知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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利用できるものは何でも利用します

前回、著作権登録制度について、いささか否定的なことを書きました。
でも、私は、利用できるものは何でも利用してしまう、人間です。だから、頭を使い、これは利用できると判断できるのであれば、私は利用します。「著作権登録制度は使いよう」です。
前回書いた発明の場合は、いささか、いやかなり、いや絶対無理があると考えた次第のことです。ですが、企業ロゴや商品パッケージデザインのような商標的なものから、変わったところでは、ゆるキャラが登録されていたりします。これらについては、登録制度をかなりうまく活用できていると思います。


ただ、個人的には、日本の著作権登録制度はあまり、使い勝手はあまりよくない、なんて思っています。
中国においては、中国の著作権登録制度を私は積極的に活用すべきと思います。中国では何があるかわかりませんから、利用できるものはとことん利用すべきです。
また米国の著作権登録制度の場合では、あまりしたくはないですが仮に裁判をしなければならなくなったとして、著作権登録が裁判ができるための要件だったりしますので、登録はある意味必要でしょう。そういえば、日本の裁判で、米国で著作権登録をしていることが、自分の著作権の証明になったケースがあったような気が。忘れてしまいましたが(笑)。


著作権の場合、著作物に該当するかどうか、がポイントでしょう。
裁判で、著作物でないとされてしまったら、もはや終わりです。
でも、裁判でなく契約の場なら、著作物であり著作権があると主張しそれが相手に認められればいいのです。その説得の材料として、著作権登録制度を利用する、これは別に悪くないと考えます。というか、私ならします(笑)。


あと、著作権の証明として、公証役場を利用する方法もあると聞いたことがあります。確か、著作物が完成し著作権が発生した時に、その著作物を公証役場に送る(送れない著作物なら写真をとるなどするそうです)ことで、その時に著作物ができたことの証明を、いざというときに公証役場がしてくれるらしい、と聞いたことがあります。
確か、フランスかどこかでも、このような形で著作権の証明をしている、と何かで読んだ記憶があります。
詳しいことは、どちらも忘れてしまいました。すみません。