知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

著作権の本質は「勝手に◯◯されない権利」です

著作権の本質的性質」について、誤解されていらっしゃる人が少なくないので、これについて書こうと思います。
なお、これは、先日紹介させていただいた書籍、「著作権ー それホント?」

著作権―それホント?

著作権―それホント?

にも、同様のことが、より詳しく書かれています。こちらをお読みになるとさらにおわかりになると思います。


で、「著作権の本質的性質」は、この書籍の言葉を借りれば、「(著作者本人が著作した物を利用できるのは当然として)第三者にその著作物を勝手に利用され◯◯されない権利」です。
複製権であれば、「(カッコの部分は略します)第三者にその著作物を勝手に利用され複製されない権利」ということになります。別な言い方をすれば、「著作者及びその他著作権者の許諾が得られれば、第三者はその著作物を利用でき複製できる」ということになります。著作者及びその他著作権者の許諾が得られなければ、やはり第三者はその著作物を利用できず複製できない、ということになります。
だから、例えば著作(権)者である漫画家の許諾を得た出版社(誤解している人がいますが、必ずしも出版社は著作権者ではありません。もちろんそうである場合もあります。契約次第です。)が漫画を雑誌に載せたり単行本を出版できるわけで、許諾を得ていない他の出版社はこれらの行為は当然できません。もちろん著作者自身が単独で出版することはできます(出版社との契約で、著作者が単独で出版行為ができないような特約を結んでいたらダメですが。)。
ネットで、著作(権)者の許諾を得ずに漫画の絵を勝手に利用するのは、もちろん当然ダメです。もし、ネットで利用されていたら、それは、許諾を得て利用しているか、かなり限られた範囲ですが許諾を得なくても利用できる範囲で利用しているか、です。そうでなければ侵害行為をしているのであり、違法です。


繰り返します。
著作権の本質的性質」は、「(著作者本人が著作した物を利用できるのは当然として)第三者にその著作物を勝手に利用され◯◯されない権利」です。
許諾を得ていなければ第三者は著作物を勝手に利用できない、というのが、著作権の基本的考えであり、原則です。

そして、これは著作権の基本、原則である以上、著作者及び著作権者が第三者に注意を促すようなことを著作物に書くことは普通ありません。
最近、これを逆手にとり、著作権を理解していないでいる著作権侵害者が、開き直って著作者及び著作権者に屁理屈で反論している、ということが非常に増えている気がしてなりません。

先日のJASRACの理事の発言に関するネット上に溢れた意見についても同様のことは言えます。
理事の発言にもおかしな部分があることは否定しません。ですが、理事の発言に関するネット上に溢れた意見、そのほとんどは、そのおかしな部分にばかりとらわれていて、理事の発言や著作権をちゃんと理解した上でなされた発言とは、私には到底思えません。だから「同様のこと」なのです。

著作権をちゃんと理解してください。その上での言動を行ってください。

こういうことを書くと、「そんなこといわれたって、著作権法は難しくわかんねえよ。」という人がいます。確かに著作権法は難しいです。否定しませんしできません。でも、だからといって法を破っていいことにはなりません。
刑法なんてわからないから、人のものを盗んでいいし、人を殺していいし、犯罪をおかしていいんだよ、という理屈は通じませんよね。それと同じことです。