2014-11-14 第5段 2級学科試験問題 自分勉強用解説 過去問編 その6 20問目&22問目 第5段 著作隣接権について 2級学科試験過去問解説 2014年3月知的財産管理技能検定 特許権の侵害について 第5段、2級学科試験問題、自分勉強用解説、過去問編、その6です。今回は、2014年3月に行われた問題より、問20と問22です。問20は、著作隣接権に関する問題です。選択肢アは間違いです。放送事業者は、人格権は有しません。選択肢イは間違いです。始期は、レコードを録音した時(録音されたものが完成した時)から始まります。選択肢ウは正しいです。選択肢の文のとおりです。翌年の1月1日から、50年間経った時、期間満了となります。選択肢エは間違いです。実演家だけは人格権を有しますが、同一性保持権と氏名表示権のみで、公表権は有しません。よってウが正解です。問22は、特許権の侵害についての問題です。選択肢アは間違いです。無償でも、試供品として顧客に渡す行為は、特許権の侵害となります。選択肢イは間違いです。選択肢のこの行為は、特許権の侵害になりません。選択肢ウは間違いです。日本に輸入された、特許権を侵害している製品については、その販売前でも損害賠償請求をすることはできます。輸入行為だけでも損害を与える行為です。選択肢エは正しいです。選択肢の文のとおりです。家庭で使用する行為は、私的利用目的で業としての利用実施とされませんので、特許権の侵害となりません。よってエが正解です。