知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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第23回知財管技検定1級ブランド学科試験問題 自分学習用解説 9問目 (※加筆あり)

第23回知的財産管理技能検定 第3回1級ブランド専門業務学科試験の自分学習用解説 、今回は9問目です。

 
8問目から10問目は拒絶理由通知書についての問題で、拒絶理由通知書が例示され出題されています。
9問目は、その拒絶理由通知書の中の引用商標2(子会社が所有する商標で、将来親会社名義での管理予定)についての対応の問題です。
なお、本件出願に係る商標と引用商標2は同一ではない、とのことです。
 
選択肢アは間違いです。例え引用商標が自社と同視し得る子会社の所有であり、将来その引用商標を譲り受ける予定であっても、今現在はこの引用商標がその子会社の所有である以上、意見書でそのことを説明したところで、それが認められ拒絶が解消することなどありません。関係があろうがなかろうが、登録上は全く別の会社となるからです。
選択肢イは間違いです。日本の商標法制度上、選択肢に記述があるようなこのような同意書制度はなく又認められていません
選択肢ウは正しいです。選択肢ウの文のとおりです。
選択肢エは間違いです。8問目の選択肢ウと同じ理由です。同じことを書きます。例え商標の非類似を争う余地があるとしてその意見書を提出したとしても、非類似かどうかの判断は特許庁で行う以上、ほとんど意味のない、無駄といっていい行為です。もし、特許庁の判断が変わらず「類似」のままであれば、どうするのでしょう。審判をおこすのでしょうか?それは、余計な、金、時間、手間がかかることを意味します。ならば、最初から登録名義人の表示変更登録申請をするべきです。
 
 
よって、選択肢ウが正しく「適切」で、ウが正解です。
 
 
※加筆
2017年4月以降は、例えば、親会社の商標と、同一類似の商標を子会社は出願登録できるようになりました。親子会社等のグループ会社間では、商標権者の同意があれば、同一類似の商標の出願登録ができるようになりました(商標の共有化)。