知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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第23回知財管技検定1級ブランド学科試験問題 自分学習用解説 33問目

第23回知的財産管理技能検定 第3回1級ブランド専門業務学科試験の自分学習用解説 、今回は33問目です。

33問目は、「中国での意匠権」についての選択肢で「適切」なものを答える問題です。


選択肢アは間違いです。中国の反不正当競争法には、日本の不正競争防止法第2条第1項3号のような規定はないので、意匠権を取得していない意匠は、デッドコピー等に対する手段はなく、同一デザインの製品に対し販売の差止め等を求める余地はない、と考えられています。なお、2010年、中国最高人民法院(日本で言えば最高裁)において、「商標自体の形状も反不正当競争法の保護対象にすることが可能である。」という見解が、公表されました。中国反不正当競争法第5条についての見解だと思います。これをもって「余地がある」と考えることができるかもしれません。それでもそれなりの「周知性」が必要だと考えられますので、「保護を求める製品が中国で有名である必要はある」と言えます。ですから、どちらにしても選択肢アは間違いといえます。
選択肢イは正しいです。選択肢イのとおりです。中国では部分意匠は認められていません
選択肢ウは間違いです。中国では、意匠は方式審査のみで、実体審査は行なわれません。ですから、新規性がなくても、意匠が登録される可能性はあります。なお、無効取消の審判等が行なわれれば、その段階で初めて新規性は判断されます
選択肢エは間違いです。前述のことから、意匠では、権利化において審査をしないだけで、実質的に要件として新規性は求めらている、といえます。その新規性については、中国では現在、国内公知主義ではなく、「世界公知主義」を採用しています。そのため、日本で公知となった意匠は、中国でも新規性を失ったとされます。


よって、選択肢イが正しく「適切」なので、イが正解です。


なお、、中国では、意匠は「外観設計特許」と呼ばれ、特許の1つとされています。法律も「専利法」に特許と共に記載されています。


中国国内での意匠の出願登録数は世界で一番らしいですね。そうなると、今後も試験で中国の意匠の問題がでてくる可能性が小さくない気が私はしています。