2014-04-26 弁理士との違い 知財 知的財産管理技能士 前回、知的財産管理技能士の説明を簡単にしましたが、弁理士とどう違うのか、について説明します。知的財産管理技能士「士」とついてますが、これは資格(ライセンス)ではありません。一種の能力検定で、試験に合格すれば「知的財産管理技能士」と自らを呼んでいい、と国が認めいるにすぎません。なので、これに合格しないとダメ、というものではありません。弁理士弁「護」士ではありません。弁「理」士です。こちらは「資格(ライセンス)」です。メインは、特許や商標等の登録申請の「代理」業で、他にもいくつか弁理士でないとできないことができる、と国によって認められています。こう書きますと、「知的財産管理技能士って意味ないじゃん」と思われる方は少なくないと思います。でも「知的財産管理技能士」が存在する意義はあります(小保方さん風に(笑))。次回それを書きたいと思います。