められないものです。ですので、登録申請したところ、一度は審査(といっても方式的審査にすぎないでしょう)に通らなかったのですが、再審を求めたところ、覆って著作権登録が認められた、とのことです。このコラボスニーカーのデザインには、著作権登録が認められるくらいの創作性が認められ、著作権性がある著作物であると一応認定された、ということでしょうか。

 

米国では、これまで実用品では家具については著作権登録を認めたことがあるそうですが、それ以外の実用品については、初めてだそうです。

 

米国の著作権登録制度は、日本の著作権登録制度とは異なりかなり使える制度だそうです。今回の登録事例はけっこう重大な出来事ではないでしょうか。

 

ちなみに、日本の著作権登録制度は、無審査(方式的審査すらしない)らしく、だから登録申請をすれば、おそらく登録されるでしょう。ですが、それだけの話だそうです。まあ、一応著作権性の証明手段の1つにはなりますが、もし著作権侵害で裁判にでもなれば、あらためてその著作権性を裁判で判断されることになるそうで、その点ではあまり意味はないそうです(契約とかでは、それなりに有用らしいです。まあ証明になるようですから。)。本来著作権は無登録主義で、作品ができれば、勝手に著作権が発生するものです。ですから、日本の制度で著作権登録がされていても、裁判であらためて著作権性の判断をするのは、当然といえば当然のことでしょう。

技術のブランド化、技術ブランド

(ここに私が書いたことは、現KITの杉光教授が、これまでお書きになられた論文や、セミナー等で話をされた内容などを、元にしています。なお、このブログにおいて、杉光教授のお考えとは異なるあさはかな部分は、私が勝手に考えたことです。私の理解力が低いからであり、杉光教授に全く非はございません。)

 

何かが「ブランド化」するということは、「(ある程度の期間)(最終)消費者に選ばれ続け購入され続けるようになること」だと私は考えます。

商品で言えば、ブランド化した商品は、ノンブランド商品と比べ、(最終)消費者によってよりたくさん選ばれてよりたくさん購入される、ということです。

 

これは、技術ブランドにも言えることです。

 

その技術が、自社で使うためにあるにしろ(例えばユニクロヒートテック、シャープのプラズマクラスターなど)、他社に使ってもらうためにあるにしろ(例えばインテルMPU、ドルビーのサラウンド技術など)、その技術がブランドであるためには、最終消費者に向けてアピールしていること、最終消費者への訴求力があることが重要だと私は考えます(企業自体が最終消費者である場合も含みます)。「その技術を使っている」商品やサービスを選んでもらうために、最終消費者にその技術が良いものと認知される必要がある、というわけです。

 

ビジネスによっては、最終消費者に認知されていようがいまいが、とにかく、その技術、あるいはその技術によって作られる素材、部品材や、その技術によるサービスを、使わなければならないこともあります。

ですが、その場合でもやはり商品やサービスの最終消費者にその技術が認知されているならば、そのメリットはあると考えますし、それはけっして小さいものとは言えない、むしろ大きいのではないかと考えます。

 

マーケティングでは、「ブランドには象徴機能がある」と考えられています。私的に言えば、そのブランド商品の内容を詳しく説明しなくても(最終消費者がそのブランド商品内容を詳しく理解しなくても)、そのブランド商品が良いものである、と最終消費者に認知さえされればそれは商品の購入につながるわけで、これがブランドの象徴機能だと私は考えております。

そして、これは技術ブランドにも言えることではないでしょうか。その技術について詳しいことはわからなくても、最終消費者に、その技術を利用している商品が良いものであると認知され、そしてその商品が選択され購入されればいいのですから。

 

この(技術)ブランドの象徴機能は、商標の品質保証機能に似ているものがあります。

商品に付された商標が、その商品が良い品質のものであると(象徴的に)保証しているから、最終消費者はその商標が付された商品を選び購入するのです。ブランドにも似たような機能がある、というわけです。機能が似ていると言いますか、ブランドの象徴機能を成り立たせている要素の1つが、商標なのだと考えます。

ただ、技術ブランド(の商標)は、その技術の品質の保証だけでなく、その技術を用いた商品の品質をも保証する、両方を保証しているところが、大事なポイントだと考えます。つまり技術ブランドは、直接的にはBtoBですが、最終的にはtoCなのです。だから、最終消費者に訴求し、最終消費者に認知してもらうように、技術ブランドはあるべき、と私は考えます。

 

 

といいますか、このような考えゆえに、技術のブランド化、技術ブランドはこれからますます重要になっていく、と私は考えます。