知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

その他 知財管技検定2級学科試験 自分用まとめ 6つ目

その他、知的財産管理技能検定2級学科試験対策として、昔自分がまとめたことも、自分の勉強のために、あらためてこのブログに書いていこうと思います。

今回はその6つ目、最後です。


著作権の差止請求は、その請求の際は、侵害者の侵害行為について、「故意」「過失」は要件ではない。侵害の事実(あるいは侵害のおそれ)があれば、侵害の停止や予防としての、差止請求ができる。


⚪︎特許出願の拒絶査定不服審判
・通常「3名」又は「5名」の審判官による合議体
・拒絶査定の謄本の送達を受けた時から、「3ヶ月」
・審判請求時に補正した場合は、元の審査官が再審査をし(前置審査)、それで特許査定にならなければ、拒絶査定不服審判をすることになる
・訴訟できさらに上告できる


⚪︎商標登録出願
・地名
・区分の補正はできるが、指定商品・指定役務レベルの補正はできない
→全体補正、部分補正はできる、ということである
複数の商標を一つにまとめて、一つの商標として出願できるが、それを分割補正することはできない
・他人の承諾を得た上で、他人の氏名も商標登録できる(承諾を得られなければ、もちろんダメ)


⚪︎著作者
ペンネームで公表した著作者も、実名で登録できる
・法人も著作者になる場合がある
・映画の著作者の著作者は、「全体的形成に創作的に寄与」しているという要件が重要で、基本は寄与していなければ著作者になれないが、そうでない場合もある
・共同著作物の著作者による著作者人格権の行使は「共同著作者全員の合意かが必要」だが、嫌がらせで合意しないことはできない。


⚪︎パリ条約
・優先権制度
・内国民待遇
・各国工業所有権独立の原則