知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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第26回知財管技検定1級ブランド学科試験問題 自分学習用解説 14問目

第26回知的財産管理技能検定(4回目)1級ブランド専門業務学科試験の自分学習用解説 、今回は14問目です。

 


14問目は、出願予定商標について先行商標調査をしたところ、類似の可能性がある他社商標登録が1件見つかったことに対する考えで適切なものを選ぶ問題です。

なお、
①出願予定商標は「PENTAN」、指定商品は「文房具類」、新しいタイプの消しゴムに使用する予定
②「そのX社が相当の注意を払っていた場合」それに対して、見つかった類似可能性のある他社登録商標は「PENTAM」(標準文字)で、その登録内容は、指定商品「鉛筆(16類)」、出願日「平成22年7月7日」、登録日「平成23年1月14日」
ということです。
これは問題文に書いてあります。

これをふまえて、各選択肢を見ていきます。

選択肢アは間違いです。「鉛筆」、「消しゴム」、「文房具類」、これらは全て類似群コードが25B01です。よって出願商標の指定商品を「消しゴム」に限定しても、それでも先行商標が障害となり、やはり問題となります。
選択肢イは間違いです。先行商標と出願商標とは一文字違いで、外観としても称呼としても似ていると考えられ、類似と判断され、よって審査で先行商標が引用され、非類似を主張しても受け入れられず、よって登録の可能性は低く、深刻な障害になると考えられます。
選択肢ウは正しいです。先行商標は、登録から3年以上が経過しているので、使用状況を調査の上、現在まで連続して3年以上使用していないならば、不使用取消審判を請求して先行商標を取り消すことが考えられます。
選択肢エは間違いです。丸みを帯びた太字の白抜きの使用態様程度では、先行商標と類似と判断されます。
よって、選択肢ウが正しく適切で正解です。

 


以前にも同じようなことを書きましたが、あらためて書きます。

選択肢アの私の説明で類似群コードを書きましたが、実は問題文にも選択肢の文にも類似群コードは書かれていません。

類似群コードを書かないのは、やはり「卑怯な出題」だと思います。

感覚的には、鉛筆も消しゴムも同じ「文房具」ですから、類似する商品だろうとは想像できますけど、実務では例え明らかに類似と思える商品でも、念には念をいれて、その確認をします。その際、商品名自体からでの確認と、類似群コードからでの確認と、両方の面から確認をします。
今回の出題で、その片方の類似群コードの記載をしていないことは、実務を理解していない出題ということであり、1級の試験(いや2級でも3級でも)にはふさわしくありません。
類似群コードを記載したら問題が簡単になるだろうという意見があります。でも、類似群コードなんて暗記しなければならないものではけっしてありません。類似群コードを調べなければならない時に正しく調べることができればいいものです。

単に出題者の矮小な自己満足のために、わざと嫌がらせをしているとしか思えません。問題を難しくするならば、もっと工夫して別のやり方でするべきではないでしょうか。