知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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先行著作権と商標権 (商標法第4条1項7号と29条)

商標法第4条1項7号と29条については、はるか以前にちらっと書きました。
今回、これら条項に関連して、先行する著作権商標権について、ちょっと思考実験をしようと思います。


突然ですが質問です。
一部では有名ですが、世間一般的にはそんなに知られていない漫画作品があるとします。その漫画のキャラクターの絵を、漫画の著作者、(著作権者が著作者とは別にいる場合は)著作権者、出版社、その他関係者、これらの方々や企業とは全く関係のない第三者が商標登録申請したとします。この申請された商標は登録されるでしょうか。

私の答えは「わかりません」です。

現行の商標法の条文では、先行する著作権に抵触する商標登録申請を「ずばり『拒絶』する」法条項文はありません。よって、登録となる可能性は少なからずあるわけです。
その漫画キャラクターの認知度次第によっては、つまりもしこの漫画のキャラクターがかなり著名なものであるならば、例えば商標法第4条1項7号が適用できる可能性はあります。こうなると逆に拒絶される可能性が少しはでてくるわけです。
とはいえ、特許庁の審査官がもしそのキャラクターを知らなければ、商標法第4条1項7号を適用することはまず考えられませんから、その場合はおそらく登録されるでしょう。わざわざ、商標に抵触する先行著作物はないかと調べることはしませんでしょうし。

つまり結論としては、そのキャラクターがどれだけ広く知られているが重要なのであり、これにより登録されるか拒絶されるかがケースバイケースで判断されるでしょう。ですから、私は「わかりません」と考えたのです。


仮に登録になったとしても、裁判で認めてもらえば、以前に書いた「商標法第29条」によって、その商標を使用できなくさせることができます。
あと、商標法第4条1項7号違反として、もちろん無効審判をおこすこともできますし、さらにその先には裁判をおこし無効を争うこともできます。むしろこちらが先でしょうね。

ただ、なんにせよ、一旦は登録されてしまいます。

現行の日本の商標法では、そういう理屈といえるでしょう。


(次回に続きます)