知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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知的財産管理技能検定1級ブランド学科試験サンプル問題自分学習用解説その21

知的財産管理技能検定1級ブランド専門業務学科試験サンプル問題自分用解説、今回はその21として、問44、問45について書きます。

なお、サンプル問題自分用解説は今回で最後です。

問44、問45ともに、マドリッドプロトコルについての問題で、前回の続きです。


問44は、国際出願を受けた指定締約国官庁から暫定的拒絶通報がだされた場合の、国際事務局の対応についての、空欄穴埋めの問題です。
空欄1は、「その指定国に直接出願していたのと同様の」です。
暫定的拒絶通報を受けた名義人には、拒絶通報を発した指定国に直接出願していたのと同様の救済措置(意見書や補正、審判等)を受けることができます。
空欄2は、「補正の行われた当該指定締約国との関係に限り、国際登録の指定商品・サービスが変動したことになるが他の指定締約国には影響を及ぼさない。」です。
ある国でされた補正が他の国に影響を与えてしまって、他の国での登録がおかしなことになってしまっては元も子もありません。
選択肢アは正しく、選択肢イ、ウ、エは間違い、となります。
よって選択肢アが適切で、正解です。


問45は、セントラル・アタックについての問題で、不適切な選択肢を選びます。
アは正しいです。セントラル・アタックは、国際出願における基礎出願又は基礎登録が、一定の期間内に拒絶、放棄、無効等が確定し消滅した場合、その範囲において商品やサービスの全部又は一部について国際登録が取り消されることを言います。
イは間違いです。国際登録は国際登録日から一定期間、基礎出願又は基礎登録に従属します。事後指定の場合は、従属の効果は事後指定が登録された日に始まりますが、従属期間の起算日は国際登録日からでかわりません。
ウは正しいです。第三者にとっては、基礎出願又は基礎登録がある本国官庁に一つの取消手続きを行うだけで、複数の指定締約国すべてに対して同時に取り消したのと同様の効果を得ることができる点がメリットである、と言えます。
エは正しいです。セントラル・アタックを受けた名義人の救済措置として、一定条件のもと、指定締約国に対して、国際出願から国内直接出願に変更することができ、これは国際登録日(事後指定の場合は事後指定日)にされた商標登録出願とみなされる、と規定されています。
よって選択肢イが不適切で、正解です。



次回はちょっと別のことを書き、その後で、第2回1級ブランド専門業務学科試験の、出願傾向予測的なことをしてみようかな、と考えています。