知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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第23回知財管技検定1級ブランド学科試験問題 自分学習用解説 38問目

第23回知的財産管理技能検定 第3回1級ブランド専門業務学科試験の自分学習用解説 、今回は38問目です。

 
 
38問目は、「連邦商標登録を目指す際の留意点」についての選択肢で「適切」なものを答える問題です。
 
ちなみ、この設問においては、連邦商標登録を目指す商標は「YAMADA」で、ファッションデザイナーである山田さんはオリジナルブランド「YAMADA」を米国に展開しようとしている、という設定です。
 
 
選択肢アは間違いです。「氏についても本質的に識別力を有するものと考えている。」の部分が間違いです。原則、他人の氏姓で単なる氏姓にすぎないものは、識別力がないと考えられ、登録が認められません。なお、有名人の名前の場合は、識別力があると考えられ、登録が認められる場合もあるそうです。その場合、出願は本人が自らするか、または、本人以外の出願の場合はその有名人の許諾を得てしなければならないそうです。全くの赤の他人はダメです。
選択肢イは正しいです。本質的に識別力がない商標でも、セカンダリーミーニングにより識別力がついたと認定されることにより、登録が認められる場合があります。
選択肢ウは間違いです。選択肢アでの説明のとおり、登録が認められる場合もあります
選択肢エは間違いです。米国に対しては、①米国での現実の使用に基づく出願②米国での使用意思に基づく出願③本国出願に基づく出願④本国登録に基づく出願⑤マドプロ経由での場合、と5つの商標出願手段があるのですが、その手続きにはそれぞれ違いがあります。今回の設問における出願がどの手段によるものかわかりませんが、選択肢エの文に「連邦登録を受けるためには、(途中略)米国において実際に商業使用をされていることが義務づけられている」とあるのは、間違いといえます。また、「使用証明す(途中略)れば(途中略)連邦登録が認められる」とありますが、前述の③④⑤は、使用見本の提出は不要で、使用証明をしなくも登録はされますが、使用を開始するまでは権利行使をすることは認められていません
 
 
よって、選択肢イが正しく「適切」なので、イが正解です。