知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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第26回知財管技検定1級ブランド学科試験問題 自分学習用解説 21問目

第26回知的財産管理技能検定(4回目)1級ブランド専門業務学科試験の自分学習用解説 、今回は21問目です。

 

 

21問目は、販売代理店契約に関する選択肢の文で「適切」なものを選ぶ問題です。 

 

日本のメーカーX社は、日本国内での椅子Aの製造販売にあたり、Y社と販売代理店契約を結ぶことを検討しています。


選択肢アは間違いです。契約の書面を取り交わさずとも、口頭での契約当事者間の合意が成立すれば、その段階で契約成立です。ただし、契約の種類内容によっては必ず書面を取り交わさないと、契約成立にならないものもありますので、御注意ください。販売代理店契約は、口頭で契約成立します。

選択肢イは間違いです。そもそも、前述の通り、販売代理店契約は、契約の書面を取り交わさずとも、口頭での契約当事者間の合意が成立すれば、その段階で契約成立です。ただ、口頭だけでは、後になって「言った言わない」とトラブルの元になりますので、書面化し、それぞれが調印することで、その契約書をお互いの証拠とするわけです。それで、もしその契約書面について相手側が署名捺印をしていなければ、「契約書として」効果はありません。ですから、相手側から連絡を受けるのではなく、最初から同一の契約書を二部用意して両者がそれぞれに署名捺印した上で一部ずつ保管するとか、あるいは、どちらかが原本を持ち必ず無くさないよう保管し、相手側はそのコピーを持つ、というようなことをします。

選択肢ウは間違いです。繰り返しますが、販売代理店契約は、契約の書面を取り交わさずとも、口頭での契約当事者間の合意が成立すれば、その段階で契約成立です。ですから、選択肢ウの文にあるように、交渉して契約内容に合意ができた段階ですでに契約は成立しています。この文に書かれているWebでの手続きは、選択肢イでいうところの書面化と同様の行為であり、この行為をもってはじめて契約が成立するということはありません
選択肢エは正しいです。契約書のタイトルがなんであろうが、大事なのは契約内容です。契約書のタイトルが「権利譲渡契約書」だろうが「販売代理店契約書」だろうが、その内容が販売代理店契約についてのものであるならば、その契約書は実質的に販売代理店契約書であり、そのように扱われます。あまり契約書のタイトルにはこだわらないことです。もっとも、契約内容とあまりにかけ離れている契約書のタイトルもどうだとは思います。

 
よって、選択肢エが正しく「不 適切」なので、エが正解です。