知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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第26回知財管技検定1級ブランド学科試験問題 自分学習用解説 23問目

第26回知的財産管理技能検定(4回目)1級ブランド専門業務学科試験の自分学習用解説 、今回は23問目です。

 


23問目は、商標権譲渡交渉についての考えで「適切」な選択肢を選ぶ問題です。

 

選択肢アは間違いです。X社(被譲渡企業側)の代表取締役が甲、Y社(譲渡企業側)の代表取締役が乙、丙が両社の取締役の場合、商標譲渡については、X社とY社の代表取締役は異なりますので、よって利益相反行為にはあてはまらず、この場合取締役会の承認は不要です。これは、有償譲渡、無償譲渡でも変わりません。商標譲渡は、その条件により、取締役会等の承認が必要になることがありますので、注意が必要です。

選択肢イは間違いです。X社(被譲渡側企業)は、Y社(譲渡側企業)と商標権譲渡交渉が成立し契約が締結したものの、まだ商標権移転登録をしていなく、そのY社(譲渡側企業)が企業清算してしまった場合、その清算結了後でも、X社(被譲渡側企業)は、Y社の清算代理人を登記義務者として、ともに商標権移転登録の申請をすることができます。その場合、その清算代理人がY社の清算人だったこと、また商標権譲渡時にY社が清算中であったことの証明書面として、閉鎖登記事項証明書または抄本を申請に添付しなければなりません
選択肢ウは正しいです。正しいといいますか、当り前といいますか。この選択肢の文のようにY社からX社に商標権を譲渡する場合で、X社の情報はまだ何一つ登録されていない、つまりX社の本社が移転されたところで修正するべき登録情報はないのですから、登録権利者の欄にはX社の新住所を記載すればよく一の申請で譲渡による移転登録申請の手続はできることになります。なお、もしX社が譲渡側、Y社が被譲渡側となると、話は違ってきます。まず、本社住所を変更したX社は、登録内容の修正(本社住所の修正)をしなければいけません。その上で移転登録申請をすることになります。
選択肢エは間違いです。国際登録商標の場合は、国際登録簿へのライセンスの記録のみで効力がある国もあれば、それだけではダメでその国において別途ライセンスを登録しないとダメな国もあります。日本もそうで、特許庁の商標登録原簿に専用使用権の設定を登録しなければいけません
よって、選択肢ウが正しく「適切」なので、ウが正解です。

第26回知財管技検定1級ブランド学科試験問題 自分学習用解説 22問目

第26回知的財産管理技能検定(4回目)1級ブランド専門業務学科試験の自分学習用解説 、今回は22問目です。



22問目は、販売代理店契約における裁判管轄条項についての選択肢の説明で「不適切」なものを選ぶ問題です。

 

選択肢アは正しいです。裁判管轄条項に「契約内容との関係の有無にかかわらず、当事者間のあらゆる紛争は」とあるのが間違いで、相手が海外企業だろうが国内企業だろうが、その契約書の裁判管轄条項は、例えば「本契約に起因し又は関連する一切の紛争は」というようにして、あくまで契約内容との関連性がある裁判に限定しないといけません。紛争ならなんでも、というわけではありません。よってこの選択肢の文(取引相手はロサンゼルスの企業)の場合は、少なくともこの裁判管轄条項については契約無効であり、よって東京を本社とする家具メーカーX社は、東京地方裁判所に裁判提起することができる可能性は高く請求却下にはならないと考えられます。

選択肢イは、正しいです。この選択肢の文も、裁判管轄条項に「契約内容との関係の有無にかかわらず、当事者間のあらゆる紛争は」とあるので、この契約書における裁判管轄条項としては無効と考えられます。ただ、選択肢アとは異なり、選択肢イにおいては取引相手が同じ日本での大阪の企業です。つまりこの場合、契約書の裁判管轄条項は無効なので、民事訴訟法の被告地主義の原則にもどり従うことになり、X社は、東京地方裁判所に訴訟提起しても、それが認められず、請求却下となる可能性が高いです。

選択肢ウは間違いです。裁判管轄条項については「本契約に起因し又は関連する一切の紛争は」とありますから、この裁判管轄条項はここまでは問題ごさいません。ですが、次に、この文の後に、「取引先であるインドのW社が裁判提起する場合は東京地方裁判所を、X社が裁判提起する場合はニューデリー地方裁判所を、専属的合意管轄裁判所とする」旨が書かれています。国際取引の場合、そもそも、日本では(おそらくインドでも他の国々でも)国際裁判管轄についての直接的規定はなく国際裁判管轄について直接あてはまるその他の規定も原則もなくましてや国際裁判管轄には被告地主義の原則など当然ありません契約により国際裁判管轄地を自由に取り決めることはできます。ただ、それには、裁判の負担公平性裁判適正性手続迅速性等の観点による総合的判断の妥当性も求められます。もっとも、契約書にこのような記載がある以上、X社が東京地方裁判所に裁判提起しても、東京地方裁判所から請求却下される可能性は高いです。

選択肢エは正しいです。裁判管轄条項については「本契約に起因し又は関連する一切の紛争は」とありますから、この裁判管轄条項はここまでは問題ごさいません。そして、この文の後に、「X社が裁判提起する場合は東京地方裁判所を、フランスのV社が裁判提起する場合はパリ地方裁判所を、専属的合意管轄裁判所とする」旨が書かれていますが、これは裁判の負担公平性裁判適正性手続迅速性等の観点による総合的判断の妥当性からして問題はなく、そして契約書にこう記載がある以上、X社が東京地方裁判所に裁判提起しても、東京地方裁判所から請求却下されない可能性が高いです。

よって、選択肢ウが間違いで「不適切」なので、ウが正解です。

第26回知財管技検定1級ブランド学科試験問題 自分学習用解説 21問目

第26回知的財産管理技能検定(4回目)1級ブランド専門業務学科試験の自分学習用解説 、今回は21問目です。

 

 

21問目は、販売代理店契約に関する選択肢の文で「適切」なものを選ぶ問題です。 

 

日本のメーカーX社は、日本国内での椅子Aの製造販売にあたり、Y社と販売代理店契約を結ぶことを検討しています。


選択肢アは間違いです。契約の書面を取り交わさずとも、口頭での契約当事者間の合意が成立すれば、その段階で契約成立です。ただし、契約の種類内容によっては必ず書面を取り交わさないと、契約成立にならないものもありますので、御注意ください。販売代理店契約は、口頭で契約成立します。

選択肢イは間違いです。そもそも、前述の通り、販売代理店契約は、契約の書面を取り交わさずとも、口頭での契約当事者間の合意が成立すれば、その段階で契約成立です。ただ、口頭だけでは、後になって「言った言わない」とトラブルの元になりますので、書面化し、それぞれが調印することで、その契約書をお互いの証拠とするわけです。それで、もしその契約書面について相手側が署名捺印をしていなければ、「契約書として」効果はありません。ですから、相手側から連絡を受けるのではなく、最初から同一の契約書を二部用意して両者がそれぞれに署名捺印した上で一部ずつ保管するとか、あるいは、どちらかが原本を持ち必ず無くさないよう保管し、相手側はそのコピーを持つ、というようなことをします。

選択肢ウは間違いです。繰り返しますが、販売代理店契約は、契約の書面を取り交わさずとも、口頭での契約当事者間の合意が成立すれば、その段階で契約成立です。ですから、選択肢ウの文にあるように、交渉して契約内容に合意ができた段階ですでに契約は成立しています。この文に書かれているWebでの手続きは、選択肢イでいうところの書面化と同様の行為であり、この行為をもってはじめて契約が成立するということはありません
選択肢エは正しいです。契約書のタイトルがなんであろうが、大事なのは契約内容です。契約書のタイトルが「権利譲渡契約書」だろうが「販売代理店契約書」だろうが、その内容が販売代理店契約についてのものであるならば、その契約書は実質的に販売代理店契約書であり、そのように扱われます。あまり契約書のタイトルにはこだわらないことです。もっとも、契約内容とあまりにかけ離れている契約書のタイトルもどうだとは思います。

 
よって、選択肢エが正しく「不 適切」なので、エが正解です。

第26回知財管技検定1級ブランド学科試験問題 自分学習用解説 20問目

第26回知的財産管理技能検定(4回目)1級ブランド専門業務学科試験の自分学習用解説 、今回は20問目です。

 

 

20問目は、商標の更新手続における収入印紙費用の減額改定についての会話文の空欄穴埋問題です。

 

2016年4月から、商標登録及びその更新に必要な収入印紙費用が減額改定されました。これは分割納付でも同じです。

その引き下げは、従来の費用からの「20」%減額です。

 

また、分割納付は、前期「5」年間分「5」年間の分割で、後期にその商標が不用なら、その後期分を支払わなければその登録は自動的に消滅されます。

 

以上から、選択肢ウの、「20」「5」の組み合わせが正解です。

 

まあ、実務をしている人ならば、知っていて当然の問題ですが、まさかこんなシンプルな形で出題してくるとは。

とはいえ、こういう問題は、出題者側からの有難いプレゼントとして、必ず正解をゲットしないといけませんね。

第26回知財管技検定1級ブランド学科試験問題 自分学習用解説 19問目

第26回知的財産管理技能検定(4回目)1級ブランド専門業務学科試験の自分学習用解説 、今回は19問目です。

 

 

19問目は、商標無効の審判請求についての文で、適切なものを選ぶ問題です。 


選択肢アは間違いです。この選択肢の文の場合は、商標法第4条1項5号にあてはまるかどうかが問題になると思われます。社名が著名ではなく、またこの選択肢の文には混同については書かれていないので、それらのことから商標法第4条1項15号にあてはまらず、よって間違いと思われます。
選択肢イですが、選択肢イについてはよくわかりません。発表された解答では、この選択肢イが正解となっていますが、周知性がない、混同性もないのに、未登録商標登録商標を無効にすることができるのでしょうか?

選択肢イをとばして、選択肢ウは間違いです。この選択肢の文の場合は、商標法第4条1項11号により、無効にすることができると思われます。

選択肢エは間違いです。この選択肢の文の内容自体は間違いではないと思いますが、その条項は、商標法第4条1項15号ではなく商標法第4条1項19号だと思われます。

 

まあ、選択肢ア、ウ、エが間違いということで、結果選択肢イが正しく適切で正解、ということにはなります。

 

 

でも選択肢イについては未だに私にはわかりません。

 

 

もしかしたら、選択肢イの場合は、商標法第4条1項7号違反にあてはまり、よって無効にできるのかもしれません。実際そのような審決例や裁判例はあるようです。この選択肢イの場合では、周知性がなくても、商標法第4条1項7号違反として無効が認められる可能性があります

ただ、この7号違反に対しては、あまり乱用しすぎるのはどうか、本来の7号違反の考え方とはだいぶ異なるものなのでその適用はいかがなものか、という意見もあります。実際そう判断され、7号違反にはならなかった審決例もあるそうです。

あくまで個人的な意見ですが、もしこの選択肢イが7号違反にかかわる出題だとして、例え「可能性がある」という書き方だとしても、このような選択肢の文を出題していいのかは疑問です。もし出題するならば、17問目のように具体的裁判例を明示するとか、他にうまいやり方があったと思いますもっとも裁判例を明示した段階で、この選択肢の文は正誤の判断が簡単になるおそれがありますが。)。出題者側としてもう少し考えるべきであったと個人的には思います。

第26回知財管技検定1級ブランド学科試験問題 自分学習用解説 18問目

第26回知的財産管理技能検定(4回目)1級ブランド専門業務学科試験の自分学習用解説 、今回は18問目です。

 

 

18問目は、拒絶査定不服審判に関する文で、適切なものを選ぶ問題です。

 

前提として、

①X社は商標「ABC」を登録出願

②その指定商品・指定役務は、第21類「食器類」と第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」である

③Y社の登録商標「ABC'」を引用商標として、商標法第4条1項11号を理由とした拒絶査定を、X社は受けた

④そこで、X社は拒絶査定不服審判の請求を検討している

ということです。
これは問題文に書いてあります。


これをふまえて、各選択肢を見ていきます。

選択肢アは間違いです。この選択肢の文に書かれているような減縮補正は、要旨変更とはならず、認められます

選択肢イは間違いです。拒絶査定不服審判の請求と減縮補正(2区分から1区分となる)を同時に行った場合、この拒絶査定不服審判に係る印紙代は1区分に応じたのみです。

選択肢ウは正しいです。選択肢の文のとおりです。

選択肢エは間違いです。X社は、すでに拒絶「査定」を受けています。拒絶「通知」ではありません。なのに、X社は、Y社の商標に対して「食器類(弁当箱を除く)」での不使用取消審判をおこしたとあります。なんか違和感を感じます。不使用取消審判をおこすのは、通常、①出願前の調査時、登録の障害となる可能性のある先行商標を発見し、かつ実際にその先行商標は使用されていない場合に、不使用取消審判をおこすことでその先行商標の登録を取り消しその障害の可能性をなくすため、あるいは②出願後審査時、その審査の結果、拒絶「通知」(拒絶「査定」ではありません)を受けた際、拒絶理由である先行商標が実際に使用されていない場合に、不使用取消審判をおこしてその拒絶理由の先行商標を取り消し拒絶理由を解消するため、です。また、③商標を使用していたら、他者から商標権を侵害していると警告を受けた場合に、その他者が実際にはその商標を使用していない(商標を使用していても指定商品・指定役務が異なっている)のであれば、その警告に対し、その他者の商標の不使用取消審判をおこして取り消すことで商標権侵害に対抗するため、というケースもあるでしょう(無効審判をおこすという手段もありますが、それはまた別の話です。)。ですから、拒絶「査定」を受けた後で不使用取消審判をおこすことなどまずありえません(全くないわけではないようです。平成4年のダイエー事件最高裁判決など御参照ください。)。よって、この選択肢は間違いと判断していいと思います。

念のため、さらに考えてみます。仮に、拒絶「査定」後に不使用取消審判を請求した、とします。不使用取消審判の結果がでるまでには、その請求から約半年かかります。結果がでた後で、先行商標が取り消されたからと、その段階で拒絶査定不服審判を請求するとしても、もはやその請求の時期、時期的制限はとっくに過ぎてます。拒絶査定不服審判を請求できるのは、「拒絶『査定』が届いてから3ヶ月の間」です。では、仮にこの3ヶ月の間に拒絶査定不服審判を請求したとします。ですが、不使用取消審判の結果はまだでていないのですから、結局何も変わっていないので、最初の審査結果がそのまま維持されるだけでしょう(なお、拒絶査定不服審判係属中は、補正は認められるようです。しかし、今回の問題の場合、不使用取消審判の結果がまだでていないのであれば、拒絶査定不服審判をおこして補正をしたところで意味がありません。)。よって拒絶「査定」は維持され、X社が出願した商標「ABC」は登録されることはない、と考えられます。これが、不使用取消審判で障害となる先行商標が取り消された後に、あらためて商標出願をし直すというのであれば、正しいと言えるかもしれません(前述の①のパターンと同じになります。)。

よって、選択肢ウが正しく適切で正解です。

 

 

ううっ、選択肢エの説明長すぎ(笑)。

第26回知財管技検定1級ブランド学科試験問題 自分学習用解説 17問目

第26回知的財産管理技能検定(4回目)1級ブランド専門業務学科試験の自分学習用解説 、今回は17問目です。

 

 

17問目は、意匠法と著作権法における応用美術の保護についての説明で、不適切なものを選ぶ問題です。

 

選択肢アは正しいです。選択肢の文のとおりです。

選択肢イは間違いです。その商品が製品化、大量販売され、実用品のデザインが産業上利用された場合でも、意匠法のみならず、著作権法におけるその実用品のデザイン(応用美術)の保護を認めた判例があります。選択肢エにて説明されているTRIPP TRAPP(vsカトージ)事件です。あと不正競争防止法違反も認められる可能性があります。

選択肢ウは正しいです。選択肢の文のとおりです。

選択肢エは正しいです。選択肢の文のとおりです。なお、TRIPP TRAPPの裁判は、この選択肢の裁判(vsカトージ)事件とは別に、アップリカとの裁判もありますが、こちらでは、TRIPP TRAPPの著作権性は否定アップリカ不正競争防止法違反しか認めませんでした。

よって、選択肢イが間違いで「不適切」なので、イが正解です。