知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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芸能人の芸名の商標登録はできるか?

以下に書くことは、あくまで私の個人的考えです。また、ある意味極論とも思います。ま、大目にみてください(笑)。

 

 

 

芸能人の芸名の商標登録はできるでしょうか?

 

先に結論を書けば、芸能人(個人、またはグループ)の芸名を商標として出願すること、それ自体は可能ですし、審査に通れば特許庁にて登録されます。

 

でも、それは、「芸能人の芸名が「芸名」として登録されることではない。あくまで「商標」としての登録である。」と、私は考えます

付け加えれば、なんでも芸名が商標登録できるわけではありません商標登録できない芸名もあるでしょう。

また、登録できたとしても、その権利行使については、多少なりとも制約がある場合もあるでしょうその登録ですが、必ずしも当初の意図どおりの内容で登録されるとは限らないので、結果その権利範囲は最初の考えとは変わってしまったいうのも十分おこりえます。

 

 

そもそも、芸名と商標とは異なる概念です。ですから、芸名を商標登録できるのは、芸名と商標とのそれぞれの概念範囲が重なる部分に対してだけ、と考えるべきでしょう。よってあまり効果のない登録となる場合だってありえます。それでも、商標登録をしないよりはしておいた方がいいでしょう。でもあくまで万が一の保険程度に考えるべきです。なお、その商標登録が、将来のトラブルの火種にもなりえますから、御注意を。

 

商標登録出願をする際は、商標法制度を詳しく理解している特許事務所等に相談して、スキのないまたトラブルが発生しにくい形で商標登録する必要があります。

 

 

ちなみに、J-Platpatでいろいろ芸名を検索して調べてみると面白いです。

何でこのような指定商品・指定役務にしたのか疑問に思う、いや勉強になる商標登録も幾つかありました(笑)。

 

ちなみに、芸能人の登録商標の商標権者は、私が調べた限りでは、全てその所属事務所です。芸能人(個人、グループ)自身ではありません。

余計なことかもしれませんが、事務所と仲が悪くて将来独立を考えている芸能人ならば、不用意に所属事務所に自分の芸名の商標権を持たせない方がいいのではないかと思いました。実際には難しいでしょうけど(もっとも、商標権を元所属事務所がもっているとして、その元所属事務所が権利行使をしたところで、その商標=芸名が著名という場合に限りますが、その権利行使について、商標法第26条第1項1号が適用され、芸能人に対して効力は及ばない、と考えます。誰か裁判で元所属事務所とそのことを争う著名な芸名をもつ芸能人の方いらっしゃいませんでしょうか。判例を作っていただきたいものです。)。

 

 

 

くどいですが、上記はあくまで私の個人的考えです。

 

 

(一応、次回に続きます。)