知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

第23回知財管技検定1級ブランド学科試験問題 自分学習用解説 5問目

第23回知的財産管理技能検定 第3回1級ブランド専門業務学科試験の自分学習用解説 、今回は5問目です。

 
5問目は、「音の商標と音楽著作物」について説明した文の中で「適切」なものを選ぶ問題です。
 
選択肢アは間違いです。商標法が改正され、音の商標が認められるようになりました。歌詞のない音のみのものでももちろん商標登録ができます。
選択肢イは間違いです。他人の音楽著作物を商標登録することは可能です。そもそも、商標は、特許や意匠とは違い、創作保護法制度ではありません。また、著作権とは違い、標章を作成した人に権利があるものでもありません。出願し登録されたら、その出願登録者に権利が与えられるのです。もちろん、著作権に抵触する場合は、商標登録する際は、その旨の許諾を著作権権利者から得る必要があります。また、商標登録されても、著作権権利者にはそのまま著作権はあります著作権がなくなるということはありません。
選択肢ウは間違いです。商標登録をしたからといって、その商標権者がその音楽著作物を自由に使えるようになったわけではけっしてありません。あくまで商標権が発生したにすぎません。前述のとおり、著作権は他の人が持っているのであり、その許諾を得て商標登録できたにすぎますん。
選択肢エは正しいです。ある人又はある組織がある音楽著作物を商標登録してその商標権を得たとしても、その音楽著作物の著作権は依然として著作者又は著作権者にあるのですから、よって著作者又は著作権者は自己が開くリサイタルでその音楽を演奏することは問題なくできます。
 
よって選択肢エが正しく「適切」なので、エが正解です。
 
 
【補足】選択肢イに関連して
例えば、ある短いメロディーを思いついて、それを商標登録出願したら、ある曲のメロディーの一部にたまたま酷似していたとします。
この場合、商標登録出願のために、ある曲の著作権者に許諾を得る必要はありません。ある短いメロディーは、ある曲に依拠しているわけでも盗作したわけでもなく、個別に創作されたものである以上、当然著作権侵害にはなりません。ただ、もし裁判で著作権侵害と訴えられたら、依拠も盗作もしていない旨を立証して反証しなければなりません。
また、商標が他人の著作物であることは、商標登録の拒絶の理由にはなりませんので、商標登録自体はされてしまいます。異議申立て理由にも、無効理由にもなりません。しかし、他者の著作物を許諾なしに商標登録してその商標を使用した場合は、民事裁判をおこし勝訴するなどにより、その著作者や著作権者は、商標法第29条に基づき、商標の使用をやめさせることはできます。