2018年7月実施の試験から知的財産管理技能検定の出題範囲が変更になります (その2) (2018/1/11追記有)
((その1)の続きです)
前回、その1の終わりに書きました、
「知的財産管理技能検定試験の出題範囲が新旧と変わることになるが、1級ブランド専門業務においては、試験内容が極端に違ってくるとはあまり思えない。」
という私の考え、その理由は、下記の通りです。
なお、まず先に青字で、出題範囲変更の内容を、検定ホームページでの文から引用して、書きます。
これを踏まえた上で、次に赤字で、私の考えの理由を書きます。
🔵出題範囲変更についての協会側の概要説明
(1)「試験科目及びその範囲の細目」の「戦略」領域の内容変更
(2)「試験科目及びその範囲の細目」への「地理的表示法」の追加
(3)「試験科目及びその範囲の細目」の「その他(関係法規/関係条約)」の内容の明示
(4)「試験科目及びその範囲」へのカテゴリー分類の導入
(知的財産管理技能検定ホームページより引用)
🔴私が、
「知的財産管理技能検定試験の出題範囲が新旧と変わることになるが、1級ブランド専門業務においては、試験内容が極端に違ってくるとはあまり思えない。」
と考えた理由
今回の変更は、簡単に書けば、
2018年7月の試験から、出題範囲を、
①「知財に関することのいろいろな変化に合わせたものとして変更し」、かつ
②「出題範囲内容を明確に具体的に示して(「その他」というあいまいな表現は使わないことにして)その上で説明し直した」、
ただそれだけの話ではないか、と私は考えました。
経済産業省は2017年に「知財人材スキル標準」をversion2に改訂してこれを発表しました。また、世間では他にも知財においていろいろなモノゴトがこれまでおこりました(「IPランドマーク」なんて言葉がでてきましね。でもブランドにはほとんど関係ありませんが。)。
で、試験の出題範囲内容の変更の必要性を協会側は強く感じたのでしょう、だからこれらにあわせて今回の変更を行ったのだと考えます。
しかし、ブランド専門業務試験については、旧出題範囲内容でも、十分対応できたのではないか、と私は考えています。
おそらく、特許専門業務やコンテンツ専門業務は変更する必要がおおいにあったので変更することとしたのでしょう。ただ、そうなると、「ブランド専門業務だけ変更しないわけにはいかない」とでも思ってしまったのではないでしょうか。それで、ブランドも含めて全ての今回の出題範囲内容変更をしたのだと思います。
おそらくそういうことではないかと私は考えます。
特に、出題範囲変更についての協会側の概要説明の(1)と(4)については、そういうことではないかと考えます。(2)と(3)については、個人的には何を今更感があります。(2)の「地理的表示法」については特に。これまで試験範囲に含めていなかった協会側の対応に私は驚いております。
まあ、旧出題範囲は良くも悪くも曖昧です。曖昧ゆえに、旧出題範囲でも、「地理的表示法」の問題など出題できたと思います。「その他」の法律に含めて考えればいいわけで、
今回の出題範囲内容変更で、出題範囲がきっちりとしたのですから、それはそれでいいと思います。大きな変化があれば、出題範囲内容を改訂すればいいだけの話ですし。
でも改訂とその実施には多少なりとも時間がかかるでしょう。
ある程度は遊びというか、柔軟性を持たせないと、きまりきった杓子定規な出題しかできなくなる、そんな気が個人的にしています。
(またしばらくブログはやめて、気がむいたら書きます。)
(2018/1/11追記)
この試験範囲変更に合わせて、知的財産教育協会(一般財団法人知的財産研究教育財団)は、3級と2級について、新しい試験範囲にそくして改訂した公式テキストを2月初旬にだす予定、だそうです。詳しくは、知的財産管理技能検定のホームページをご確認ください。
2018年7月実施の試験から知的財産管理技能検定の出題範囲が変更になります (その1)
新年明けましておめでとうございます。
前回、ブログを書くのをしばし控えることを決め、そのように書きました。
前回書きましたとおり、昨年末入院しその後退院した私は、新年明けた現在いまだ自宅療養中、リハビリの身で、社会復帰、会社への復帰に向けて、体と頭の鍛錬にいそしんでおります。
そんな中、私に知的財産管理技能士会から(それとも知的財産教育協会からだったかな)、「出題範囲の変更」についてのメールが届きました。
まだブログを再開するつもりはなかったのですが、この出題範囲変更の件についてはブログに書きたくなりました。まあ、年も開けたことですし、いいのではないかと。それでブログを書くことにしました。
私のようにメールにて連絡をもらった方、あるいは最近の知的財産管理技能検定のホームページをご覧になられた方なら、すでにご存知だとは思います。
表題に書きましたとおり、知的財産管理技能検定は2018年7月実施の試験より出題範囲が変更になります。1級、2級、3級、全ての級において変更になります。
このブログは、タイトルが「知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?」ですから、1級ブランド専門業務試験に関する部分について私は書きます。1級の他の専門業務や2級、3級についてはふれません。
さて、2018年7月ということは、1級ブランド専門業務試験では次の実技試験から変更となる、ということですね。2018年3月の1級ブランド専門業務筆記試験は、旧出題範囲での試験ということになります。ということは、筆記試験は旧出題範囲で、実技試験は新出題範囲、ということになり、いささかねじれた状況と言えるかもしれません。しかし私には、出題範囲が新旧と変わることによって、試験内容が極端に違ってくるとはあまり思えないのです。
それは、
それは、次回の(その2)にて書きます。
((その2)に続きます。)
しばらく更新できません。
現在、私は入院、療養中でございます。
ですので、本ブログはしばらく更新されません(気力、体力がありません。)。
再開は、来年1月か2月くらいでしょうか。
すみませんが、ご了承ください。
書籍紹介その37 ファッションロー
当初の予定より出版が遅れた書籍ですが、少なくとも私には待った甲斐があった書籍です。
ファッションローとは、数年前アメリカで広まったと言われる考えです(この書籍をお読みになればわかりますが、けっこう昔から、特にヨーロッパで、現在に通じる考えや法が存在していました。)。ファッション商品や、そのブランド、企業等の、所謂ファッション業界及びそれらに関連するものについての法的権利保護をいろいろな法で考えていく、というようなもの、と言っていいと思います。
ファッションローには、ファッション業界特有の考慮すべき事情(例えば、ファッションは流行に左右されるため商品ライフスパンが短い、など。)があります。ですが、ファッションローの考えの射程距離はファッション業界にとどまらないだろうと、私は個人的に思っていました。ファッションローの考えは、ファッション業界のみならずファッション業界の関連分野、そしてさらには全くファッションとは関係のない分野にも必ず応用でき役に立つ、と個人的に考えていました。私が働く業界においても。
そんな私ですから、この書籍を読んで、とても喜びました。私にとっては、かなり期待通りの書籍だったからです。
ファッションローですから、ファッション商品やブランド、企業について中心に書かれた書籍となるのは当然のことです。さらにこれらに加えて、関連領域(ファッションショーや、ファッションモデル、なんとコスプレも)についても書かれているのも素晴らしいです。
この書籍の構成としては、最初の章で全体的な総説を書き、以降、各章で、それぞれの分野領域について書いています。その各章においては、最初にその章における総説をまず書いて、その上でいろいろな論点を判例をもとに解説しています。
必ずしも「これがthe結論」というような書き方はしていません。それは、私が考えるにおそらく、この書籍を読んでもっといろいろ検討、議論を深めて欲しいから、この書籍を検討、議論のきっかけに使って欲しいから、だと思いました。
その意味では、おそらくファッション業界で直接実務をされている方々(結論をズバッと知りたい方々)にはいささか物足りないかもしれないと思います。でも、示唆に富む書籍だと私は思います。
「商標の普通名称化」を避けるための権利行使
(前回から続きます。)
前回に書いた「普通名称化」。これを避けるためのもう一つの手段が「権利行使」です。
具体的には、他の人が登録商標を勝手に使用する(あるいは、最悪にも勝手に出願し登録する)のを、すぐにやめさせることです。直接的に商標権を行使をしてすぐにやめさせることです。これをやり過ごすことは、「普通名称化」につながります。
ただし、その権利行使は、原則権利範囲内、指定商品・指定役務の範囲内(類似範囲含む)においてでしかできません。
例えば、前回書いた商標「ウォークマン」。ソニーのこの商標の指定範囲としては、ざっと調べた限りですが、いわゆる「お菓子類」については、指定範囲ではありません。また、防護標章としての登録もありません。ですから、もし私が、「ウォークマン」を「お菓子類」の商標として出願したら、もしかしたら登録されるかもしれません。
もっとも、現在では商標法第4条第1項19号があるので、「ウォークマン」ほどの著名な商標をこのように出願しても、「不正な出願」として拒絶されるのがオチです。また、出願しなくとも、第三者が、例えば前述の「お菓子類」で「ウォークマン」という言葉を使用しても、それはやはりアウトです。商標法第4条第1項19号により、その使用が登録商標の指定商品・指定役務の範囲外、権利範囲外であっても、「ウォークマン」ほどの著名商標ならソニーは現在では権利行使ができます。これを見過ごすと、前述の「普通名称化」にもつながりかねませんので、御注意を。
ただし、これは、あくまで登録商標が「周知著名」の場合です。第三者の商標の出願登録時(又は使用時)に、先に登録されている商標が「周知著名」でなければ、商標法第4条第1項19号は適用されません。ましてや、先に登録されていない、いや出願すらしていなかったとなると、状況は非常に厳しくなります。その言葉を例え先に使用していた(先使用)としても、先使用権が全くないあるいはかなり狭く限定されてしまい、よってその先使用権の行使は非常に厳しいものがあります。
ですから、これぞという商品名称、サービス名称があれば、
①まず、商標出願して登録し、権利化をはかり、
②権利化後も、その登録商標を世に広め、周知著名化をはかっていき、
③同時に、第三者に勝手に使用されないようにする、
努力が必要ということです。
商標ではない、商標としての使用を想定していない言葉を、第三者によって商標として勝手に出願登録されてしまうのは、ある意味非常に困ったものです。困りはしなくても嫌なものです。商標「チバニアン」はまさにこれです。
「普通名称化した商標」について
以前に、「チバニアン」商標について書きました。それに関連することとして、「商標登録されえない(あるいは商標登録されてもその効力が及ばない、又は及ばなくなる)名称」のうちの、「普通名称化した商標」について書こうと思います。
「普通名称化した商標」とは、「その登録商標に当初備わっていた『識別力』、『出所表示力』が、その普通名称化によりなくなり、結果その効力がなくなったもの」です。
その「普通名称化」とは、当然に「登録商標の指定商品・指定役務に対する」ものです。これに対して「『識別力』、『出所表示力』を失ったかどうかを考えなければならない」ということです。「指定商品・指定役務との関係で、その登録商標の『識別力』、『出所表示力』があるかどうか」ということです。
そして「登録商標が『識別力』、『出所表示力』を失うこと」は、その帰結として、「『顧客吸引力』を失うこと」につながります。
商標法第26条第1項2号、3号はそういうことだと思います。
単にその言葉が広くあまねく知れ渡り、周知著名になっただけでは、商標法第26条第1項2号、3号は適用されることはありません。「登録商標が、その指定商品・指定役務において、『識別力』、『出所表示力』がなくなる形で『普通名称化』したかどうか」が重要である、ということです。
そして、商標が「『識別力』、『出所表示力』を失うことの帰結」として、「『顧客吸引力』も失う」ことになるのだといえるわけです。
例えば、エスカレーター。エスカレーターは、もともと登録商標です。しかし、この言葉が広まり、「階段式昇降機」を表す一般的な言葉として、今日まで使われてきました。結果、現在では「エスカレーターは、登録商標とは認識されず、一般的な言葉として認識されてしまうにいたった」ということです。現在、いろいろなメーカーが、エスカレーターという普通名称で、「階段式昇降機」を製造販売しています。ただ、登録はいまだなされてはいます。商標として効力がないだけです。また、いろいろなメーカーがこの言葉で「階段式昇降機」を製造販売しているのですから、もはや特定の企業に対する「顧客吸引力」はなくなったわけです。ちなみにこれは、アメリカでの商標登録の話です。
日本での登録では「魔法瓶」が有名と言っていいのでは?もともと、ある特定企業の特定商品名でしたが、この手の商品を表す普通名称となってしまいましたね。
また、「商標の普通名称化」を免れた商標としては、「ウォークマン」が有名と言っていいのでは。確かに、この手のヘッドホンステレオ機器を代表する名称で「ウォークマン」を使っていた人もいましたが、ごく少数だった記憶があります。ほとんどの人は、ソニーのヘッドホンステレオ機器の商品「だけ」を「ウォークマン」と呼び、他のメーカーのヘッドホンステレオ機器をこうは呼びませんでした。それは、ソニーが「ウォークマン」という商標には®️を常に一緒に表示し続けていたからです。これにより、「ウォークマン」という言葉は、「ソニーのヘッドホンステレオ機器製品の商標である」ことを常にアピールし続けることで、「普通名称化」を避けることができたわけです。現在では「ウォークマン」という商標は使われていないようです(もし使われていたらすみません。)。とはいえ、最初のカセットテープから、その後のCD製品、MD製品、MP3製品まで、長きに渡り「ウォークマン」という商標は、しっかり使われ続けました。ですから、商標としての役目はしっかり果たした、と言っていいのでは?と思います。
とにかく、この「®️」、登録商標であることを示す小さなマークにすぎませんが、登録商標の「普通名称化」を避けることができる、大事なマークです。
(次回へ続きます。)
商標の「指定商品・指定役務」 「専用権」と「禁止権」の狭間
商標には、「専用権」と「禁止権」があります。
いわば、「専用権」とは、「登録した商標と『同一』の商標を、その登録内容範囲に限り(登録内容と『同一』の指定商品・指定役務の範囲に限り)、その商標を独占的に使用できる」権利のことであり、「禁止権」とは、「第三者が、登録商標と『同一類似』の標章を『同一類似』の指定商品・指定役務の範囲で使用するのを禁止できる」権利のことです。
ただ、この「専用権」と「禁止権」の狭間に、微妙な領域が存在する、と私は思っています。「同一」と「類似」の狭間の領域、とでもなりましょうか。
例えば、商標自体についていえば、「同一」は「完全同一」のみならず「社会通念上同一とみなすことができる」ものまで「同一」とされるのは、皆様御承知だと思います。これはこれで、「同一」と「類似」の狭間の領域と言えますが、今回こちらについては考えません。
今回考えるのは、「指定商品・指定役務」において、です。形式的には「類似」範囲つまり「禁止権」の範囲なのですが、実質的には「同一とはいえないが専用できてしまう」、つまり実質的に「専用権」的な範囲である、と言っていい領域があると、私は常々考えています。
具体的に例を書きます。ある企業Aが、商標XYZを、指定商品を第25類「野球スパイク」として、商標登録しました。そして、その企業Aは、「野球スパイク」のみならず「サッカースパイク」についてもこの商標XYZを使って製造販売していたとします。
「野球スパイク」は「専用権」の範囲ですから、問題ありませんが「サッカースパイク」は「禁止権」の範囲です。別に権利者は「禁止権」の範囲での登録商標の使用を禁じられているわけではありませんが、「サッカースパイク」は「禁止権」の範囲内であるということには注意を払う必要があります。「禁止権」の範囲で「のみ」の登録商標の使用は、後述の括弧書きにあるように、不使用取消となる可能性があるからです。
話を進めます。さて、第三者が商標XYZを、「サッカースパイク」を指定商品として、商標登録出願をしたとします。しかし、そうしたところで、登録されることはけっしてありません。なぜなら、「野球スパイク」も「サッカースパイク」も「類似群コード」が24C01でお互い類似関係であり、企業Aの商標XYZの禁止権の範囲内だから、です。拒絶されてしまいます。また、第三者が商標XYZを「サッカースパイク」に使用しても、企業Aは禁止権を行使して、その第三者の商標XYZの使用をやめさせることができます。
ということは、第三者の出願が登録されることがないそして第三者が使用できない以上、実際問題として、企業Aがこの商標を「サッカースパイク」に「も」使用しても実際にはなんの問題がない(おきない)と考えていいのではないでしょうか(あくまでこれは、企業Aが「野球スパイク」に登録商標を使用していて、さらに「サッカースパイク」にも使用するなら、という話です。もし企業Aが「サッカースパイク」に「しか」この登録商標を使用していなければ、それは登録商標の不使用となり、審判がおこされれば登録を取り消される可能性があります。)。
商標の出願においては、その願書に「類区分」と「指定商品・指定役務」は必ず明記されます。「類区分」の数により出願料が変わります(逆に言えば「類区分」の数によって出願料が決まります。)から、「類区分」の明記は大事です。また、「指定商品・指定役務」については、権利範囲の確定のため、その明記は重要です。
ですが「類似群コード」は願書に記入しません。それは、「類似群コード」が、特許庁が審査の際に便宜的に独自に使用しているものであり、出願商標について特許庁が勝手に付与するコードだからです。
とある出願商標について、先願商標の商標自体が「同一類似」であり、そしてその先願商標の「指定商品・指定役務」に対して同じ「類似群コード」が出願商標にも付与されていれば、出願商標の「指定商品・指定役務」は「同一又は類似」と判断され、特許庁はこの出願商標を拒絶査定します。このように、特許庁が審査の効率化のために用いるものです。
「類似群コード」が異なればその「指定商品・指定役務」は「同一又は類似」ではなく(なお、「類似群コード」が異なっていても「指定商品・指定役務」が「類似」と判断される場合があります。いわゆる「備考類似」です。)、また、逆に「類似群コード」が同じならばその「指定商品・指定役務」は原則「類似」であると推定される(原則ですから、例外もあります。「指定商品」は異なっていても「類似群コード」が同じのため、審査では「類似」と判断され拒絶されたが、その後の審判で覆り「非類似」とされたケースがあります。しかし、それは前述の「備考類似」の場合よりもはるかに少ないようです。)、ということになります。
ちなみに、この「類似群コード」、異なる「類区分」の異なる「指定商品・指定役務」でも、同じ「類似群コード」が付与されれば、「類似」の関係となります(いわゆる「他区分間類似」。)。
また、商標の「指定商品・指定役務」によっては、「類似群コード」が複数付与されています。
前述のとおり、「指定商品・指定役務」の範囲は、出願の際には言葉で表現され(「類似群コード」は願書に使われません。)、また登録後の権利範囲も言葉で表現されているとおりとなります。
だから、前述の例の企業Aのとおりのようなことがおこりえるわけなのです。
もっとも、この曖昧な領域については、私はこのままでいいと思ってます。それは、現実的に誰も困ってはいないようだからです。実際に誰にも問題がないなら、厳密な法の整合性を求めるためだけに法改正するのは、はっきりいって何の意味もない時間と労力の無駄なことだと、私は考えます。
では、何で今回のようなブログを書いたのかと言いますと、たんに私がこのような細かいところまで気にしてしまったから(笑)、それだけです。