第26回知財管技検定1級ブランド学科試験問題 自分学習用解説 16問目
第26回知的財産管理技能検定(4回目)1級ブランド専門業務学科試験の自分学習用解説 、今回は16問目です。
16問目は、画像デザインを含む全体意匠と画像デザインについての部分意匠についての問題です。
前提としては、
①時計メーカーX社は置き時計を開発、②その置き時計は、時刻表示部に、独特な画像aをデザインされた、
③この画像aを含む全体意匠と、この画像aについての部分意匠を、それぞれ意匠登録出願A、意匠登録出願Bとして、出願を検討、
ということです。
これは問題文に書いてあります。
これをふまえて、各選択肢を見ていきます。
選択肢アは間違いです。願書の意匠に係る物品の欄には、「置き時計用画像」ではなく「置き時計」と記載しないと、意匠登録を受けることはできません。画像は、意匠そのものであり、意匠に係る物品ではありません。
選択肢イは正しいです。この選択肢の文のとおりです。大事なことは、「置き時計の機能を果たすために必要な表示を行う画像」であり「置き時計に記録される画像」という点です。もちろんその画像は物品にあらかじめ記録されていないといけません。
選択肢ウは間違いです。全体意匠を本意匠とし、部分意匠をその関連意匠とすることはできません。全体意匠と全体意匠、部分意匠と部分意匠でないと、関連意匠の関係にはなりません。
選択肢エは間違いです。この選択肢の文の「意匠登録出願Bについて…(途中略)…必要であり、」までは正しいのですが、「特定する方法としては…(途中略)…認められない。」の部分が間違いです。特定する方法は、「(図面にて)意匠登録を受けようとする部分を実線で書き、その他の部分を破線で描く方法」以外にもあり、認められます。
よって、選択肢イが正しく適切なので正解です。