知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

来年の出題予想&傾向と対策 リターンズ その4

(その4です。)

その3の続きです。
今回はその4、「海外の法制度」です。


今回は、条約(マドリッドプロトコル等)を含めた海外の法制度について書いていきます。

 


海外の法制度と書きましたが、具体的には、アメリカ中国欧州、この3つから1級ブランド専門業務試験に出題されます(あとこれに、前述のとおり条約が加わります。)。

今後これら以外の国、地域の法制度について出題する可能性は、全くないとはいえませんから、これら以外の国、地域の法制度についても勉強するにこしたことはありません。

実際に、1級ブランド試験が開始する前にだされたサンプル問題では、ベトナムの制度についての問題がありましたし、最初の試験では、「アメリカと同じ使用主義の国はどこか?」という問題でカナダを選ばせるという出題がありました(但し、アメリカの問題枠の中での出題でしたが。)。

しかし、勉強の順序として、アメリカ、中国、欧州、これら3つについてはこれまで必ず出題してきましたし今後もするでしょうから、まずはこの3つについて学習すべきです(この3つだけでも勉強するのはかなり大変です。)。そして余力があれば、他の国、地域についても学習する、ということになります。

他の国、地域についても勉強した方がいいとは思います。が、前回試験、前々回試験と出題されてません。でも、だからといって、今度の試験も出題されない、とは限りませんし、これについては正直なんとも言えません。わからないならば、余力があるならば、勉強しておくにこしたことはありませんが、ただ出題はせいぜい1問ぐらいでしょうから、すててもいいかもしれませんね。
条約については逆に増えるでしょう。これまでは商標に関する条約であるマドリッドプロトコルくらいだけでしたが、今後は意匠の条約であるハーグ協定ジュネーブアクトについての出題を間違いなくしてくるでしょう。

中国については、すでに法改正がされそれからそれなりに時間が立っていますので、よりつっこんだ問題が出題されるのではないかと思います。判例問題もあってもいいかもしれません。
欧州については、幾つかの変更点がありました。ですが、一番重要な変更は、「出願時に指定商品・役務を十分明確かつ正確に記載することが求められる。」、これでしょう。つまりこれまでのような、クラスヘディング表記でクラスヘディング以下の全ての商品や役務を含んで解釈されることはなくなるということで、クラスヘディングで書いてもその文字通りにしか解釈してくれなくなり、より厳密に解釈されるようになった、ということです。、CTM(コミュニティトレードマーク、共同体商標)からEUTM(ヨーロッパユニオントレードマーク、欧州連合商標)に名称が変わった点は、あまりに基本すぎて出題してくることはないでしょう。
また、欧州における判例ですが、かつてイギリスだけにフォーカスしてイギリスの裁判事例を出題してきたことがありましたが、これはイレギュラーと考えるべきでしょう。むしろ、そろそろEC全体レベルの裁判例を出願してきてもいいのかもしれません。
アメリカは要注意です。今回何か大きな変更点があるわけではありません。ただ、これまでの出願内容が単に法制度だけの問題に限らなかったからで、アメリカについては、いろいろな幅広く深い知識が必要といえるからです。知財以前のアメリカの法制度の基本的知識から、具体的な裁判事例は出題してこなくても、判例上認められた判断要素(例えばポラロイドファクター)を出題してくるとか、判例で判示されたこと(例えば裸のライセンス)を出題してくるとか、なかなか広く深く独特な形で出題してきます。
あと条約についてですが、条約制度上の手続関係の知識をしっかりおさえることが大事だと思います。その点で、実務経験者は有利かもしれませんね。


海外の法制度については、基本的に、どの国、地域においても、商標法制度に関する問題です。でも、今後意匠について出題してくる可能性はあります(実際すでに中国についてはほんのわずか程度ですが出題しています)。


とにかくまずは、条約を含めた海外の法制度についての基本的知識をちゃんとおさえることが大事です。
といいますか、アメリカ、中国、欧州、それぞれの商標と意匠の法制度、マドリッドプロトコル、ハーグ協定ジュネーブアクト、これらの基本的知識をおさえるだけでも、大変な量です。まして、アメリカについては、前述のとおり幅広く深くおさえておく必要があると思いますし、そうなるとアメリカだけでも大変です。
ですので、まずはしっかり基本をおさえることが大事なのですが、量があまりにも多いので、完璧を求めないように気をつけてください。完璧を求めることは本当に大変です。完璧でなくとも、身につけた知識を元に、実際の試験で応用して問題がとけるようになる、これを意識してください。





なお、税関法制度については、その3に書いたとおり、日本の税関法制度と一緒に覚えてしまいましょう。

書籍紹介その32 初心者向けの新書二冊

新書、読み物風、初心者向け、だからといって、侮ってはいけません。

 

 その1

初心者でもわかる!  LawLゆいの英文契約書入門

初心者でもわかる! LawLゆいの英文契約書入門

 

 

その2

 

その1は、もともと法律系月刊誌に連載されていた英文契約書についての初心者向け入門読み物を新書にまとめたものらしいです。

その2は、続編的にその1のキャラクター等の設定を生かしつつ、今度は会社法について、初心者向け入門読み物を書いた新書のようです。

 

 この二冊は、「LawL(法務系OLという造語だそうです。商標登録されてます。)ゆい」という主人公の女性新人法務部員とその上司とのやりとりという形での、初心者向け入門読み物です。

最初はものすごく基本的なことをただ簡単にまとめた本なのだろうと思ってしまいました。表紙の絵のせいで、ちょっとこの本侮っちゃいそうですよね(笑)。

 

いい意味で裏切られました。

 

初心者向けの入門書ですから、わかりやすく書かれています。そして、最小限の要点はしっかりおさえています。ただ、あえて全てを説明しておりません。また、要点自体も必要と思われるもののみをピックアップして、これまた全ての法制度項目について触れているわけではありません。そのあたりはわりきって書かれています。

また、女性新人法務部員とその上司とのやりとりのストーリー仕立ての形で読み物としてスラスラ読みやすくなっています。

消化不良におちいらないための配慮、工夫がなされていて、かつ実務的に必要な最低レベルの知識を絶妙なさじ加減で書いている、とでもいいますか。

 

一度英文契約や会社法を勉強して挫折した人、あるいは勉強しようとは考えているものの尻込みしている人、そのような人々はまずこの二冊をお読みになるといいのではないかと思います。

また、その1についてですが、これは英文契約書に関する書籍です。英文契約書はうちの会社では関係ない、という人もいらっしゃるかもしれません。でも、現在のグローバル社会、いつ海外進出することになるかわかりませんし、また日本における契約のあり方も、これからどんどん欧米化していくのではないか、と個人的には思います。だから、読んでおいて損はないと思います。

その2の会社法も、直接必要ない人は多いと思いますが、この書籍の程度の知識は知っておいて損はないと思います。

 

そして、さらに詳しく勉強をされたい人は、よりつっこんだ専門的な書籍にあたるなどなさればいいのではないかと思います。

来年の出題予想&傾向と対策 リターンズ その3

(その3です。)

その2の続きです。
今回はその3、「国内の商標以外の法制度等」(英文契約書含む)です。

前回その2は、国内の商標法制度に関する問題について書きました。今回は、国内の商標以外の法制度等について書いていきます。


と、このように書いたものの、商標以外の 法制度、意匠、不正競争防止法、税関制度等については、すみませんが私には出題の予想がつきません。出題されるのは間違いないでしょうが、どの程度のものを出題してくるか、出題傾向が意外に読みにくく、あまりうまく説明できません。


しいて書けば、

意匠と不正競争防止法については、まず基本的法制度の知識を身につけた上で、過去問を参考にして、応用知識を深めていくのがいいのではないかと思います。結構細かい点が出題されますので、御注意ください。特に意匠では、必ず少なくとも1問は難問をだしてきています。


それから、税関法制度。税関法制度についての問題は、毎年2問ほど出されているいます。
意匠や不正競争防止法と同様に、基本的法制度知識を身につけた上で、過去問を参考にして、応用知識を深めていくのがいいのではないかと思います。

ちなみに、第17回、第20回、第23回では、それぞれ1問、海外の税関制度についての出題がされました。
第17回では、中国の税関制度について出題されています。第20回は世界各国の水際取締について、第23回では、日米欧の税関制度の比較問題が出題されています。
これら海外の税関法制度については、日本の税関法制度と比較しながら、一緒に覚えた方がいいと思います。


あと、裁判管轄とか、契約の一般的な知識とか、民法や民訴法などの知識も多少は知っていた方がいいと思います。何らかの形で少なくとも毎年少なくとも1問は出題されています。
第17回に景表法関連問題が出題されましたが、これについてはイレギュラーと考えていいと思います。今後このような出題は全くないとは言えませんが、このようなイレギュラー問題に力をさくのは時間と労力の無駄だと思います。まあ、このような問題は一般常識レベルで解けるように出題されると思いますが…。

そうそう、毎年必ず弁理士に関する問題が1問出題されます。こちらについては、弁理士法制度に関する基本的な知識は持っておいた方がいいと思います。知財法制度に関係しますし、毎年必ず出題されてきた以上イレギュラーとはいえないと思いますし、おさえておいて損はないと思います。


このその3で、英文契約書についてもふれておきます。
問題自体は実はさほど難しくはありません。ただし、英文契約書そのものに慣れていない人は少なくないと思います。まず、英文契約書を読んで内容を理解することすら大変で、その段階ですでに「もうダメ」な人もいらっしゃることでしょう。
英文契約書の問題は必ず毎年出題されます。これは確実に正解するべき問題だと思います。
ですから、普段から実務で英文契約書に関わりのない人は、基本的な知識を身につけると同時に、なんらかの方法で英文契約書に慣れておき、ある程度読めるようにしておかないときびしいかと思います。英文契約の表現自体は決まりきっていますから、慣れれば普通の英文より逆に読みやすいかもしれません。
むしろ、特にアメリカにおける契約の概念(及びそれに基づく契約の内容)は、日本でのそれとはかなり異なりますので、その点がある意味難解なのかもしれません。
「日本の契約書よりも(特にアメリカの)英文契約書がなぜあんなに分厚く条項数も多いのか。」を理解しておく必要がある、ということです。日本では、契約書に書かれていないことについてはその場合大抵法に従って考えるものですが、アメリカの場合、契約書に書かれていない=そのことについて取り決めていない=基本的にそれぞれが契約書に書かれていないことについてどうしようが問題ない、ということになります。だから、英文契約書では、リスクマネジメントのためいろいろとこと細かく取り決めておく必要があり、よって契約書は必然的に厚くなります。
もっとも、英文の商標譲渡契約書や商標ライセンス契約書は、他の例えば継続的売買契約書に比べれば、割と薄く条項数も少ないでしょう。

商標の譲渡契約やライセンス契約の英文契約書の問題で、その日文英文各契約書の相違点を問われることはまずないと思います(でも出題されないとは限りません)が、英文契約書を読み理解するための前提知識として最低限持っている必要はあると思います。


(その4に続きます。)

来年の出題予想&傾向と対策 リターンズ その2

(その2です。)

ちょっと、2つ間入りましたが、その1の続きです。
今回はその2、「国内の商標法制度」です。


1級の学科試験は、どの専門分野にせよ45問出題されます。ブランド専門分野でも同じです。
ブランド専門分野では、45問のうち、前回説明したように、4問ほどはブランドについての問題です。また、約1/3は海外(米国、欧州、中国、マドリッドプロトコル)の問題です。
残り、全体の約5/9、つまり過半数は、日本国内についての問題です。そして、そのほとんどは商標についての問題です。商標以外にも、意匠、不正競争防止法、税関制度等が出題されますが、商標に比べると僅かです。つまり、日本の商標法制度についてしっかり勉強しなければ合格には届かないでしょう、ということです(もちろん、日本の商標法制度「だけ」しっかり勉強しても、合格できないのは書くまでもありません。必要条件だが十分条件ではない、ということです。)。


とはいえ、一言「商標」と言っても、その範囲は広いです。
「商標登録出願前の検討や先行登録商標の調査」からはじまり、「実際の出願手続」、「拒絶理由通知が届いた時の対応等の手続」、「権利化完了以後の権利行使についての手続または対応手続(異議申立て、無効審判、それらへの対応、権利更新時対応(年金管理、不要な商標の不更新など)、権利侵害対応、不使用取消審判、その対応等)」、また「これらの前提となる各種知識(法制度、例えば同一類似の考え方、類似群コード、専用・通常使用権、小売商標についての注意点、防護標章等)」、そして「契約(ライセンス、譲渡)」、ありとあらゆる商標についての問題が出題されます。普段から業務としてされている方は当たり前のことも、そうでない方にはわからない(経験者ではないとわからない)、というような問題も、過去には出題されました。

定番といえる出題等は、過去問を見直してみるのがいいのではないか、と思います。
裁判事例の問題は今後も出題してくるに間違いありません。
第17回、第20回は、具体的な裁判事例(小僧寿し事件)1つだけに関する問題と、複数の裁判事例を1問で出題してきた問題と、両方だされましたが、第23回では、複数の裁判事例を出題した問題が2問出題されました。1つだけの事例にフォーカスする問題は出題されませんでした。この出題の仕方は、多くの裁判事例(4選択肢×2問、計8つの裁判事例)を出題することができますので、今後も続くのではないかと思います。著名な裁判事例は当然のこと、他の裁判事例にも目を通しておいた方がいいかもしれません。

あっ、昨年の改正商標法施行によって、「新しいタイプの商標」が設けられましたが、第23回ではまだ「音商標」しか出題されていません。次回にもまた別の「新しいタイプの商標」について出題される気がします。海外の法制度と比較した出題も面白いかもしれませんね。
「新しいタイプの商標」については、海外の状況も含め、よく理解しておいた方がいいかもしれません。





(その3に続きます。)

パテサロの知財系オフ会@2016秋飲み会行ってみた

えー、退院後、無性に飲み会に行きたかった私です(笑)。

 

 

 

昨日パテントサロンの2016秋の知財系オフ会飲み会に参加しました(ご存知でない方に説明申しあげます。 パテントサロンという会社がありまして、そこの社長の大坪さんが、東京では年に2回ほどの予定でオーガナイズしている、知財関係の方々が集うオフ会飲み会です。「東京では」とあるとおり、他のエリアでも、飲み会をしているみたいです。詳しくはパテサロのHPを。)。

 

私、今回初めて参加しました。一応二次会まで。

一言、楽しかったです。

 

 

一次会は、想像していたとおり割と挨拶の場的な感じでした。まあ、一次会にはありがちです。

今回、「ライトニングトーク」という初めての試みがありました。一次会の途中で行われた、5分間の知財系プレゼン、とでもいいましょうか。知財に対して、あるいは知財に関連して、自分がいろいろ考えていること思っていることを、プレゼンする、というものです。

個人的になかなか興味深い内容のものがありました。発表時間1人あたり5分間という縛りはちょっとかわいそうかな、という気がしましたが、その分濃い、といいますか。プレゼンターの方の熱さも感じられ、なかなか良かったです。

 

そして二次会。私は、二次会こそ、皆さんうちとけてくだけた感じになり、結構みんな本音で話をするのではないか、と思っていました。実際そんな感じだったと私は思いました(笑)。私、酔った勢いで余計な話をしてしまったかな、とちょっと後悔しています(笑)。まあ、次の来年の春の飲み会か秋の飲み会で、「ライトニングトーク」するかもしれません的なネタ(?)を。

ここでは、その内容は書きません、いや書けません(マジ)。

この二次会は、別な意味で一次会よりも楽しかったです(笑)。

おそらく、三次会はさらにディープな話がなされたのではないかと。昔の私なら行ってたかも(笑)。

 

 

私の偏見かもしれませんが、ほとんどが特許系の方々とお見受けしました。士業の方ですとか、あと、私が名刺の交換をさせていただいた限りでは、特許系翻訳をされている方々が少なくなかったと思います。知財分析系の方々はいらっしゃらなかったかな。業務としてはされていてもそれを表にだされていないのかもしれませんし。あと昨日は士業の方々が多く、企業の知財担当者の方々はほとんどいらっしゃらなかったような気がしました。あともう少し商標系や著作権系の方々もいらっしゃってほしいなと、個人的には思いました。

 

 

それから、今回の出会いを元に、少数の有志でちょっとした派生的飲み会をしてもいいな、と思いました。

ちなみに、このオフ会は、ホテルで行われ、パーティ形式です。二次会のバーもホテルのバーでオシャレ。眺めがよく、マジでデートにいいかも。

 

 

次回も、また参加するつもりです。

ちなみに、今日は久々に午前11時近くまで爆睡していました(笑)。

 

 

 

 

余談ですが、今回私、JRの深夜急行バスの存在を知りました。こんないいものあったのですね。電車に乗り遅れた私には最後の味方。下手に無理になんとか(そんなでもない)地元近くまで行って、そこから高い金払ってタクシーに乗るよりも、はるかに安上がりです。

目的地につくまで時間がかかるのが欠点ですが、私の場合、逆に軽く寝ることができたので問題ありませんでした(あくまで軽くです。下手にマジ寝しますと乗り過ごしますから、これだけは本当に御注意ください。)。

映画とTVドラマそれぞれにおけるワンチャンス主義の取り扱いについて

ちょっと取り急ぎ書きます。

 

ワンチャンス主義についてはすでにご存知のことと思います。

 

著作権法上、TVドラマも映画の著作物と考えられています。ですから、TVドラマに出演の場合のその俳優に対しても、映画と同様にワンチャンス主義の考えが適用される、とお考えの方がいらっしゃるようなのですが、実際はさにあらず、です。

 

簡単に言えば、映画ではワンチャンス主義が適用されても、TVドラマではワンチャンス主義は適用されず、TVドラマの再放送やDVD化等については、別途実演家である出演俳優と契約合意する必然がある、ということです。

 

で、私がここでこれについて書くよりも、すでに数年前にわかりやすくブログに書かれた方がいらっしゃいましたので、こちらを紹介させていただきます。

弁護士の柿沼太一さんという方の「プロのための著作権研究所」というブログで、「著作隣接権って何?まずは実演者の権利から。」というテーマの回にその説明があります。下記にそのURLを書きます。

http://copyrights-lab.com/362.html

 

こちらがまとまっていますので、ぜひご覧ください。

 

ということは、例えば、俳優の水谷豊さん、「TVドラマの『相棒』」についてはちゃんとこの点を契約しているでしょうが、「映画版『相棒』」についてはしていないのかもしれませんね。他のTVドラマ作品の映画化の場合でも、同様です。

もっとも、最近はTVドラマ時の契約において、先を見据えて、将来の(するかしないかもわからない)映画化の場合の契約までもしているのかもしれませんね。ワンチャンス主義があるからといって、映画に関しては契約しなくてもいいだけで、別に契約してもいいわけですし。

詳しい方がいらしたら、教えてください。

 

来年の出題予想&傾向と対策 リターンズ その1

来年3月の、第26回知的財産管理技能検定1級ブランド専門業務学科試験まで、気がついたらあと約4ヶ月と1週間とちょっと。

 

しかし。私は体調がどうもよくありません。少しの間ですが入院していたせいもあり、また入院前、退院後には風邪をひいてしまい(ちなみに入院したのは風邪のせいではなく、別な理由です)、未だに体調があまりよくない状態です。体調の悪さは、モチベーションにも影響してきます。

 

そんな気持ちを払拭し変えるために、今年も出題予想&傾向と対策なんぞを書いてみたいと思います。題して「来年の出題予想&傾向と対策リターンズ」(笑)。 去年も、いやもっと以前にも似たようなこと書いたと思いますが、今年も、来年3月の第26回1級ブランド専門業務学科試験を、予想してみようと思います。今回はその1。

 

 

今回のその1は「ブランド」からです。

 

過去3回の試験と同様に、おそらく次回の第26回試験でも、第1問目と第2問目はブランドの問題でしょう。

 

第20回(2回目)の試験、第23回(3回目)の試験では、第3問目、第4問目もブランドの問題で、第1問目から第4問目までの4問目をブランドの問題でまとめています。

そして実は、第17回(1回目)の試験では、第8問目、第9問目にも、ブランドの問題をだしています。

 

以上のことから、次回第26回も、ブランドの問題が4問出題されると思います。おそらく、第1問目から第4問目まで連続で出題してくるのは、次回も変わらないのではないかと思っています。

 

で、大事なのは、その出題内容です。

これまで、ブランドについての知識ブランド価値評価ブランド戦略などが出題されてきてきました。私は、この流れは、次回も変わらないのではないか(変わらないでほしい)と考えています。

毎年、必ず、特許庁経済産業省の報告書等、公式に発表したドキュメントからの出題があります。官公庁のドキュメントからの出題です。かわったところでは、第23回では、中小企業庁の「Japanブランド育成支援事業」が出題されました。

今度の試験では、もしかしたら農林水産省あたりからのドキュメントで、GI制度とからめて出題されるかもしれませんね(笑)、ちがうか(笑)。

 

官公庁のドキュメントといえば、第23回では、「平成21年度意匠出願動向調査報告書」から出題されましたが、これはブランドにかこつけた「組織マネジメント」の問題で、純粋なブランドの問題とはいえませんね。(でも、過去にも、純粋にブランドの問題とはいえない、しかし多少なりとも関係する、そういう問題が出題されていますから、別に驚くことではありません。そして、さほど難しくはありません。)

 

むしろ、「まさにブランドの問題」の方が要注意です。第23回の、中小企業庁の「Japanブランド育成支援事業」についての出題は、まさにこちらの問題です。そして、知らなければまず解けないでしょうから、なかなか手強い問題でした。

 

ですので、ブランドに関する、公的書類は、目を通しておけるならば、できる限り読んでおくにこしたことはないと思います。官公庁が公表している、ブランドに関わるドキュメントは、本当にできる限り目を通しておいた方がいいかもしれません。なかなか全てに目を通すことは無理かもしれませんが、それでもできる限り。

また、少なくとも(価値評価や戦略を含む)ブランドについての基本知識は、勉強して最低限の理解は持っておきましょう

その上で、普段からブランド(その考え方や、それが関係する制度等、なんでも)に関心を持って、その手のものは機会があれば、ことあるごとに必ず目を通しておくなどして、知識と感覚を身につけておく、のがいいのではないかと思います。

 

 

(その2に続きます。)