知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

その他 知財管技検定2級学科試験 自分用まとめ 1つ目

その他、知的財産管理技能検定2級学科試験対策として、昔自分がまとめたことも、自分の勉強のために、あらためてこのブログに書いていこうと思います。

今回はその1つ目です。



「使用者の業務に属する、『現在』又は『過去』の従業者の職務のみに属する発明」
通常、
発明者(従業者等)   ⇨   実施できる
企業ー通常実施権   ⇨   実施できる
そして、
発明者と企業の間で、契約等により承継できるが、
企業   ⇨   発明者に「相当の対価」を払わなければならない
発明者   ⇨   企業から「相当の対価」を受ける権利をえる


⚪︎商標登録
・商標法第3条2項   ⇨   1項3号から5号に当てはまるものでも、「需要者が何人かの業務に係る商品・役務であること」が認識できれば、登録される。


⚪︎特許技術先行調査
・「特許公報」も「公開特許公報」も調査する
・特許技術先行調査は完全にはできない
・新しい発明のヒントを得ることができる等有用である
・特許技術先行調査は義務付けられてはいない
・「重複」をさけるため、特許技術先行調査は必要である


⚪︎PCT
国際出願   →   国際調査   →   国際調査報告(付属して国際調査見解書)→   予備調査が請求されるとその「国際予備調査」がなされ、「国際予備調査報告」が提出される
・予備審査を請求しない場合   ⇨   「1回のみ」「請求の範囲のみ」国際出願の補正ができる
・予備審査を請求した場合   ⇨    「国際予備審査報告が提出される前まで」に、「何回も」「請求の範囲、明細書、図面」の補正ができる