知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

「三人寄れば文殊の知恵」

突然ですが、美術館の絵画をスマホで撮影したその写真をSNSやブログにアップした場合、これは問題にはならないでしょうか?

 

絵画ですから、その著作権が問題になるのはすぐに考えつきます。また、その絵画の「所有権」も、場合によっては考えなければならないことも知っていました。ただ、その絵画を展示している美術館の「施設管理権」については私には盲点でした。確かにこれも考えなければなりません。

 

詳しいことは、

 

美術館でも広がる「スマホで撮影OK」、撮った画像は自由に使えるの?|弁護士ドットコムニュース | https://www.bengo4.com/houmu/17/n_6216/

 

こちらをご覧ください。私が説明するより、弁護士の方の記事の方がはるかにわかりやすいです。

 

 

さて、今回あらためて考えたのは、「世の中は複雑で面倒で大変。でもいろいろ考えなきゃダメ。一つのことだけ考えてもダメだよね。」ということです。

 

今回の美術館の絵画の写真の件でいえば、絵画の著作権だけではなく、絵画所有者の所有権、そして美術館の施設管理権ここまで考慮する必要がある、ということです。

実はこのようなことはたくさんあるのでは?と思います。いろいろ当てはまると思います。

例えば、私がこのブログで書いている「音楽教室を守る会 vs JASRAC」の問題。私はこのブログでは比較的単純に著作権法制度のみで考えて書いています。しかし、もっと深く考えるならば、例えば、「音楽文化とは何か」というところから考えなければならないでしょうし、また「他の国での音楽教室著作権法制度について」も比較対象にいれて考えなければならないでしょう。

政治の世界でもそうです。今東京で問題になっている、豊洲市場の問題なんて、まさにそうです。確かに、地下汚染物質は最重要論点の一つです。しかし、他にも考えることは沢山あり、それらが非常に複雑に絡まってしまい、なかなかすぐには結論を出すことができないのは事実です。かといって、結論はもはやすぐにでもださないといけません。これはとてもとても難しいです。しかし、この問題から逃げることはできません。

 

 

閑話休題

今のこんな時代、どんなことも考えることが多岐にわたったりしています。一つのことだけ考えていればそれでOK、ではもはやありません。

複雑で面倒で大変で、例え非常に困難なことであっても、できる限りいろいろなことを考慮していかないと、後々大変なことになりかねません。

もちろん、人一人の思考能力なんざ、たかがしれています。だから、みんな集まって話をするのではないでしょうか?もっとも大勢人が集まっても、まともに話し合いができない人達もいらっしゃいますけどね。

 

 

 

昔の人は言いました、「三人寄れば文殊の知恵」と。これは、まさにそういうことではないでしょうか?これが大事なのではないでしょうか?

【緊急】 しっかり権利は守らないと 〜 イチゴの話 その3

(その2の続きです。)

 

前回、「 ただ、そのアジア各国や韓国からの日本への輸出(日本からみたら輸入)を差し止めることはできるかもしれません。」と書きました。

つまり、日本の新品種についての育成者権を侵害する物品(アジア各国や韓国からの韓国産イチゴ新品種)ならば、税関での差し止めができる、ということです。輸入される前に、税関で差し止められることで、少なくとも日本には出回ることはない、ということです。

 

 

しかし、ここでもう一つ疑問があります。

③韓国で作られているイチゴ新品種は、日本の新品種の改良品種(つまり別の品種)なのか、それともやはり日本のイチゴの新品種なのか?

という点です。

韓国産イチゴ新品種が、日本のイチゴ新品種とは異なる別品種といえる程度に改良されたものならば、差し止めはできないでしょう。(※)

また、もし改良品種ならば、韓国でその改良品種を生産すること、そしてその生産したイチゴをアジア各国で販売すること、これらは全く問題ありません。

さらに、それ以前に、契約の内容によっては、契約に違反してすらいないことになります。つまり、品種改良をせず、またした場合その改良品種を広めてつくり販売しないことを、契約に盛り込んで規定されていない限り、これらの行為は契約違反にはならないとされるでしょう。おそらくUPOV条約も役には立ちません。(※※)

 

 

そうである以上、韓国産品種イチゴに対してはもはやどうにもできないと思います。これからは、まず韓国産イチゴよりさらに高品質のイチゴ品種をつくりあげることに力を入れるべきです。そして、今回の件を教訓に、国外への新品種の流出に注意しつつ、その日本産新品種イチゴの生産及びアジア各国でそれを販売展開することに、注力をするべきでしょう。韓国産イチゴをアジア各国の市場から追い出すほどに。

 

 

(※)

韓国の新品種は、「雪香」、「苺香」、「錦香」というそうです。「雪香」という品種は、日本の「章姫」と「レッドパール」という品種をかけあわしてできた改良品種、「苺香」という品種は、日本の「章姫」と「栃の峰」という品種をかけあわしてできた改良品種、「錦香」という品種は、「章姫」と「とちおとめ」という品種をかけあわしてできた改良品種、だそうです。

 

(※※)

日本のイチゴ品種と同じものをつくれば、間違いなく契約違反です。しかし、もし契約に品種改良についての規定がないならば、品種改良の行為は契約違反ではありません。

 また、UPOV条約に、品種改良についての規定があるかどうかは、私にはわかりませんでした(なお、日本の種苗法では、確か、許諾なく品種改良した場合、それについても育成権者の権利が及ぶはずです。もちろん日本国内での話です。)。しかし、どちらにせよ、韓国ではイチゴがこの条約での保護対象品目ではありません。そうである以上、今回の韓国での品種改良行為は残念ながら、条約上問題にはならない、としかいえません。

【緊急】 しっかり権利は守らないと 〜 イチゴの話 その2

(その1の続きです。)

 

今回のイチゴの新品種が、韓国で勝手に広く生産され、アジア各国で人気がでて販売されている件について、

①日本側権利者と韓国の人とが、契約をしたというのならば、契約違反で韓国の人を訴えればいいのになぜしないのか?
そもそも、この契約、不備はないのか?
の2点を疑問に思っています。

 

 

さて、まず②について書きます。

韓国の研究生産者にイチゴの新品種を渡す際に、日本側とその方との間で、「5年間、研究目的での、有償で生産する」ことを条件として契約を交わした上で、譲渡したそうです。

しかし、もし契約書の記載がこの程度でしたら、それだけでは不十分です契約違反の際についての取り扱いについては、ちゃんと取り決められていたのでしょうか?裁判管轄は?契約に盛り込むべきことは他にもいろいろあります。

また、契約したからそれで終わり、ではありません。ちゃんと相手方が契約を遵守し続けているかを、怠りなく監視しなければなりません。そうでなければ、相手方が契約違反を犯したなどわかりようがありません。

例えば、所謂継続的売買取引契約ならば、取引が継続的に行われる中で相手方が違反を犯したならば、まだその違反に気づくこともできますが、今回はおそらく譲渡自体は一度きりです。

その上での①です。ちゃんと監視ができていれば、もっと傷が小さい内に、相手方を訴えることができたはずです。もちろんこれからでも訴えることはできるでしょうが、果たしてどこまで勝てるでしょうか。相手方の生産自体は差し止めることができるかもしれませんが、韓国の他の農家の方々の生産販売(アジア各国への輸出)まで差し止めることはもはや無理だと思います。

 

ただ、もしかしたら、そのアジア各国や韓国からの日本への輸出(日本からみたら輸入)を差し止めることはできるかもしれません

 

 

(後で知りましたが、育成権者はこの韓国の人と一度和解をしたらしいです。しかし、この韓国の人は、和解内容を履行せず、相変わらずイチゴの生産と販売をしているらしいです。

ちなみに、この韓国の人が生産したイチゴについて、日本国内への輸入は税関で差し止められたそうです。

しかし、この和解は、直接的には、アジア各国での販売を止めることにはならなかったようです。そして、実際にアジア各国で販売しているのは、この韓国の人が韓国で広めた日本のイチゴを元に改良されたイチゴ品種だそうです。今現在これが韓国中で広く生産されているそうです。)

 

 

(その2に続きます。)

 

 

【緊急】 しっかり権利は守らないと 〜 イチゴの話 その1

つい最近、朝のニュースを見ていましたら、興味深いニュースがありました。

ニュースによると、日本でのイチゴの新品種が、韓国ででまわってしまい生産されていて、現在その韓国産イチゴがアジア各国で売れまくっているそうです。つまり、日本の新品種イチゴのアジアでの販売機会が、新品種の韓国産イチゴにとられている、ということだそうです。

 

直感で、種苗法の話だな、と私は思いました。ですが、種苗法なんて、数年前の知的財産管理技能検定試験2級以来、とんと御無沙汰です。もっとも、当時も基本の基本しか勉強していませんでしたけど(そういえば試験で出題された記憶もないです…。)。

 

ですので、自分になりに調べまして、書いてみました。間違っている点がありましたら、御指摘ください。今回はその1です。

 

種苗については、UPOV(「ユポフ」と発音するそうです)条約というものがあり、国際的に(加盟国間だけですが)保護されます日本も韓国もその加盟国です

「ならばこの条約で保護されるよね。よかった。」と思ったら、なんと、国によって保護対象品目が異なるらしく、韓国ではイチゴは保護対象品目ではないそうです。あらら。

 

しかし、そのことは日本側もわかっていたかもしれないようです。だからでしょうか、日本の育成権者側は、韓国の研究生産者にイチゴの新品種を渡す際に、その方との間で、契約を交わしたそうです。「5年間、研究目的のみで、有償で生産する」ことを条件として

 

ですがその後、その韓国の方は契約を守らず、その結果、韓国国内でイチゴの新品種が広まって作られるようになりました。それがアジア各国に輸出され人気がでて高く稼げるほどになり、日本のイチゴの新品種のアジア各国での販売機会を奪っている、というのが今回のコトの顛末のようです。

 

 

ここで、私が疑問に思ったのは、

①契約したのならば、契約違反で韓国の人を訴えればいいのになぜしないのか?

そもそも、この契約、不備はないのか?

ということです。

 

 

(その2に続きます。)

日本でも、著作権料は不用で、無許諾で使用できます

ドイツの学校(日本の「著作権法」や「学校教育法」のようなものでいうところの法で規定されている「学校」なのか?今世間を賑わせている「音楽教室」のような法的には「学校」ではないものなのか?これがどちらかはわかりません。おそらく私は前者だと思います。)は、心臓マッサージの「教育実習」(これは、「教育実習」である以上、「学校」での授業の一環だと私は考えます。)にてある曲を「無料で」使用できるかどうか、懸念していました。

それはビージーズの曲「ステインアライブ」で、心臓マッサージにちょうどいいリズムの曲なんだそうです。

そして、GEMA(ドイツの音楽著作権管理団体、ドイツにおける日本のJASRACのような組織)は、地元選出議員を通して、この学校に対し「無料で使用可能」と伝えそうです。他の学校で同様に使用しても無料になるそうです。また、あくまで「学校内の建物内で、授業での使用のみ」に限るそうです。

 

 

この記事を見た人は、「さすがドイツ、日本とは違うよな。日本じゃカスラックが金をふんだくりにくるからな。」と思うかもしれません。

また、この記事を書いた人も、おそらくそういうように考えて書いたのではないか、と私は思います。それは、このような「日本では当たり前なこと」をわざわざ記事に書いているからです。私は、記事を書いた人、その記事をのせた新聞社(のオンライン)は、日本の著作権法制度については全くの無知無理解だ、と考えました。そして、そうであるのに関わらず説明不足のまま記事を書きオンラインにのせた、とも考えました。もし、日本の著作権法制度をわかっているならば、日本でも大丈夫な旨を記事に明記するべきです。日本でも、著作権法制度上、こういう場合は当然に、著作権料は不用となり、無許諾で曲を使用できます。

「学校」でその「教育実習」として音楽を用いる行為が営利、無料、無報酬」であるならば、著作権料は発生しません。「学校教育法」における「学校」ですから「非営利(つまり、『教育』目的であるので、『営利』目的ではないと看做せるということです。確かに学校は生徒から学費を支払われてはいますが、これを『営利』目的とはいわないでしょう。『学校』は『営利』目的、『金儲け』目的に存在するのではありません。これを『営利』とするならば、法が意図することにあわなくなると考えます。)であり、その「授業」ですから「無料(これについても、生徒は学費を払っていますから、厳密には『無料』とはいえないでしょうが、この『教育実習』のためだけに学費を払っているわけではありませんし、第一これを『無料ではない』とすると、世の中の同様の行為は大抵『有料』となり、法が意図することにあわなくなると考えます。)であり、その「教師」は「無報酬(これについても、『教師』は給料をもらっていますから、厳密には『無報酬』とはいえないでしょうが、これを『無報酬ではない』とすると、世の中の大抵の同様の行為は『有報酬』となり、法が意図することにあわなくなると考えます。)ですので、著作権法第38条第1項により、著作権料は発生しません。ちなみに、この「教育実習」に曲を用い曲をかける行為は、著作権の演奏権に抵触する行為となると考えられます。ですが、前述の著作権法第38条第1項により著作権者の許諾なく無償で使用できるのです。

 

 

おそらくドイツでも、似たような法条項が存在し、よって「無料で使用可能」になるのでしょう。GEMAが「あくまで『学校内の建物内で、授業での使用』のみに限る」とクギをさしていることから、なんらかの法条項の存在が考えられます。

 

 

但し、念のため書きます。ドイツではわかりませんが、少なくとも日本では、著作権法制度上、ただ単に「『学校』だから著作権料を全く支払わなくてすむ」ということではけっしてありません。

「学校」で著作権料や使用許諾が不用なのは「複製権」、つまり「必要限度での複製利用」の場合だけです。「演奏権」の場合は、あくまで「『非営利、無料、無報酬』だから」著作権料を支払わなくてすむのです。

そして、「学校」であることは、「非営利」、そして「無料、無報酬」であると、看做せることを意味するだけにすぎません(もちろん、「学校」でも、あるいはたとえ「教育目的」でも、あきらかに「非営利、無料、無報酬」と看做せないならば、当然著作権料が発生し許諾も必要でしょう。)。

今回の話は、今問題になっている音楽教室とは全く違う話です。前述のとおり、「学校」は「非営利」と看做せますが、教育のためだとしても音楽教室」は「営利」です。よって著作権法第38条第1項は適用されません。

 

勘違いなさらないよう、誤解なきようお願いします。

 

 

近々、音楽教室の件についてまた書く予定です。

 

 

 

話は変わりますが、日本でJASRACが非難されているのと似たように、ドイツでもGEMAはいろいろ非難されているようです。詳しくはネットで検索してください。アメリカでも以前問題がおきましたし、他の国はどうなんでしょう?

 

アッコ守護霊本は、パブリシティ権を侵害するか?

今日昼間、TV番組「アッコにおまかせ」を見ていたら、幸福の科学出版が、恒例の大川隆法氏が降霊を行なってその霊にインタビューをする本(恒例の降霊本(笑))の最新刊として、なんと和田アキ子さんの守護霊の本を出版販売した、と言ってました。和田アキ子さんは、出版について全く知らなかったと番組で言ってました。

 

 

さて、これって和田アキ子さんのパブリシティ権の侵害にはならないのでしょうか?私は、裁判に訴えれば、和田アキ子さんの名声を利用していると判断され、パブリシティ権侵害が認められると思うのですが、いかがでしょうか。

本を売るために和田アキ子さんの名前を利用したことが何よりの問題です。

そして存在が定かでない守護霊を降霊したとし、その守護霊に対して質問し、その守護霊に語らせるスタイルであること、また裁判でその守護霊の存在や降霊を証明はできないでしょうことは、裁判で和田アキ子さんのパブリシティ権侵害が認められる助けになるでしょう。

 

 

さらに、問題はパブリシティ権だけにとどまらないと、私は思います。

 

和田アキ子さんの守護霊」とのことですが、その守護霊、態度も言葉使いも悪いように書かれているようです。TVで初めのページが紹介されていまして、いかにも「『和田アキ子さん』の守護霊」という感じで世間が納得しそうな表現でしたが、これって和田アキ子さんに対する名誉毀損罪(侮辱罪?)にはならないのでしょうか?

 

また、インタビュアー(あの「千眼美子(清水富美加)」さんです)が、和田アキ子さんが芸能界で生き残っている理由について守護霊に訪ねたところ、その守護霊は「恫喝」(和田アキ子さんが恫喝しているというニュアンス)と言ったらしく、そのことがこの本に書かれているのですが、これは和田アキ子さんに対する侮辱罪にはならないのでしょうか?

 

 

もしそうならば、

刑事では、警察に親告すれば、警察が動いてくれるかもしれません名誉毀損及び侮辱罪親告罪です)

民事では、裁判をおこし慰謝料を請求すれば、それが認められるかもしれません。そしてもしかしたら出版差止もできるのではないかと。

 

 

ただ、和田アキ子さんご自身の冠番組でこのニュースを取り上げたのですから、もはや和田アキ子さんとしては刑事にしても民事にしてもアクションをおこさないことにしたのもしれませんね。

法に対する私のスタンス

前々回のこのブログで、
「『法を知らなかった。』は言い訳にはなりません。

と書きました。

 

これに付け加えるならば、

「法を知っていようがいまいが、それに関係なく法は適用される。」

ということです。

 

スポーツだって、たとえルールを知らなくても違反をすれば、それに従って罰せられますよね。「ルールを知らなかった」からぺナルティは課せられない、ということにはけっしてなりません。それと同じことです。

 

 

ただ、その法自体が必ずしも絶対的に正しいとは限りません。最初から、正しくない形で法が制定されるかもしれませんし、また、制定当初は正しくても、時がたち社会環境の変化によって、法がもはや時代や社会環境にそぐわないものになってしまうことだってあります。だから、法は改正されるべきものなのです。その法がたとえ憲法だとしても

 

誤解しないでいただきたいのは、正しくない法、正しくなくなった法は守らなくていい、というわけではけっしてありません。なんであれ、私達はを尊重し守らなくてはいけませんそうでなければ、皆が好き勝手な言動をし、社会が混乱してしまうからです。

そして、法が正しくないなら、その法は改正されなければなりません

 

 

法に対する私のスタンスは、「法は尊重され必ず守られなくければならないものである。しかし、法は、絶対的に正しいとは限らないので、改正すべき時には改正すべきである。」です。

 

もちろん、闇雲に改正すればいいわけではありません。改正をしなければならない正当な理由がある上で、どう改正すれば真に正しい法になるのか、これを追求た上で、法改正はなされなければなりません。もちろん、誰もが、納得する形、納得する内容でなければならないのは、書くまでもありません。