知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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ロックバンド「黒夢」の商標で考えたこと

大変困ったことに、私のスマホがおかしくなってしまい、数週間スマホが使えずブログが書けない状態が続いてしまいました。

 

普段していたことが、数週間できなくなるというのは、精神衛生上悪いです(笑)。今日久々にこのブログを書きました。

PC使えば?という言葉が聞こえてきそうですが、私、自分のPCが壊れて以来、PCを家では使っていない(持っていない)ので、スマホがおかしくなると何もできなくなります。本当に大変なことになりました。

とりあえず、今はスマホが使えるようになり、こうして再び書けるようになりました。でも、今後のもしもの時のために、PC買おうかな?



さて、話は変わりますが、ロックバンド「黒夢」は御存知ですか?

SADS清春さんが、以前に活動していたバンドで、一度解散し、その後復活、再び長い無期限活動停止状態に入った後、現在は事実上解散(正式に解散?)のようです。なお、私はファンでも関係者でもないので、詳しいことは知りません。

この「黒夢」の商標権を持つ権利管理会社(清春さんが運営?)が税金を滞納したため、東京国税局は商標権を差し押さえました。そして、その商標権がインターネットで公売にかけられた、そうです。

商標権が差し押さえられて公売にかけられてしまうことは知っていましたので、このことについては別に驚きません。

また、私は「黒夢」、または清春さんやSADSのファンでもなんでもありませんので、商標「黒夢」の権利が差し押さえられ公売にかけられたことについて、全く関心はありません。

ただ、この商標の出願登録の仕方そのもので気になった点がありました。

黒夢」の登録商標は4つあります。漢字商標「黒夢」のものが2、ローマ字商標「KUROYUME」(大文字)と「kuroyume」(小文字)がそれぞれ1つずつ都合2つ、計4つです。

はたしてここまで権利化する必要ははたしてあったのでしょうか?

2つの漢字商標「黒夢」については、指定商品指定役務が、それぞれの商標で異なっていたので、それぞれ出願し登録したのはいたって当然です。
ですが、ローマ字の商標は、大文字にせよ小文字にせよ、どちらも出願する必要はあったのでしょうか?
ローマ字大文字及びローマ字小文字のそれぞれの商標の指定商品指定役務は、2つの漢字商標での指定商品指定役務をあわせたものと、完全同一のようです。
また、漢字商標、ローマ字大文字商標、ローマ字小文字商標、いずれも標準文字です。特徴的ロゴ化をしていたり、独特なマークをつけているのでもなく、単なる標準文字だけのものです。
まとめると、「(標準文字の)漢字商標の指定商品指定役務の指定範囲と完全同一なのだから、(標準文字の)ローマ字商標は出願する必要はなかったのではないか。」ということです。

例外もありますが、通常一般的には、漢字で商標登録していれば、ひらがなやカタカナやローマ字でも使用でき、それは登録商標を使用したことになりますし、漢字は当然のとひらがなやカタカナやローマ字で第三者が勝手に登録商標を使用するのをやめさせたり、損害賠償を求めることができます

ですから、金銭的余裕がありムダに商標登録ができる大企業等ならともかくとして、識別力がないから、独特なロゴデザイン化するとか、マークを一緒にした形で登録、使用するとか、そういう特別な理由でもない限り普通は、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、のうちどれか1つしか商標登録しません。うちの会社だってそうです。

税金を滞納するような企業が、ここまで商標権をムダに取得し保有し続けた意味があったのかどうか、私は疑問に思った次第です。まあ、以前はだいぶ儲かっていたのかもしれませんね。