「専用権」と「禁止権」の狭間に微妙な領域が存在するのではないか
「専用権」と「禁止権」の狭間に微妙な領域が存在するのではないか
形式的には「類似」範囲つまり「禁止権」の範囲だが、実質的には「同一ではないが専用できる」、つまり「専用権」の範囲、と言っていい領域があると考えられるのではないか
この曖昧な領域については、私はこのままでいいと思っている
商標には、「専用権」と「禁止権」があります。 いわば、「専用権」とは、「登録した商標と『同一』の商標を、その登録内容範囲に限り(登録内容と『同一』の指定商品・指定役務の範囲に限り)、その商標を独占的に使用できる」権利のことであり、「禁止権」…