知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

第23回知財管技検定1級ブランド学科試験問題 自分学習用解説 11問目

第23回知的財産管理技能検定 第3回1級ブランド専門業務学科試験の自分学習用解説 、今回は11問目です。

11問目は、弁理士の代理行為について」の説明で「不適切」なものを選ぶ問題です。

弁理士業務における依頼主の利益に相反する業務の禁止は、弁理士法第31条に規定されています。なお、その中の3号だけは、依頼主の許諾を得ることができれば、3号に禁止と書いてある「依頼主の事件には関係ない依頼主の相手方の案件業務」をすることかできる、と認められています。


選択肢アは正しいです。弁理士は、ある会社に頼まれ自分が代理で出願登録した商標に対し、違う他社の依頼で無効審判をおこすことはできません
選択肢イは間違いです。弁理士は、ある会社から他社による登録商標に対する異議申立の相談を受け、そしてそのある会社が異議申立をした場合、その相手の他社からその意義申立について行う手続に関し依頼を受け関与することはできません
選択肢ウは正しいです。弁理士は、ある無効審判の被請求人の代理人を務めている場合、非請求人の相手方から無効審判に関わる商標とは関係ない別の商標の出願手続の代理業務を受けることはできません。これは、前述の弁理士法第31条3号にあたる行為ですので、非請求人の許諾を得ることができれば、非請求人の事件には関係ない非請求人の相手方の案件業務をすることができます
選択肢エは正しいです。ある会社が無効審判をおこされ、その対応手続きをとある特許業務法人(なお、旧来の特許事務所はそのままでは法人格がありません。違いに注意。)に依頼してその特許業務法人が代理業務を行った場合で、その特許業務法人から独立した弁理士は、無効審判をおこした会社からその無効審判手続の代理の依頼を受け業務を行うことができる場合があります。その弁理士が、特許業務法人に所属していた時に直接担当していた案件でない限りはできるようです。

よって、選択肢イが間違いで「不適切』なので、イが正解です。


簡単にまとめると、
弁理士は、自分が(あるいは自分が所属している特許業務法人が)代理人としてこれまで出願等で関わったあるいは現在関わっているとある商標についておこされた意義申立や無効審判において、その相手方当事者から同じ案件の依頼を受け代理業務を行うことはできない。
②代理人をしている依頼主の無効審判等の案件の商標とは別の商標案件ならば、「その依頼主の許諾を得られることができる限り、依頼主の相手方の依頼を受けてその業務を行うことができる」。
③また、同一案件でも、特許業務法人からの独立により異なる代理主体になった弁理士は、特許業務法人時代に直接関わった案件でない限りは、相手方当事者から依頼を受けその代理業務を行うことができる場合がある。
ということになります。


この、弁理士業務における依頼主の利益相反業務の禁止に関する問題は、とても重要です。ちゃんと理解しましょう。また、出題されたら必ず正解できるようになりましょう。