知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

ブランド業務試験の「ブランド」とはなにか

ゴールデンウィーク、皆さまはいかがお過ごしでしょうか。

 

私は、家でのんびりゆっくりとしています。ちょうどいいタイミングなので、次の知的財産管理技能検定ブランド業務学科試験の勉強を本格的に始めました。

 

 

ところで、皆さまは、なぜ「ブランド業務」試験なのか、と考えたことがありますか?なぜ、「商標、意匠及び関連する法制度等の業務」試験ではないのか、と考えたことがありますか?(これは「コンテンツ業務」試験にも同じことが言えます。なぜ「著作権業務」試験ではないのでしょうか?ただ、ここではこれについては考えません。)

 

 

思いますに、「ブランド業務」試験での「ブランド」とは、「特許業務とコンテンツ業務以外の、知財業務」の総称として、使用しているだけではないのかと。

 

 

もちろん、世の中で一般的に言われている意味での「ブランド」や、マーケティング等で言われているところの「ブランド」の意味も、この「ブランド業務」試験の「ブランド」にはあるのでしょう。

 

でも、です。

ブランド業務学科試験を受験された方、あるいは過去問をおやりになった方ならお分かりでしょうが、直接的な「ブランド」の問題は、毎試験で4問ぐらいしか出題されてません。

45問中の4問です。残り41問は、直接的にはブランドとは関係のない問題です。正確に言えば、国内外の商標、意匠、及び関連分野の法や制度の問題です。これらは、ブランドを支えるものであっても、ブランドそのものとは言えない、と私は考えるのですが。

 

(ここで、いっそのこと、「ブランド」とは何か、を書くべきなのでしょうが、それはまた別の機会にします。ただちょっとだけ書けば、私は、「他の会社ではなく、その会社の商品を購入したい、その会社のサービスを享受したい、とお客様に考えさせる、そのトリガーとなるお客様の中に存在する認知イメージ」こそがブランドである、と考えます。)

 

これで「ブランド」業務試験と呼んでいいのか、私にははだはだ疑問です。まあ、「商標、意匠及び関連する法制度等業務」では長いですから、「ブランド」の一言で呼称するようにしたのでしょう。それに米国では、「ブランド」は「商標」とほぼ同義らしいですから、これをマネして「ブランド業務」となのるようになったのではないでしょうか。

 

 

個人的には、「ブランド業務」という呼称には違和感を感じています。「ブランド業務」という表現はやめていただきたいものです。やめないならば、せめてもっと出題を考えて、真の意味で「ブランド」の業務にふさわしい出題にするべきではないか、と考えています。

 

余談ですが、実技試験では、直接的な「ブランド」についての出題は、これまで1問もなかったはずです。このことからも、「ブランド業務」となのっていながら、「ブランド」とはどこかずれていることがおわかりかと、思います。

 

 

 

それから、私的には、「ブランド」の概念の中に、多少なりとも特許もコンテンツも含めていて、総合的に考えているのですが、またそのことについては、いずれ別の機会に書くつもりです。