知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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【緊急】 しっかり権利は守らないと 〜 イチゴの話 その1

つい最近、朝のニュースを見ていましたら、興味深いニュースがありました。

ニュースによると、日本でのイチゴの新品種が、韓国ででまわってしまい生産されていて、現在その韓国産イチゴがアジア各国で売れまくっているそうです。つまり、日本の新品種イチゴのアジアでの販売機会が、新品種の韓国産イチゴにとられている、ということだそうです。

 

直感で、種苗法の話だな、と私は思いました。ですが、種苗法なんて、数年前の知的財産管理技能検定試験2級以来、とんと御無沙汰です。もっとも、当時も基本の基本しか勉強していませんでしたけど(そういえば試験で出題された記憶もないです…。)。

 

ですので、自分になりに調べまして、書いてみました。間違っている点がありましたら、御指摘ください。今回はその1です。

 

種苗については、UPOV(「ユポフ」と発音するそうです)条約というものがあり、国際的に(加盟国間だけですが)保護されます日本も韓国もその加盟国です

「ならばこの条約で保護されるよね。よかった。」と思ったら、なんと、国によって保護対象品目が異なるらしく、韓国ではイチゴは保護対象品目ではないそうです。あらら。

 

しかし、そのことは日本側もわかっていたかもしれないようです。だからでしょうか、日本の育成権者側は、韓国の研究生産者にイチゴの新品種を渡す際に、その方との間で、契約を交わしたそうです。「5年間、研究目的のみで、有償で生産する」ことを条件として

 

ですがその後、その韓国の方は契約を守らず、その結果、韓国国内でイチゴの新品種が広まって作られるようになりました。それがアジア各国に輸出され人気がでて高く稼げるほどになり、日本のイチゴの新品種のアジア各国での販売機会を奪っている、というのが今回のコトの顛末のようです。

 

 

ここで、私が疑問に思ったのは、

①契約したのならば、契約違反で韓国の人を訴えればいいのになぜしないのか?

そもそも、この契約、不備はないのか?

ということです。

 

 

(その2に続きます。)