知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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Do AIs dream of Copyright? - 人工知能は著作権の夢を見るか? その2 創作の意志 (追記有)

前回、「創作」について「次回に書きたいと思います」なんて書いてしまいましたが、はっきり言ってとても後悔しています。

「創作」なんて、深すぎるテーマです。正直いって私にはわかりません。「創作」ってなんでしょうか?私が聞きたいくらいです(笑)。まして「AIの創作」、「AIの創作的表現」なんて、書けるわけがありません。

はい、今回のブログ終了、という訳にはいきませんですよね(笑)。まあ、なんとか自分なりに書いてみたいと思います。


そこで、「創作の意志」という観点から、「創作」について考えてみたいと思います。

少なくとも、私は、意志なき創作は創作行為とは言えない、と考えます。ですから、そもそも「AIの創作」などありえない、と考えます。
でたーっ、自分でテーマをあげておきながら、自らそのテーマを否定するやつ。(笑)。
でも、そうだと思いますよ。だってAIはそもそも「創作しよう。」「創作してやろう。」なんて考えませんから。
ですが、「AIの創作『的』表現」ならありえるとは思います。あくまで「創作『的』」であって、「創作」ではありません。見た目、「創作『的』」に見えはしますが、それはけっして「創作」ではない、ということです。

では、「創作」「創作『的』表現」との違いはなんなのでしょうか?いろいろとあるとは思いますが、ここで、「創作の意志」がでてくるわけです。私は、「創作」と「創作『的』表現」との一番の違いは、「創作する意志(創作物を作ろうとする意志)がそこにあるかないか」だと考えます。「創作『的』表現」だと、そこには「創作物を作ろうとする意志」はないように、私には思えてなりません


だから、私は、著作権法第2条第1項1号はおかしい、と言いたいです。「創作『的』表現」ではなく、「創作表現」とするべきではないでしょうか?そうでないと、「創作」されたものではなく、「創作『的』」に作られたものまで、著作物となってしまうからです。


なんか、話がそれたような気がします(笑)。



もし、人工知能が自発的に「創作の意志」をもって「創作」をするようになれば(そして前回に書いたように、自発的に権利行使をするのであれば)、人工知能にも著作権を認めてもいい、と考えます。


しかし、私が生きている間に、そのような時ははたして訪れるでしょうか。



追記
当然ですが、著作権法制度上、「創作の意志」は要件ではありません。しかし、著作権法制度以前に、「創作の意志」は著作物の成立や(原始の)著作権の発生の前提条件として存在するものである、と私は考えます。