知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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第23回知財管技検定1級ブランド学科試験問題 自分学習用解説 28問目

第23回知的財産管理技能検定 第3回1級ブランド専門業務学科試験の自分学習用解説 、今回は28問目です。

 
28問目は、「自社のブランドが冒用されている場合の対抗策の会話での発言」の選択肢で「不適切」なものを答える問題です。
別に言えば、不正競争防止法の理解を図る問題です。
 
 
選択肢アは間違いです。ちょっと難しいのですが、不正競争防止法の「商品等表示」の定義の問題です。かつては狭く限定的に考えられていましたが、現在では広く広義に考えられています①商品等表示は商品の出所又は営業主体を示す表示②商品は市場で流通しているものであり、有体物も無体物も含む不正競争防止法は競争秩序の維持を目的とする、これらは正しいですが、④営業には非営利事業は含まれない、は間違いで、含まれます。事業に営利性は求められず営業主体に非営利事業(学校法人、宗教法人)は含まれると解され、実際そのような含めた判例があるようです。
選択肢イは正しいです。不正競争防止法では周知性は緩やかに解されていて、選択肢イの文のとおり、周知性の要件は、一地方でのみ広く認識されている場合でも満たされると考えられています。なお、これは不正競争防止法第2条第1項1号「周知」の場合で、第2条第1項2号の「著名」の場合は、全国に知られていること、と考えられています(そのかわり、「混同」要件が不用となっています。)。
選択肢ウは正しいです。選択肢ウの文のとおりです。不正競争防止法における「需要者」は、最終の需要者(この選択肢における需要者)たる一般消費者だけでなく取引者も含まれるとされています。
選択肢エは正しいです。「現実に混同が生じていなくても、そのおそれがあるだけで足りるとされている」のは正しいのですが、問題は「その有無は、一般消費者を基準として判断されるべきである」という部分です。一見選択肢ウとも矛盾するようですが、選択肢エは、「判断『基準』を一般消費者のレベルとする」ということです。選択肢ウは、「判断『主体』自体は必ずしも一般消費者だけとは限らない」ということなのです。前者は「どう判断するか?の基準」の話であり、後者は「誰が判断するか?その主体」の話です。
 
 
私は、試験当日、選択肢エについて前述の点で判断に悩んでしまい、間違ってしまいました。
 
 
よって、選択肢アが間違いで「不適切」で、アが正解です。
 
 
28問目も、知識とその理解力、及びそれに基づく思考力が問われる、比較的良問ではないでしょうか。
 
 
 
今回も、明日は日曜日なので、ブログを書くのを休みます。あさって月曜日にまたアップします。