知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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「チバニアン」と「商標的使用」

チバニアンという言葉をご存知でしょうか。

 

千葉で約77年前の地層が発見されたのですが、その地層が最後におきた(といっても、77万年前のはるか太古です(笑))地球の地磁気の逆転現象の証拠らしく、その地磁気の逆転現象が起きた時代を表す言葉として、発見した千葉の研究チームが、国際地質科学連合とかいう国際学会に、その時代の命名権を求めその申請をしたそうでして、その名前がチバニアンだそうです。

イタリアにも2ヶ所ほど同様の地層があるそうです。千葉を含めて、この3ヶ所の、どの地に命名権を与えるかについてこれから国際学会で決めていくそうです。決まるのは来年初頭になるらしいです。ぜひチバニアンに決まってほしいものです。

 

 

 

さて、ようやく本題です(笑)。

 

千葉には商魂たくましい人がいるようでして、すでにチバニアンは商標出願されていて、しかも登録までされています

 

研究チームの関係者は、「申請に影響はないが、出版物をだす際などに問題になる可能性がある。」と、懸念を示したそうです。そして、特許庁に対して異議申立てまでしたらしいです。

 

私は、わざわざ異議申立てなどしなくても、出版物において「チバニアン」という言葉を使用しても「問題はない」と考えます。書籍の、本文や、タイトルに使用するのは問題ないと考えます。ましてや学会で使用するのは当然問題ないと考えます。

根拠は「商標法第26条第1項6号」です。これは『商標的使用』にならない」場合の規定です。前述の使用は「いわゆる『商標的使用』にはあたりません」商標法第26条第1項6号により、前述のような使用をしても商標権者の権利侵害にはならない、ということです。

よって、出版も含め学術的にチバニアンを使用する分には、全く問題はない、と私は考えます。

 

ですから、調査チームは、異議申立てをした分、金と時間と労力の無駄だった、ということになります。

まあ、調査チームとして、勝手にチバニアンという言葉を使ってくれるな、という気持ちになるのはわかりますが、商標登録した側や特許庁には法制度的落ち度は全くありませんから、今回の商標登録は仕方がないと考えます。

もしかしたら、調査チームやその関係者は、千葉を盛り上げようと、名産品を作ってそれにチバニアンという言葉を用いよう、と考えているのかもしれませんね(笑)。それでしたら、商品によっては商標権者の商標権を侵害することになるかもしれませんから、異議申立てをするのは理解できます。なんて、冗談です。

 

ちなみに、私は、異議申立ては、却下されるのではないかと思います。

そもそも、この異議申立ては、期間的には大丈夫だったのでしょうか(商標登録の公報掲載の日から2ヶ月の間しか異議申立を受けつけてくれません。)。もしかしたら受けつけすらされなかったかもしれません。

 

 

 

最後に、冗談ついでとして、名産品を考えてみました(笑)。

例えば、チバニアン地層ミルクレープ」というのはいかがでしょうか(笑)。ミルクレープを地層にみたてました(笑)。和風テイストとして薄くのばしたこしあんを用います(笑)。生クリームとこしあんの見事なハーモニーが、はるか太古へとあなたを誘う(笑)。

あと、「突然N極とS極が逆転する方位磁針」とか(笑)。そんなの役に立たないだろ(笑)。名産品になるか(笑)。